【読者投稿】子の連れ去り得を容認する司法の実態 ー 特別抗告理由書と最高裁判断を全文公開

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NPO法人親子の絆を再生しよう(チームふぁぼ)事務局です。
以下に掲載した特別抗告理由書と最高裁調書(決定)について取材もお受けしています。
お問い合わせはコチラよりお願いいたします。


最高裁に特別抗告をした当事者の父親から特別抗告理由書を共有いただきました。特別抗告理由書作成者は父親側代理人で、専門家の視点から憲法違反、児童の権利条約違反、ハーグ条約違反などについて指摘されています。

子どもの連れ去りに関して日本は、海外からの厳しい非難にさらされたり、国内的には選択的共同親権が議論される中、最高裁は、この特別抗告を「単なる法令違反を指摘するもの」として門前払いしました。司法が子の連れ去り得を容認している実態が浮かび上がります。

このように最高裁が却下する事案は、他の事例でも頻繁に起こっています。

特別抗告理由書(本文)と最高裁の調書(決定)を以下に掲載します。
こんなことがあっていいのでしょうか?

以下に、常葉大学の大森先生の2017年論文からアブストラクトを引用します。
日本でもドイツと同じように、離婚後の単独親権は違憲であると判示されるには、あと何年かかるでしょうか?


ドイツでは、かつては日本と同じく離婚後単独親権を民法で定めていた。しかし、1982年に連邦憲法裁判所は、離婚後の例外なき単独親権を定めた民法1671条4項1文の規定が、親の権利を定めた基本法6条2項1文の権利を侵害すると判示した。これ以後、ドイツでは離婚後の例外なき単独親権は違憲となり、個別事例での対応が続いていたが、1998年に親子法改正法(1997 年制定)が施行され、離婚後共同親権(共同配慮権)が法制化された。

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