親子の絆を断絶する室蘭市教育委員会

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こんにちは。チームふぁぼ代表です。また親子の絆を断絶する事例が発生したので、報告します。

親権を持つある当事者の息子さんの住民票が抜かれていたので、転校の可能性があると考えた当事者は、転校先と考えられる室蘭市教育委員会に転校の事実があるか問い合わせしました。親権があるので、当然正当な理由がない場合は、子どもの転校の有無については答えなければなりません。

818条3項 (共同親権)親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
820条 (子の監護及び教育) 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

このように明確に定められていますが、室蘭市教育委員会の杉野氏の返答は「お答えすることはありません」の繰り返しで、答えられない理由など一切答えませんでした。明らかな親権の侵害です。

このケースでは、子供の転校の事実や住所も父親に非開示にされており、母親は不倫相手とともに子供を虐待していました。子供が自力で母親の元を脱出し、事の真相が分かり、父親に親権と監護権が指定され、子供は無事に父親に保護されました。

芝池俊輝弁護士が敗訴した、親権・監護権が父親に認められた裁判記録

母親は不倫男と共謀して子供たちに虐待をしていた。室蘭の家裁は母親による児童虐待を認め、親権・監護権を父親に定めた。室蘭市教育委員会の杉野は、子供が母親に虐待されている、救出したいので通学している学校を教えて欲しいと父親がお願いしても、「お答えすることはありません」の一点張りだった。間接的に児童虐待に加担した。

室蘭市教育委員会は、民法818条及び820条と母親による一方的なDV支援措置を天秤にかけ、DV支援措置を優先しました。DV支援措置は、申立人の気持ち一つで、申し立てが認められ、本人しか解除できない極めて強力な措置です。

このため、父親の元に脱出してきた子供が学校(義務教育)に行きたいと言っても住民票を移すことに母親が協力しなかったため、学校に行けないという子供の福祉と利益に真っ向対立する結果を招きました。

行政・教育委員会・児童相談所・警察は、母親の言う事を鵜呑みにせず、きちんと調査する自覚を持つべきです。生活安全課トップが、国会答弁で、加害者とされる側、被害者双方から事情を聞くと証言しているので、そうすべきです。

室蘭市教育委員会は、間接的に子供の虐待に加担しました。正に親子の絆を破壊する行為で、到底容認できません。こういう住所非開示は、子供の虐待の温床につながります。母親による子どもの虐待は報道でも多数報告されています。

こうやって、子どもがブラックホールに吸い込まれるように親子の絆が遮断されていきます。子どもは、双方の親の目に届くところで養育すべき- すなわち共同養育が必要です。

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