子どもの連れ去り防止に関する日米当局対応の違いについて

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NPO法人「親子の絆を再生しよう」(愛称:チームふぁぼ)事務局です。表題の件に関係して「親による子どもの連れ去り」について少し書いてみます。親による子どもの連れ去りについて詳しくお知りになりたい方は、報道特集(スーパーニュース約13分)をご覧ください。

親による子ども連れ去りが起こったら、日本では、まず警察か児童相談所か、でしょうか。
米国には、「子どもの問題事務局防止支部(Office of Children’s Issues Prevention Branch)」という機関があります[質問2]。サイトはこちらです。通常の時間帯(月―金 午前8時から午後5時まで)はもちろん対応してくれますが、時間外や休日であっても、子どもの連れ去り等の緊急事態の場合は、電話による通報が可能で弁護士紹介など対応してくれます。子ども連れ去り防止のためのヒントというページや進行中の子供連れ去りをやめさせるステップと言うページも(英語)もあります。とても具体的に書いてあります。すごいですね。

米国には6年住んでいましたけど、やっぱり、米国はこのあたりの制度つくりはきちんといているという印象です。それに比べて、日本の当局の対応のいいかげんなこと。これじゃ、連れ去ったもの勝ちを許してしまいます。

日本の場合は、警察も児童相談所も仲介することもまずありません。電話で子どもの安否を確認したというのが関の山でしょう。子どもの居場所なんか聞いても、様々な理由(精神的なDVなど)をつけて教えてくれることはありません。ある北海道の児童相談所は、電話相談の引き継ぎさえしていませんでした。まさに闇に葬ろうという体質が如実に表れています。こういう体質は、国民の目に晒して、透明性、公平性を確保しないといけません[質問3、質問4]

現役家裁調査官が作成した試行面会後の調査官調査報告書。これを隠ぺいと言わないでなんというか?家裁はこんなメンタリティを持っていると思うとぞっとする。

現役家裁調査官が作成した試行面会についての調査官調査報告書。これを隠ぺいと言わないでなんというか?家裁はこんなメンタリティと思うとぞっとする。でもこれが家裁の実態。

婚姻中は共同親権だから(民法818条3項)、親は子どもの居所を指定する権利があります(民法821条)。子どもの居場所を教えないなど親子引き離しは明らかに共同親権を制限する行為です。親権を侵害するあるいは制限するということは、とても重大な事で、よほどしっかりした裏付けがないと簡単に親権侵害・制限されてはなりません。現実には、その重大な事を、証拠や根拠に乏しい連れ去り親の発言ひとつで簡単に容認されてしまっています[質問5]

日本では最初の子どもの連れ去りはお咎めなし(連れ戻しは逮捕)、米国では24時間いつでも対応。、
日米でこの違い浮き彫りになっています。あまりいい悪いと断定したくありませんが、日本の場合はあきらかに上記法律違反レベルに達しているといっていいでしょう。つまり日本の対応は「悪い」です。

そして日本の場合は、とても奇妙なことが起こっています。優先順位でいうと、

(共同親権)<(DV防止法)
(子供の福祉や利益)<(DV防止法)

DV防止法が、共同親権や子どもの福利・利益より優先されているのです。
ご存じのようにDV防止法の運用実態は、被害者とされる側が申し立てれば、容易に認められます[質問6](真山勇一議員の平成27年4月のDVに関する国会質疑では被害者・加害者双方から話を聞くことになっていると政府参考人が答えています[質問7])。DVの認定は現状自己申告でなされます。この現状を告発したのが、日本時事評論の記事です(平成28年4月15日)「配偶者暴力防止法は家族解体促進法!?暴力の事実認定が不要な欠陥法の改正を[質問8]

私の次男は、身柄は千葉にあるのに、DV防止法により住民票が移動できず、学校に正式入学できませんでした。子どもが「学校に行かせてほしい」と母親にお願いしたのに、母親から返ってきた答えは「弁護士を通せ」でした(恐らく弁護士の教唆によると思われますが。この弁護士についての詳細こちら)。明らかに子どもの学習権に反する考えですが、最終的に裁判所がDV支援措置を母親に対して取り下げさせました(親権・監護権は父親に)。当たり前でしょう。子どもが学校に行きたいと言っているのに、親がそれを妨害するなんてありえません。こんなケースもあるので、DV認定はもっと慎重にやるべきです。

子どもの連れ去りはもう既に社会問題と言ってよいと思います。英国では、離婚や子供に会えなくなった親の労働力の低下がGDPに与える影響について調査報告書があります。

日本でも

1.子ども連れ去りが起こったら緊急に対応してくれる機関を設置してください。また
2.DVの認定は慎重に行い、現行の法律で守られている共同親権を不当に制限しないでください[質問9]

子どもの連れ去り防止に関する日米当局対応の違いについて」への2件のフィードバック

  1. 私は2014年に虚偽のDVで離婚となり、
    2015年6月に虚偽のDVが認められて(捻挫など)、
    6か月間接近禁止命令が出てしまいました。
    接近禁止命令が一端、出ると解除されても、しばらくは面会交流は難しくなるというお話を聞きました。
    子供は娘が一人いて、現在、小6です。
    このようなケースの場合、面会交流の実施ができるようにするために、
    どの弁護士先生が良いでしょうか。

    • 子ども連れ去り→虚偽DV申請は、本当によくあるケースだと思います。真正DVもあるのでしょうが、現行の法律と運用は、国会答弁の通り適正に運用されていないことは事実として言えると思います。

      頼れる弁護士についてのご質問と思いますが、どなたかアドバイスできますか?

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