【前歴がついた弁護士 芝池俊輝 書類送検 傷害容疑】子どもの意志に反して父子の面会交流の禁止を申し立て敗訴・クビになった残念な弁護士


子ども連れ去り弁護士 芝池俊輝
ことのは総合法律事務所
千葉県東金警察署から千葉地方検察庁に
書類送検されました。容疑は傷害罪です。
芝池俊輝は捜査対象となり、
前歴がついた弁護士となりました
前歴は一生消えません
***
芝池俊輝はハーグ条約セミナーで
実子誘拐を指南し、メディアにより
顔写真・実名が公開されています

子ども連れ去り弁護士 芝池俊輝
日弁連ハーグ条約WG副座長
ハーグ条約セミナーで実子誘拐を指南した疑い
メディアで顔写真・実名公表

実施誘拐ビジネスの闇(飛鳥新社)
第3章「ハーグ条約を”殺した”人権派弁護士たち」に
弁護士 芝池俊輝 が実名で掲載

第3章に芝池俊輝の実名が公開

パリで開催されたハーグ条約セミナーで
違法行為を指南した子供連れ去り弁護士
日弁連ハーグ条約に関するWG副座長

芝池俊輝
ことのは総合法律事務所


再々敗訴確定
令和2年1月21日 東京高裁
令和2年4月8日 敗訴確定
最高裁第二小法廷 菅野博之裁判長
東京高裁・最高裁は芝池の主張を認めず
「子どもは別居親の元へ返還せよ」
子ども連れ去りという違法行為は正当化されない
日弁連も子どもの連れ去りは違法と明記
芝池俊輝に懲戒請求書が複数提出(下記写真)

お粗末
ハーグ条約専門弁護士
ハーグ裁判で敗訴確定
子ども連れ去り弁護士

芝池俊輝

弁護士 芝池俊輝
子ども連れ去り指南発言(証拠:音声録音)公開

「DVの証拠を持って子どもと日本に逃げなさい」
芝池弁護士の講演は録音開始後15:05頃から始まります。

   

子供に会えないことを苦にフランス人父親の自殺が相次ぎ
フランス国内では日本人母親による
子どもの連れ去りが大きな社会問題になる中
芝池俊輝弁護士は、パリで開催されたハーグ条約セミナーで
子どもの連れ去り・子どもの返還拒否の具体的な方法を指南しました。

  • 「シェルターの方に証明書を書いてもらうとか(中略)証拠をちゃんと持って帰る」(録音36:10~)
  • 「お母さん戻らないって事情が、返還拒否事由として考慮されてる」(録音40:00~)
  • 「子供がフランスに返還されることを望んでない事って所がポイントです」(録音41:21~)
  • フランスでは、子どもの連れ去りは親権行使の侵害として犯罪とされます。
    日弁連も子どもの連れ去りは違法と明記しています。

       

    【懲戒請求書】

    違法行為を指南した芝池俊輝弁護士に
    懲戒請求書が複数提出されている

    (令和元年5月24日東京弁護士会受付)

    ハーグ条約セミナーで子ども連れ去り指南を行った芝池俊輝弁護士に対し懲戒請求書が複数提出されている

    芝池俊輝弁護士が行ったセミナーに対し
    抗議するフランス人親たち

    弁護士が子ども連れ去りを指南するなど言語道断。


    他人には親子引き離しを指南(音声録音25:25~)
    「お父さんがフランスのどっか地方にいても
    子どもがパリにもどっていればそれで終わり」

    ↓芝池自身は子供とたっぷり時間を過ごす↓

    (証拠写真)被告人芝池俊輝は、協議を一方的に放棄し、「誠実協議義務違反に問われない」と主張、一方で、子どもとたっぷり過ごし海外で買い物三昧、長期休暇にはデンマークでリフレッシュをしていた(芝池俊輝の記事より抜粋)。敗訴・クビは当然だろう。

    芝池俊輝弁護士の問題発言
    詳細、反訳書(文字書き起こし)
    ダウンロードはコチラから


    子ども連れ去り弁護士芝池俊輝の実態
    ~ 敗訴・退職までの道のり ~

    芝池俊輝に完勝した裁判資料を公開

    人権弁護士 芝池俊輝 闇と矛盾
    ことのは総合法律事務所 (東京弁護士会所属・55期)
    翻訳会社コトノハ・インターナショナル株式会社 代表取締役

    親権事件で敗訴、その後退職した弁護士芝池俊輝の信じられない実態 – 児童虐待、ねつ造、本人尋問での虚偽陳述、紛議調停 – について証拠写真を以下掲載します。このような弁護士の非行が二度と繰り返さないよう、下記証拠写真は、国会議員、駐日大使館・領事館、弁護士、臨床心理士、マスコミとも共有しています。

    人権弁護士による親子断絶、児童虐待の実態について取材もお受けしています。
    取材ご希望の方はこちらにお問合せください。

    ↓創価学会で人権について講演する芝池俊輝 ↓

    (証拠写真) 弁護士芝池俊輝は、面会交流の禁止、兄弟分離、祖母の死に目に会わせない等、子供の人権を侵害しておきながら創価学会で平然と「人権とは何か考える」と講演。全くの偽善者。敗訴・退職は当然だろう。人権弁護士芝池俊輝は、子どもの心に取り返しのつかない傷を負わせた。

    ↓人権弁護士 芝池俊輝 ↓

    (証拠写真)人権弁護士 芝池俊輝
    (東京弁護士会・55期)2017年3月31日退職
    日弁連ハーグ条約に関するWG副座長
    ヒューマンライツナウ元理事(既に解任)

    ↓弁護士芝池俊輝は親子の面会交流の禁止を主張↓
    芝池の主張は認められず裁判で敗訴・退職
    親権・監護権は相手方(別居中の父親)へ

    東京パブリック法律事務所の弁護士芝池俊輝は、母親の虐待環境にいる子どもが父親にSOSを出しているにも関わらず、父親と子どもの面会交流の禁止を主張する申し立てをしました。面会交流を推進することは国内的にも大きな流れです。父親には何の落ち度もないのに、面会交流を禁止すると主張するときはよっぽどその裏付けが必要です。弁護士芝池俊輝はそれを怠りました。その結果、裁判官からも子どもからも見放され結局は事実上敗訴しました。

    (証拠写真) 弁護士芝池俊輝は父親と面会したいと希望する子どもの意見を無視し、家裁が認めた親子の面会交流を自分の一存で禁止すべきと主張。一方で、本人尋問では、「正に中立的な立場という形から、少しでも面会がうまく行くようにやってます。これが私のやり方です」と支離滅裂な陳述(写真)に終始した。見苦しい責任逃れ。自己保身。
    ***
    人権弁護士芝池俊輝は、中学2年の子どもが、母親により虐待を受けていることを知りながら、子どもの意思に反して、また子どもの了解もとる事なく、自分の一存で、父親と子どもの面会交流の禁止を主張し、子供に取り返しのつかない深い心の傷を負わせた。子供は、父親に助けを求め、父親は子どもを虐待環境から救出しようとしていた。その事情を知りながら芝池俊輝は、父子の面会交流禁止を申し立てた。人権弁護士による児童虐待。芝池俊輝は、裁判官からも子どもからも見放され敗訴。当然だろう。子どもは希望通り父親に元に帰った。

    続きを読む

    2015年11月30日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : oyakosaisei

    12月2日ふぁぼセミナー 「国や裁判所に対する提言」

    チーム事務局です。12月2日のセミナーについてお知らせします。

    親による子どもの連れ去り問題について、2日は「国と裁判所に対する提言」について意見交換します。セミナー概要、参加方法など詳細はこちらを参照下さい。参加費無料。

    現状、家庭裁判所は、子どもの連れ去りを容認しており、これまで幾度となく当事者団体が関係省庁、議員の方に陳情しても本質的には変わっていません。

    ハーグ条約締結の効果で、海外当事者には子を変換する動きがありますが、国内当事者に対してはまだ長い道のりです。実際に、海外当事者と国内当事者の2つに分けて対応するような動きも見られます。

    海外当事者と国内当事者で対応を変えるなんてダブルスタンダード認められません。

    他にもいくつか提言があり、セミナーの中で議論し「国や裁判所に対する提言」として整理したいと思っています。

    ご参加をお待ちしています。

    共同親権が日本で実現されない理由について

    ***

    こんにちは。NPO法人「親子の絆を再生しよう」代表です。

    今日は共同親権について日頃思うことを書きます。まだ考えが少し整理しきれていないところがありますが、順次更新していきます。

    共同親権については、当事者団体がずっと前から力を入れて活動を展開されています。本当に頭が下がる思いです。
    今日書きたいと思いますのは、共同親権が日本で実現されてこなかった理由について考えてみたいと思います。

    その前に共同親権制度が必要で、メリットが単独親権制度に比べて大きいことは今更申し上げる必要もないと思います。
    対比して単独親権制度においては、

    (1)子どもの幸福追求権の侵害
    (2)親権をめぐる争いが激化しやすい

    (1)については、両親からの愛情を受けたいと思う子供に片方の親を制度的に選ばせるのは基本的人権に違反していると思います。
    (2)については、親権が単独なので、それは自分の方に親権をということになるでしょう。そうすると親同士の対立は激化するのは当然で、親の対立が激化すると、子どもも高葛藤に巻き込まれていくのも自然なことと思います。この論文にも単独親権よりも共同親権の方が、子どもはよりよい順応を示したと報告され、親同士の紛争が少ないと報告しています。

    興味深い文献を一つ掲載します。

    離婚後面会交流及び養育費に関わる法制度〜米・英・仏・独・韓」国立国会図書館調査及び立法考査局行政法務課(2015)

    各国について面会交流の意義、合意の強制手段などについて書いてあります。文末の別表に調査対象5か国と日本の離婚後の面会交流及び養育費に関する法制度の違いを比較していますが、日本だけが、際立って異質です。

    EU議会で日本における実子誘拐について発言する外国人当事者

    単独親権にはこれだけの問題があり、この5か国だけ見渡しても共同親権を実現していないのは日本だけです。

    共同親権ではこれだけのメリットがあると報告され、世界の主要国が共同親権を採用しているのに、なぜ日本だけがいまだに単独親権なんでしょうか?

    いろいろ理由はあると思いますが、私が最も大きいと考える理由は、「共同親権が導入されると困る人たちがいるから」です。
    先ほど書きましたように、共同親権制度下では、親同士の紛争が少なくなると報告されています。紛争が少なくなると必要な弁護士も少なくて済みます。

    一方で、法科大学院は定員割れとかロースクール卒業しても職に就けないとか、弁護士の雇用の問題もあります。
    そこで仕事を確保するために、できるだけ紛争を多くする。そのためには紛争が多発しやすい単独親権制度を維持している。

    私はこういう図式を頭に描いています。すなわち、

    弁護士の雇用の確保 ⇒ 紛争をできるだけ多くする ⇒ 単独親権制度を維持する

    こういうことです。

    ここで、子ども連れ去り関連の弁護士の市場規模をざっくりとみてみたいと思います。 
     

    日本では年間24万組が離婚し、16万人の子供たちが親に会えなくなるという報告があります。親のうち10%が裁判沙汰に巻き込まれるとすると双方で約5万人、控訴・上告などで1回で裁判終わらないだろうから、繰り返し着手金・成功報酬など支払うとして合計でざっと100万円を弁護士に支払うとすると、控えめに見ても親子関係の弁護士市場規模はだいたい500億円になります。

    司法関係者が、こんなおいしい市場を手放すわけないですよね。子どもの福祉や利益を犠牲にしても。

    面会交流調停の申し立て件数は、10年前の2.5倍になったと報告されています。件数が増加するので家裁職員が不足する。なので職員数を増やす決定をしたような記事を読みました。
    これも裁判所職員の雇用を確保する格好の口実です。「連れ去ったら子供は、原則元の居住地に戻す」ということが守られれば、労力は2ケタくらい削減可能と思います。なぜそれをやらないのか?雇用と既得権益を守るためです。
     

    日本の司法には同じような図式の事例があります。
    ハーグ条約で見られるように「子どもを連れ去ったら、原則元の居住地に戻す」という考えです。あるいは友好的親条項です。
    海外に対しては、「雇用とか既得権益を守るため」という理由は通用するはずもないので、国際離婚に対しては日本はハーグ条約に同意しました。
    したがって、海外事例と国内事例では対応が異なるという明らかなダブルスタンダードが発生しています。

    日弁連に所属する弁護士も、このダブルスタンダードを容認する弁護士が多数であると聞いています。やはり自分たちの雇用・仕事と既得権益を守るためと考えます。悪質なのは人権弁護士と称しておきながら、子どもの人権を軽んじる弁護士がいることです。

    ハーグ条約セミナーで実子誘拐を指南した疑惑が持たれている弁護士
    この弁護士は国会で追及、メディアで顔写真・実名公表、敗訴確定、懲戒請求提出

    日本でも、この単純な考え方「子どもを連れ去ったら、原則元の居住地に戻す」や友好的親ルールを導入してくれたら、連れ去られ親の苦労は相当減少するのではないかと思っています。私は、この世界標準とも言えるこの考え方が日本では実現されていないために本当に、労力、時間、お金がかかりました。弁護士への報酬に苦しんでいる当事者の方もいると思います。私の場合は弁護士に頼んでもほとんど効果ありませんでした。

    共同親権が実現しないカラクリもうおわかりと思います。 

    日本で共同親権が導入されない大きな理由の一つは、「司法関係者(家裁職員・弁護士)の雇用を確保するため」と私は考えます。

    この人たちも食っていかなくてはならないので、雇用を確保したい気持ちはわかりますが、子供の福祉や利益を犠牲にしてはいけません。
    ひとつ、誤解なきよう書いておくと、共同親権導入されない理由は、これだけではありません。他にももちろんあります。戦前の家制度の慣習などもその理由のひとつにあげられますが、私はこの理由が最も大きいと考えます。

    あらためて別表を見てください。日本以外の国は、総合的に判断して共同親権を採用しています。日本も、もう共同親権制に舵を切るべき と思います。少なくとも単独親権制度が共同親権制度が選択できるように制度を整えるべきです。

    子どもの問題の取り扱いは、日本の司法の分野の中で最も遅れていると思いますし、いくつかの矛盾を内包しているようにも思います。
    児童心理の専門家などの意見も取り入れて、「子どもの福祉と利益」を真剣に考えていただきたいものです。

    日本以外のG7は共同親権

    【Twitter発表】ツイートボタンのツイート数表示は11月20日サービス停止されました

    こんにちは。チームふぁぼ代表&サイト管理者です。ツイートボタンのツイート数表示に関するお知らせです。

    当サイトの各ページ上部にツイート数を表示するカウンターがあります。
    サイト管理者にとって多くのアクセスをいただけることはひとつの励みでありますが、
    残念なことにTwitterがツイート数表示を11月20日でサービス停止すると発表しました。

    当サイトは全く問題ありません。Twitterがサービスを停止しましたと言う話です。

    何とか復活してもらえないものですかね~。残念です。
    Facebookの方は問題なくアクセス数の表示されます。
    サーチエンジン対策(SEO)の方もしっかりやっていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。

    間接強制認められるためには ー 最高裁判所が示した基準

    以前書いた私のブログ「家庭裁判所の手口と調査官による恫喝」に書きましたように面会交流調停取り決め時に、間接強制できる書き方にしておくことはとても重要です。

    ただ漠然と月にX回、Y時間だけでは間接強制できません。この場合、子どもを連れ去った側が面会交流拒否すれば何のペナルティを課すことができません。

    最高裁判所が示した間接強制できるかどうかの基準

    面会交流の日時又は頻度,各回の面会交流時間の長さ,子の引渡しの方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえる場合は,監護親に対し間接強制決定をすることができると解するのが相当である。

    (引用:多治見ききょう法律事務所

    次に示す面会交流合意文書は、悪い例です。何も具体的に決められていません。相手方が協議を拒否したら、面会交流は実現しません。家裁は子ども連れ去り方にお墨付きを与えるようなものです。家裁のこの手口で何人だまされたことでしょう。

    image 

    合意の内容は月に1回程度面会する事のみです。これでは間接強制かけられず、相手方が面会交流拒否したら、それが事実上認められます。これをある弁護士に見せたところ「これじゃ、会わせなくていいよと言ってることと同じですよ」と言ってました。そんなのわかってて家裁は何もしようとしないんですから、悪質ですね。「親子の引き離し機関」と言われてもしょうがありません。間接強制かけられない書き方でよしとして、履行勧告にも「相手が頑なだから履行勧告は終了が相当」と言い出す始末です。元々頑なだから家裁での調停にしたわけで、こんな理由明らかに調査官の詭弁。この点に限って言うと家裁は何のために存在しているのか、意義を見出せません。

    image


    このような事態を防ぐには、実際に実行されなくてもデフォルトで、例えば、毎週第1、第3日曜日、◯◯ホテルのロビーに△△時とか、具体的な条件を決めておくといいのではないでしょうか?

    面会交流調停において、間接強制かけられるための詳しい説明を見つけました。離婚調停対策情報です。具体的に例をあげて書いてあります。

    もう一つ参考になるのは安田法律事務所のwebサイトです。以下引用します。

    1 面会交流の日時または頻度

    2 各回の面会交流時間の長さ

    3 子の引渡しの方法

    などを具体的に明確に定めて監護親がすべき給付の特定が十分になされることが必要だということです。しかし,実際には,面会交流の日時や長さをあまりにもきちっと決めてしまうと融通がきかずに実行しずらいことが多いので,面会交流の一定の枠だけを決めておいて,細部は当事者に委ねることが多いものです。監護親が面会を拒否しないかどうか,信頼できるかどうかが問題になります。

    コチラに間接強制についての判例(平成25年3月28日最高裁決定)を掲載しておきます。参考になれば幸いです。

    資料追加しました – 男女共同参画・冤罪DV

    チームふぁぼ事務局より、サイトへの資料追加のお知らせです。
    チームふぁぼサイトの参考資料・リンク>リンクに男女共同参画・冤罪DVなどのコーナーを新設し、資料を1点追加しました。
    「DV」が「離婚原因」とされる時 〜 破綻させ主義への転換 「DV防止法」の異常な特質、保護命令などについてみどり法律事務所後藤富士子弁護士によるコラムです。簡潔に説明されていてわかりやすい解説記事です。

    子どもの意思表明権認めなかった日本の司法

    以下のブログの初投稿は、2015年11月6日です。その後、2016年5月27日に、衆議院において「児童福祉法の一部を改正する法律案」が可決され。「全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育される」つまり、子どもが権利の主体であると明確に法律で認められました。

    そもそも児童の権利条約は、国際条約です。国際条約は誠実に遵守することと日本国憲法第98条2で明確に定められています。今回の児童福祉法改正案と共に、児童の権利条約に即して子どもの養育が必要であることが決定的になりました。

    ところが、以下に示すように、札幌高裁、最高裁は、児童の権利条約及び上記改正案で認められた「子どもの意思表明権」を明確に侵害する決定をしました。裁判所自ら法律違反しています。

    このブログについて取材もお受けしています(英語対応可)。こちらより「取材」の件名で問い合わせ下さい。

    ***

    NPO法人「親子の絆を再生しよう」(愛称:チームふぁぼ)代表です。

    今日は、「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」で明確に保障されている子どもの意思表明権について実際に起こったことを書きます。またもや「裁判所の横暴」といってよいでしょう。
    こんな運用をしていて、日本の裁判所本当に信頼に足るものなのかと誰だって疑問を持つと思います。すでに室蘭家裁の作成した隠ぺい報告書と調査官の恫喝については、こちらに書いていますが、今度は高裁と最高裁の対応です。ちょっと許されないですね。国民のみなさん、裁判所のこんなインチキ看過できますか?安保法制は注目を浴びましたが、まだ一般的には認知されていない司法の横暴が他にもあるんです。まずは、子どもの権利条約についての復習からいきましょう。

    1.子どもの権利条約と日本国憲法

    子どもの権利条約についての概略はここを参照願います。子どもの権利条約は日本国では1994年5月22日に効力が発生し現在に至っています。とても広範囲に子どもの権利を守るもので、ここでは全部書ききれませんが、子供連れ去りの視点からとても重要と思うのは、9条と12条です。

    ・9条:児童が父母から分離されない事及び児童が父母と定期的に友好的に接する権利を尊重する
    ・12条:意思形成能力のある子どもの意思表明については「児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる。」

    と明確に規定しています。ここで重要なのは、

    自己に影響を及ぼすあらゆる司法及び行政上の手続きにおいて というところと

    直接若しくは適当な団体を通して意見を聴取される機会を与えられる

    ということです。子どもの権利についてはこのように完全に規定されていて言い逃れできません。

    子どもの権利条約は国際条約です。国際条約については日本国憲法98条の2は次のように定めています。「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 」これもこのとおりです。誠実に遵守しなかったら憲法違反と非難されても仕方ありません。

    以上で準備が完了しました。次に実際の司法の運用を見てみます。

    2.子どもの権利条約を無視した札幌高等裁判所

    私の長男(当時中学2年生14歳)は、本人の意思に反して室蘭の家裁により子どもの代理人制度に基づいて強制的に裁判に参加させられました。これにより次のことが言えます。

    【事実1】室蘭の裁判所は私の長男を意思形成能力のある児童として認定した。

    さらに長男は裁判において自分の意見を主張したいと思ったので、札幌高等裁判所の佐藤道明裁判長に直接直筆の手紙を送りました。息子は裁判に参加させられており、また国際条約である子どもの権利条約によりあらゆる事項に関して直接に意見を表明する機会を与えられるとなっていますので、私の長男には自己の意見を表明する権利があり、裁判所はそれに誠実に従う義務があります。それに反したら明確に日本国憲法98条違反です。

    ところが札幌高裁の佐藤道明裁判長の下した判断は以下の赤線の通り、「未成年者の意思を確認する必要もない」とする驚くべき内容でした。子どもの意思表明をについては国際条約てその手続きが明確にされているのに、「この手紙は父親が書かせたものである」と一方的に決めつけ、自分の一存で国際条約しいては日本国憲法に違反する決定を出しました。従って、札幌高裁佐藤道明裁判長は、国際条約及び日本国憲法で定める手続きに沿った決定をしたとは言えない。また平成28年5月27日、衆議院で可決された児童福祉法等の一部を改正する法律案」の第一条「全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること」と明記されているが、それに従ったとも言えない。

    従って札幌高裁の佐藤道明裁判長は、国際条約、日本国憲法第98条及び児童福祉法に違反する決定をしました。この裁判官他にも色々問題起こしているようなので、皆さん注意して新聞・テレビなどでこの人物監視しておきましょう。裁判官は必ずしも善人ではありません。

    言うまでもありませんが、私の長男はこの佐藤道明という裁判官に激怒しています。裁判に強制的に参加させておいて、意思表明を求めたのにその機会を与えなかったのだから当然でしょう。裁判所はどこまで無責任なんでしょう?

    image

    衆議院でも「児童福祉法の一部改正」が成立し、児童の意思表明権が保障されている児童の権利条約に則って児童は適切に養育されると定められているのに「未成年者の意思を確認する必要もない」とした無知な札幌高裁裁判長 佐藤道明

     

    image

    裁判長裁判官 佐藤道明

    この中で極めて悪質と思う箇所があります。それは、佐藤道明裁判長は、いろいろと私の長男について記載していますが、本人の意思を確認するには、本人に法廷で会って本人から直接事情を聴くということは十分できたはずです。しかもその機会は子どもの権利条約によると「子供に与えられている」のです。

    ですが札幌高裁の佐藤道明裁判長は、国際条約で決められた通り子どもに意思表明の機会を与えることをせず独断的に「同未成年者の意思を確認する必要もない」としました。明らかな国際条約に対する違反行為です。

    子どもの主張は信じられないという主張も成り立ちません。なぜなら【事実1】の通り、長男は「意思形成能力のある児童」として裁判に参加させられているからです。

    子どもの権利条約を持ち出すまでもなく、嫌がっていた本人を無理やり裁判に利害関係参加人として参加させておきながら、いざ本人が発言したいという段階になった時に、子どもの権利条約12条を無視し、子どもに発言の機会を与えないというのは佐藤道明裁判長どういう神経をしているのでしょう?

    3.最高裁判所の判断

    チームふぁぼ代表は、この佐藤道明裁判長の判断にどうしても納得できなかったので、最高裁判所に特別抗告することにしました。周知の通り最高裁判所では事実の認定をするものではなく、憲法違反とか判例違反について審査するところです。私の考えをまとめると以下の様になります。

    1.国際条約である子どもの権利条約で、子どもには意思表明の権利が与えられている

    2.うちの長男は利害関係参加人として裁判に参加させられている

    3.うちの長男は札幌高裁佐藤道明裁判長に自分の意思を表明したいと申し出た。

    4.ところが、札幌高裁佐藤道明裁判長は、「子どもの意思を確認する必要もない」とし意思表明の機会を与えなかった。すなわち子どもの権利条約違反である。

    5.子どもの権利条約違反は、国際条約違反である。

    6.国際条約に違反することは、すなわち日本国憲法98条違反である。

    7.したがって、札幌高裁の下した判断は、日本国憲法98条違反である。

    という論理で、最高裁に札幌高裁の佐藤道明裁判長の決定は憲法違反であると訴えました。

    ところが、最高裁の櫻井龍子裁判長裁判官ほかは「本件抗告の理由は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、特別抗告の事由に該当しない」と判断し、棄却しました。次の写真がその決定書です。

    image

    児童の意思表明権は、国際条約である児童の権利条約で保障されている。日本国憲法98条2では、国際条約は誠実に遵守することと定められている。重大な憲法違反なのに、「単なる法令違反を主張もの」とした裁判長裁判官 櫻井龍子

    あいた口がふさがらないとはこのことです。最高裁の櫻井龍子裁判長の下したこの判断にはとても納得できるものではありません。単なる法令違反を指摘したものでないことは上記より明らかでしょう。上述のとおり明確に憲法違反を指摘しています。論点のすり替えはいい加減にして欲しいです。ちなみにこの「単なる法令違反を指摘するもので。。。」と言うのは定型文のようで、何人も同じ表現で棄却されています。あまりにも国民を愚弄してますよ、櫻井龍子裁判長!

    次の写真も、最高裁が「法令違反を指摘したものにすぎない」として棄却した調書(決定)です。親子の絆がこのように深く考慮されることもなく裁判所により断絶されていきます。

    最高裁の決定書。別居親の悲痛かつ正当な主張を「単なる法令違反を指摘したものに過ぎない」として却下した。この表現により子どもとの絆が断ち切られた親が全国にどれだけいるだろうか。裁判所の無責任体質のせいで、何人の子供に会えない親が自殺したか。もはや裁判所による間接的な殺人。

    ところで、日本国憲法77条には「最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。」という条文があります。最高裁は憲法77条に定められている権限を有するにも関わらず、子どもの人権条約を踏まえた最高裁としての規則制定を怠りました。子どもの権利条約が効力を発してから21年、これまで何の対応を取らなかった最高裁には、重大な問題があることは明らかです。さらに、最高裁は自らの怠慢を反省せず、「単なる法令違反を指摘するものである」と言い切るなど言語道断です。

    先日確か大阪で、セクシャルハラスメント発言を受けた女性が最高裁で争っていました。たしか「結婚しないの?」とかいう言い方を問題にしていたように記憶していますが、この女性は勝訴しました。

    セクハラ発言にはこんなに迅速に対応しておきながら、国際条約である子どもの権利条約には、21年間も満足に機能する規則を制定してないこの温度差。

    つまるところ、個人的には、政府の注目度が高い事項には、自分たちのクビがかかっているので、迅速に対応するが、そうでないものは事実上放置。「子どもは国の宝である」とか「子供の福祉や利益が最優先」などと言う割には現実はそうは見えない。

    子どもの権利条約を実現するために子どもの意見聴取のための規則の制定を求める責任がありますが、最高裁判所はこの責任を21年間も怠っています。子どもに意思表明の機会を与えなかった札幌高裁の判断に対して問題ありとはしませんでした。最高裁判所は、重大な問題があると言わざるを得ません。

    国際条約違反は、憲法違反です。子どもの権利条約で認められた子どもの意思表明の権利を認めないなんで明らかに子どもの権利条約違反です。

    従って、「最高裁は日本国憲法を正しく運用していない」という結論に至ります。札幌高裁の佐藤道明裁判長にしても、最高裁の櫻井龍子裁判長にしても法治国家の裁判長としての良心はどこに行ったのでしょう?良心あるんだったら21年間も放置せずに憲法77条に基づいて規則制定しなさい。良心ないのであれば、退場してください。法治国家の裁判長としてふさわしくありません。

    4.このような現状に対する子どもの人権委員会(東京弁護士会)の対応

    東京弁護士会の人権委員会にこの結果を持って相談に行きましたが、子どもの人権弁護士と称する女性弁護士2人が出てきて、「国内担保法がないから、子どもの権利条約は実行できないんです。」のような開き直りとも取れる発言をしていました。 ウィーン条約法条約26条及び27条に26条「効力を有するすべてのの条約は、当事国を拘束し、当事国は、これらの条約を誠実に履行しなければならない。」、27条「国際条約の不履行を正当化する根拠として自国の国内法を援用することはできない」と書いてあるので、このような発言は成立しないことは明白です。また子どもの人権委員と自ら標榜するのであれば、子どもの権利条約は今から21年前の1994年に効力が発生しているわけですから、21年間もほったらかしにしないで国会に働きかけるように動くべきです。「国内法がないから子どもの条約機能しなくていい」これは「人権弁護士の思考停止」といわれても仕方がないと思います。自分たちは子どもの人権を守っているつもりでも、はたから見たらまたここにも司法のダブルスタンダードがと思ってしまいます。

    子どもの権利条約は、いろんなところに掲載されています。たとえば中学校の公民の教科書とか、ユニセフのWebサイトとかです。子どもの権利条約については、「子どもの意思表面の機会は与えられる」と明確にどもにでも書いてあります。そうすると事情を知らない方々は、「ふーん、そうかあ。ちゃんと子どもが意思を表明する機会はあたえられているんだなあ」と納得しますが、現実には違います。札幌高裁佐藤道明裁判長、最高裁櫻井龍子裁判長の文書を見てください。自分の立場や既得権益ばかり気にして、こんな悪質な裁判長に自分の職をかけてでもNoと言える気骨のある裁判官は司法界にはいないのか?チキン裁判官ばかり揃ってる日本の司法界。

    対外的には、国際条約守るように見せかけておいて、実際の運用では守らない。極めて悪質と思います。日本の司法が得意とする「ダブルスタンダード」です。

    また別の機会に書きたいと思っていますが、2014年に批准したハーグ条約についても批准はしたけれど現実にはハーグ条約の主旨が活かされていないということになるのではと懸念しています。こんな憲法の拡大解釈をする国もめずらしい。日本には、ドイツのように憲法裁判所がないので、日本においては「憲法判断だけを求める訴訟の提起は、たとえその訴えの内容が重大な憲法問題に関連するもので、なおかつ違憲状態が確認できたとしても、現行の訴訟制度では、その受理は認められない。」ということになる(文献)。「一票の格差問題」これは憲法違反と判断されましたが、違憲状態で行われた選挙結果は無効ではありません。自衛隊と憲法9条の問題、今回の集団的安全保障体制の問題。これらの憲法違反は憲法学者が指摘した通りです。憲法を拡大解釈する伝統があり、違憲状態であっても不問にされる-この考え方は極めて危険であると思います。憲法改憲だとか擁護だとかの議論する前に、憲法を厳密に運用して欲しいです。今のように拡大解釈し続けると歯止めが効かなくなると思いますね。

    私に言わせれば、日本の司法は不十分かつ不完全なのです。憲法裁判所もないし「司法の独立」に守られているので自浄作用もない。
    こういう不完全さが、憲法の拡大解釈、裁判所が隠ぺい報告書を作成する土壌を形成しているように感じます。
    この隠ぺい報告書についてはこちらに詳しく書きました。

    現役家裁調査官が隠ぺいした調査官調査報告書。こんな隠ぺい言語道断。家裁はこのようなメンタリティを持っていると思うとぞっとする。でもこれが家裁の実態。

    現役家裁調査官が隠ぺいした調査官調査報告書。こんな隠ぺい言語道断。家裁はこのようなメンタリティを持っていると思うとぞっとする。でもこれが家裁の実態。

    5.子どもの権利条約の恣意的な運用

    前章までで子どもの権利条約について最高裁の不正な運用を指摘しました。本章では、司法の子どもの権利条約の恣意的な運用について述べます。

    先日、ふぁぼセミナー参加者と子どもの権利条約と子どもの代理人制度について議論をしていた時のことです。驚くべきことがわかりました。まさに子どもの意思表明の権利が司法により恣意的に運用されていることを示すものです。こんな事実があるので、裁判所はやはり「親子引き離しの機関である」であると非難されてもしょうがないと思います。では詳しく見てみます。そのセミナー参加者のことを参加者Aさん(男性)と呼ぶことにします。

    私の長男のケースでは、長男は父親である私のところに居たいという気持ちを表明したいという意思表示がありました。

    参加者Aさんのケースでは、娘さんです。娘さんは母親からの強い影響を受けて片親疎外になり、父である参加者Aさんとは会いたくないと表面的には言っていました。

    この状況で、私の長男の意思表明は認められず、逆に Aさんの娘さんからは意見の聴取が行われました。

    子供の権利条約12条において認められている意思形成能力のある子ども(私の長男)の意思表明については、認められす、逆に片親疎外を発症し意思形成能力がない子ども(Aさんの娘さん)に対して意見聴取を行うという裁判官の独善にもとずく法律の恣意的運用が行われています。

    家族の再生を申し出たうちの長男には意思表明権を与えず、片親阻害の影響を受けたために参加者Aさんのところには戻りたくないとの意思を表明しようとしたAさんの娘さんには意思表明の機会を与える。これは、家族を解体することに他ならないでしょう。このような事実があるから、裁判所は「家族の解体機関」と揶揄されるのです。自業自得です。全く恣意的な運用です。

    裁判所は、「児童の権利に関する条約」及び「児童福祉法等の一部を改正する法律案」で明確に定められた規定、

    児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる。」

    を守ってください。現状では、守られていません。従って、日本国憲法98条違反です。

    札幌高裁、最高裁は憲法違反やめてください。!

    日本の司法が子どもの権利条約を守らず、日本国憲法違反をしていると思われたら、本ページ上部よりリツイートお願いいたします。また本件についての取材もお受けします(英語対応可能)。お問い合わせ・取材のお申し込みはこちらから。

    長文お読みくださいましてありがとうございます。

     

    シングルペアレントの方へ

    シングルペアレントの皆さま、今日は。チームふぁぼ代表です。

    毎日本当にお疲れ様ですm(_ _)m。

    私も思春期の息子を抱え、仕事、育児、家の事、お料理、相手方弁護士とのやりとり、裁判対応などで本当に忙しくしています。中1だった長男の養育のために仕事を休業し、専業主夫になることを決意してもう2年近くたちました。
    主夫として長男の養育を見守ってあげたり、週末には部活の友人が遊びに来るのでパンを焼いて食べさせてあげたり、なかなか本当に大変でした。実際に自分でやってみて主婦・主夫の皆さんの大変さが本当によくわかります。

    ビートルズのジョン・レノンさんは、1980年に亡くなるまで息子のショーン君につきっきりで面倒を見てあげていたそうです。「5歳になるまでは子どもと一緒にいてあげないと、後で自分に跳ね返ってくるよ。宇宙の法則みたいなものさ」と語っています。私も毎日いろんな雑用で倒れそうになりますが、ジョンのこの言葉を思い出して、毎日乗り切っています。

    image

    初めての手作りパン。焼き立ては意外とおいしかった

    これまでは、普通のサラリーマンとして、海外出張したり、あまり家のことを振り返る時間もなく、家内に任せていました。2年以上も主夫業の中で気づいたことがあります。

    それは、主婦の仕事は、短いスパンでやらなくてはいけないことかものすごく多く、いつもちょこまか動かなければならないという事です。本当に細かい雑事が多い。研究員・会社員としての仕事は、1つのプロジェクトを1年くらいゆっくり時間をかけて良かったのですが、主夫の仕事はそうはいかない。「あ、あと15分で洗濯終わる!ほさなきゃ!」、「寝る前までにアイロンかけなくちゃ!」、「明日から新学期!新学期が始まるからネームプレート縫い付けなきゃ!!!」

    本当にあわただしい毎日です。これじゃ、ジョン・レノンではなくてサザエさんです(^^)。毎日が「カツオー!!」みたいな感じ。

    ただ、男性側の意見として言わせてもらうと、男の仕事も大変です。あるプロジェクトを成功させるために、何度も海外に飛び英語を使って結構厳しい交渉をしたりしました。責任ある立場ポジションにいたりしたら、責任取らされたりもして、それなりのプレッシャーも感じていました。

    忙しいのは事実ですが、シングルファーザーにならなかったら、子どもとここまで向き合うこともなかっただろうな〜と思うとこんな役柄になってしまいましたが、いい経験だったかなと思います。子育ては本当に大変ですが、やりがいはありますし、子どもの成長を見守れたとき親として全力でやってきてよかったなと感じます。子育ては、今まで関わってきたプロジェクトの中で、最も長期間にわたり、最も過酷ですが、最もやりがいのあるプロジェクトだと感じます。

    お体にもお気をつけて、毎日を過ごされて下さい。

    ちょっと一息入れて、またがんばりましょう。

    今日もお疲れ様でした。

    pic_f088

    家庭裁判所の隠ぺい体質と調査官による恫喝

    家庭裁判所の手口と調査官による恫喝
    本ブログにつきまして、取材もお受けしています。
    取材ご希望の方はこちらにお問合せください。

    ***

    家庭裁判所でのあまりにも不条理だと思う対応を書きます。これは、自分の体験に基づくものです。
    別に家裁を攻撃する気はありませんが、こんなことがありましたと言う事実を子ども連れ去られ当事者の方と共有させていただきたいと思いますので、あえて実名を挙げて書きます。家裁のこんな隠ぺい調査官調査報告書許せますか?司法当局によると「裁判官の裁量だから許される」ということです。国民の皆さま、この家裁家事審判官の裁量どう思われますか?隠ぺい体質と言われてもしょうがないのではないでしょうか?

    当法人が2016年9月~10月に当事者及び一般の国民の方を対象に行ったアンケート結果では、98%の方が「隠ぺいにあたる」、「酷い対応」、「非常識すぎる」と答えています。

    質問3:家庭裁判所の体質について。写真の家庭裁判所の調査官調査報告書は隠ぺいにあたると思いますか?
    • そう思う 61%, 28 votes
      28 votes 61%
      28 votes - 61% of all votes
    • 全く酷い対応です。隠ぺいすることが一番よくありません。裁判所を監視する独立機関が必要ですね。 33%, 15 votes
      15 votes 33%
      15 votes - 33% of all votes
    • 非常識すぎて言葉が見つからない。 4%, 2 votes
      2 votes 4%
      2 votes - 4% of all votes
    • そう思わない 2%, 1 vote
      1 vote 2%
      1 vote - 2% of all votes
    全回答数: 46
    2016年9月17日 - 2016年10月4日
    投票は終了しました

    ・この報告書を見て「隠ぺいにあたる」、「酷い対応」、「非常識すぎる」という回答は合わせて98%になりました。家庭裁判所にはこの国民の声を重く受け止めて欲しいと思います。

    同上


    現役家裁調査の書いた調査官調査報告書。すべて隠ぺいされている。これが家裁のメンタリティ。こんな隠ぺい許せますか?この隠ぺい報告書に対する国民からの抗議に対し当局は「裁判官の裁量だから問題ない」とした。あまりにも非常識すぎて、言語道断。

    image


    隠ぺい調査官調査報告書の表紙。この調査官は現在千葉家裁木更津支部に在籍。


    もちろんどこの家裁もこのような強権的なやり方をするとは思いませんが、「負けた側の真実―親権裁判の切ない記録」という本が出版されていて、子供を連れ去った嫁とともに嘘をつき続ける調査官について書かれていますので、家裁はこのような体質を持っていると思います。調査官という役職が、裁判官との力関係の中で癒着しやすく、専門性が構造的に発揮できないでいると思います。下記に示す「隠ぺい報告書」の作成や恫喝は普通の良心があればできないと思います。公務員なんだから、上司の方を向いて仕事するのではなく国民の方を向いて仕事して欲しいものです。

    当事者の方には、家裁は面会交流調停の終盤になると、こういう強権的なやり方をする場合がありますので十分気を付けてくださいということをお伝えしたいです。もし同じような経験をされている方がいらっしゃったら証拠(書面、録音など)を添えてこちらから通報をお願いします。当サイトにて公開を検討します。
    家裁は本当に、小賢しいというか卑怯というか。。。

    室蘭家庭裁判所大原健巧調査官(現千葉家裁木更津支部所属)の対応まずはお読みください。これを個人攻撃と解釈するか「不都合な真実」の告発と解釈するか読者次第です。私はただ証拠を添えて事実を書くだけです。こんなこと許せますか?この真実の告発をお読みになって家裁の対応おかしいと思われたら、このページの上部よりリツィート、FBイイネ!お願い致します。


    面会交流調停を申し立てて、何度も調停や試行面会を行い、年度末になりそろそろ合意を作成する期日になりました。
    室蘭の家裁に千葉からほぼ毎月いってたので、この時も飛行機で日帰りの予定を組んでいました。調査官には事前に今日はこの時間までに裁判所を出て新千歳に向かいますと伝えていました。私は裁判所とフェアに話し合いをするつもりでした。当然、公平・中立であるはずの裁判所もフェアに話し合いに応じてくれると思っていました。

    調停の合意をひとり別室で待っていましたが、なかなか合意が提出されず、おかしいなと思っていたら、裁判所を出る時間の20分くらい前になってやっと大原調査官が、調停合意を持ってきました。チェックの時間を与えないために意図的にギリギリにもってきたのではないかと思います。ざっと目を通しましたが、お気まりの月1回という内容。合意内容が守られなかった場合について何の担保もされてなくとても納得できる内容でないので、その点指摘したら「裁判所が作った文書です。大丈夫です!」と言い出し、私が「詳細を見る時間がないので、また来月お願いします」といったら、今度は大原調査官は席からガタン!と立ち上がり机をバンッと叩きながら「相手方はここまで譲歩しているんだぞ!今回合意しなかったら、こんないい条件はもうないかもしれないぞ!」と恫喝し、しまいには「裁判官呼びますよ!」と語気を強めました。調停参加者(国民)には高圧的なくせして、裁判官にはヘコヘコしてると想像します。よくできた構図だと思います。これが公僕と言われる調査官の実態です。

    調査官のあまりの剣幕に私はなずすべもなく(ちょっと裁判所の職員とは思えない対応)、帰りの飛行機の時間もなかったので、泣く泣くこんな強制力のない面会交流調停合意文書に強制的に合意させられました。ちょっとありえないですね。こんな対応。年度末だったので仕事を終わらせたかっただけと思います。専門家のくせに子どもの福祉なんか何も考えてない。後にわかったことですが、子どもは母親により虐待を受けていました。こんなことも見抜けない室蘭家裁調査官のレベルの低さ。

    この大原健巧という調査官、国家試験に合格した子どもの心理の専門家なんですよね。うちの子どもはこの隠ぺい報告書みて、裁判所に対する信頼感ゼロになりました。誰だってこんな隠ぺい報告書みたら、信用しなくなりますよね。そしたら裁判所は「父親が圧力をかけて一方的に言わせている」と判断しました。自分でこんな隠ぺい報告書作成して、子供に裁判所信用できないとお思せておいて、子どもが裁判所との面談を拒否したら「父親は裁判所との面談に非協力的である」と父親のせいにする。言語道断・自業自得。日本の裁判所ってこんなことするのか?間違ってないか?室蘭家裁。

    この合意から4カ月後くらいに、長男は父親であるわたしのもとに帰ってきました。あまり裁判のことには巻き込みたくなかったのでいろいろ言いませんでしたが、真実を教えて欲しいというので事の顛末を話しましたが、長男は裁判所(と相手方の離婚弁護士)のこの卑怯なやり方に対して激怒してました。当然だと思います。

    また次回報告しますが、私が心配した通り、面会交流の合意があっても面会交流を拒否する相手方には裁判所は何の強制力もなく「話し合いは困難であるから履行勧告は終了が相当」と結論づけました。ちょっと待ってくださいよ。最初から話し合いが困難だから家裁に調停をたのんだんでしょ!解決能力ないのなら「裁判所の作った文書です!」なんて偉そうに言わないで欲しい。相手方にとっては面会交流ゴネれば、面会交流履行不能という裁判所のお墨付きを与えるだけではないか。時間とお金と労力かけたのに、家裁は何の役にもたってない証拠。隠ぺい報告書書いたり、こんな事しか出来ない家裁は、はっきり言って存在自体無意味。存在しないほうがいい。「限界がある」と言うんだったら最初から事件引き受けないか、或いは解体的に出直すかのどちらかだと思う。こんな無駄なことのためにあなた方の給与と調停員の日当は税金から支払われているのではないのですよ!いったい何を考えているんだか。調停合意の際には間接強制かけられるような書き方を指導しないし、面会拒否する相手には何の強制力もない。その上隠ぺい報告書いたり、恫喝したりする。結構家裁は親子引き離しの確信犯的なところがあり極めて悪質。旧社会保険庁以下。

    今振り返って思うことは、面会交流調停の合意するときは必ず間接強制できる書き方にしておくということです。飛行機の時間もないときにこんなふうに恫喝されると冷静には考えられないですよ。私は紳士的に帰りの時間を伝えて、スムーズに話し合いが進むように努めたのに家裁の調査官は、そこにつけこみ時間がなくなった頃に合意文書を持ってきました。非常に卑怯なやり方を使ってきます。さらに大原健巧調査官は恫喝だけでなく下に示すように隠ぺい報告書を作成しました。全く言語道断です。法の番人のすることか!こんな隠ぺい報告書を作成しておいて国民がどれほど激怒するか想像しませんでしたか?それとも個別ケースで闇に葬ろうとしたんですか?この報告書既に100万人くらい閲覧していて、英語でも公開されていますよ。ワシントンにも報告しています。なぜ大原健巧調査官は国民を敵に回すような事をしたんでしょうね。上司の命令ですか?今更知らないとは言わせませんよ。

    私は参考資料掲載したようにいろいろ調べて資料など整理してそれなりに準備していったので、論理的な主張をするという意味では負けるつもりはありませんでした。大原調査官の方は私に話す時間さえ与えず、このように恫喝したり強硬な手段に出ました。挙げ句の果てに隠ぺいを作成し、闇に葬ろうとしました。ちょっと考えられないですね。

    室蘭の家裁には、他にも問題点があって、男性調停員から「子どものことはあきらめて、新しい人生歩んだ方がいいんじゃないですか?」とも言われました。子供と接する時間が月当たり1%にも満たないのに「十分子育てに参加されてますよ」と言った女性の調停員もいました(高丸千代子調停員)。「1%も子育てに参加していないのに、十分子育てに参加してるなんて、日本中の母親を敵に回す発言ですね。」と言ったら何も反論できないでいました。これが、地元の名士とされる人物の発言ですよ。聞いてあきれます。調停員の選任の仕方についてはまた別の機会に書こうと思いますが、裁判所と調停員は癒着しており、裁判所の意に沿う人物を選定していると思います。

    何れにしても調停員のこのような発言は、人権侵害に相当するのではないかとも思います。裁判所の意向に沿う人物を選定し、裁判所と調停員の癒着関係がここにも生まれている。連れ去り容認する裁判所の援護射撃するだけだったら口出ししないでほしい。調停員として口出しする前に、父子関係の重要性を示す論文のひとつでも読んでください。ここに挙げておきますから。全く時代錯誤。

    「家裁の隠ぺい体質」と共に、家裁はこんなやり方をしているということを公開したいと思います。室蘭の家裁があまりにもレベルが低すぎるのか。。。。もちろん日本全国の家裁がこんな対応しているとは思いませんが、少なくとも室蘭の家裁では隠ぺい報告書を作成したり、恫喝がありました。

    私が見たところ、裁判所、特に家庭裁判所には自浄作用はないと見えるので、こういう事実はどんどん公開して当事者、国民の皆さんに知っていただきたいです。そうでないと家裁はかわりません。家裁のこんなインチキ報告書とか恫喝許せますか?共通しているのは、いずれも家裁の密室体質により行われたということです。なので情報の公開し、「第3者の厳しい目」に晒す事が必要と思います。ローカルにやったら言いくるめられる可能性大です。

    ふぁぼセミナーで当事者の方と子どもの意思表明の事についてお話ししていた時に、同じような状態でありながら、父親と一緒にいたいという意志を持った子供には意思表明の機会を与えず、母親の強い影響下で父親と会いたくないと表面的に意思表示した子どもには機会を与えました。家裁は子どもの意思表明の権利を恣意的に運用しています。この事情は「子どもの意思表明を認めなかった日本の司法」に詳しく書きました。

    当事者の方と情報交換しなかったら、こんな裁判所のインチキ発覚しないところでした。できるだけ当事者の皆さん、連携していくのが大切と思います。ちなみに真偽の程はわかりませんが、当局としては「当事者同士の対立を煽り、できるだけ連携させないようにする」というのが戦略のようです。

    image

    家裁とは面会交流の話し合いをスムーズに進めるためには、できるだけ協調関係を築いておいた方がいいことは言うまでもありません。ですが、このような隠ぺいや恫喝をしてきた場合、家裁の脅しには決して屈しないでください。面会交流は別居親の権利です。もし家裁が何かこんな恫喝や隠ぺいなど強権的なやり方をしてきた場合、当サイトにご連絡下さい。本当に日本の裁判所って信用できないという気持ちでいっぱいです。
    それに従う離婚弁護士の実態も酷いものです。たとえば「子どもの連れ去り容認、面会交流を遅延・妨害する弁護士の恐ろしい実態」です。

    日本は、科学、文化(アニメとか)、スポーツなどでは本当に世界をリードしていると思いますが、はっきり言って裁判所については3流だと思います。ガラパゴス化していると言われても仕方ないと思います。
    本当に酷いものです。こんな状態でも「子どもの福祉と利益を優先」とかうそぶいています。一体どういう神経してるのか??

    職業人あるいは専門家として良心の呵責を感じないんですかね。坂口審判官に命令されて、自分の書いた報告書を塗りつぶす羽目になった大原調査官の気持ちを聞いてみたいです。子供の福祉と上司の命令とどちらか大切なのか?国家試験に合格した専門家の意見がなぜ公開できないのか?大原調査官、あなた真実を書きましたか?

    隠ぺい報告書作成したり、恫喝したり。。。そこが全く理解できないところです。「裁判官の裁量」や恫喝なんかで逃げないで家裁は説明責任果たしてください。

    家裁は責任果たしてない、隠ぺい体質、密室体質と思われたら、本ページのソーシャルメディアからリツイート、いいね!お願いします。

    ご意見・取材もお受けしております。こちらの問い合わせフォームよりお願い致します。