懲戒請求お問い合わせフォーム/Inquiry form for disciplinary claim

2018年5月15日パリ日本文化会館にて、ハーグ条約セミナーが開催されました。
そのセミナーでの弁護士の発言についてはコチラを参照ください

A seminar on Hague Convention was held at the Japan Cultural Centre, in Paris on 15 May, 2018.
For the English transcript (final version confirmed by a few bilinguals) of this attorney at the seminar, please click here.


ハーグ条約セミナーで子ども連れ去り指南をした弁護士に対する懲戒請求について、どちらかお選びください。
懲戒請求について問い合わせします(問い合わせ内容をメッセージ欄にお書きください)。
懲戒請求に同意します。

With regard to the attorney who addressed how to abduct children, please select one.
Inquiry on the disciplinary claim (please write your inquiries in the message box below).
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【読者投稿】マンガで分かる子ども連れ去り・離婚ビジネスの実態 ー 暗躍する人権派弁護士

実施誘拐ビジネスの闇(飛鳥新社)
第3章「ハーグ条約を”殺した”人権派弁護士たち」に
弁護士 芝池俊輝 が実名で掲載

第3章に芝池俊輝の実名が公開
子ども連れ去り弁護士芝池俊輝の実態についてはコチラ


子ども連れ去り・離婚ビジネスの実態 ― 暗躍する人権弁護士」について、実話をもとに作成したマンガを掲載します。

人権弁護士に洗脳されて虚偽DVを主張し、別居親と子どもを会えなくする子ども連れ去り親(多くの場合母親)が本当に多いです。実際に、人権弁護士が子どもとの面会交流を禁止すべきと主張した書面もあわせて掲載します(画像クリックで詳細ページへ)。

この漫画に描かれているように、離婚・別れさせ弁護士によりいとも簡単に実の子どもに会えなくなります。
司法も子ども連れ去りを容認しています。
これが日本における子ども連れ去りの実態です。あなたはこの実態許せますか?

なお、子ども連れ去りの被害に遭うのは、父親とは限りません。
最近は、母親が被害に遭う事例も増えています。

以下に掲載した漫画について取材もお受けしております。
お問い合わせはコチラよりお願いいたします。

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実例として、「でっちあげDV」を申告し、子どもの居所を不明にしたうえ、面会交流禁止を申し立てた人権派弁護士を次に掲載します。この人権派弁護士も、一流の税理士、同業の弁護士、大手企業の幹部社員など年収の高い父親を主なターゲットにし、国内・海外当事者にマンガと同じような手口で親子断絶を繰り返していました。またDV被害者支援団体などで講演を行っていました。

裁判所・勤務先の法律事務所は、この人権派弁護士について、あまりにも悪質と判断し(平成26年5月25日付敗訴)、その後退職(平成27年3月31日付解雇)させています。それだけでなくヒューマンライツナウという人権団体の理事職も解任されています。最近では、子どもの連れ去りを巡って東京高裁で芝池俊輝の敗訴が確定し、芝池に対し子どもの別居親の元への返還命令が下されました(令和2年1月21日決定)。令和2年4月8日に最高裁でも芝池俊輝は敗訴。当会はこの支援に深くかかわりました。令和2年12月のクリスマス直前に、子どもは別居親の元へ強制送還されました。ハーグ条約に基づく強制送還初の事例です。

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【読者投稿】子の連れ去り得を容認する司法の実態 ー 特別抗告理由書と最高裁判断を全文公開

NPO法人親子の絆を再生しよう(チームふぁぼ)事務局です。
以下に掲載した特別抗告理由書と最高裁調書(決定)について取材もお受けしています。
お問い合わせはコチラよりお願いいたします。


最高裁に特別抗告をした当事者の父親から特別抗告理由書を共有いただきました。特別抗告理由書作成者は父親側代理人で、専門家の視点から憲法違反、児童の権利条約違反、ハーグ条約違反などについて指摘されています。

子どもの連れ去りに関して日本は、海外からの厳しい非難にさらされたり、国内的には選択的共同親権が議論される中、最高裁は、この特別抗告を「単なる法令違反を指摘するもの」として門前払いしました。司法が子の連れ去り得を容認している実態が浮かび上がります。

このように最高裁が却下する事案は、他の事例でも頻繁に起こっています。

特別抗告理由書(本文)と最高裁の調書(決定)を以下に掲載します。
こんなことがあっていいのでしょうか?

以下に、常葉大学の大森先生の2017年論文からアブストラクトを引用します。
日本でもドイツと同じように、離婚後の単独親権は違憲であると判示されるには、あと何年かかるでしょうか?


ドイツでは、かつては日本と同じく離婚後単独親権を民法で定めていた。しかし、1982年に連邦憲法裁判所は、離婚後の例外なき単独親権を定めた民法1671条4項1文の規定が、親の権利を定めた基本法6条2項1文の権利を侵害すると判示した。これ以後、ドイツでは離婚後の例外なき単独親権は違憲となり、個別事例での対応が続いていたが、1998年に親子法改正法(1997 年制定)が施行され、離婚後共同親権(共同配慮権)が法制化された。

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シングルペアレントの方へ

シングルペアレントの皆さま、今日は。チームふぁぼ代表です。

毎日本当にお疲れ様ですm(_ _)m。

私も思春期の息子を抱え、仕事、育児、家の事、お料理、相手方弁護士とのやりとり、裁判対応などで本当に忙しくしています。中1だった長男の養育のために仕事を休業し、専業主夫になることを決意してもう2年近くたちました。
主夫として長男の養育を見守ってあげたり、週末には部活の友人が遊びに来るのでパンを焼いて食べさせてあげたり、なかなか本当に大変でした。実際に自分でやってみて主婦・主夫の皆さんの大変さが本当によくわかります。

ビートルズのジョン・レノンさんは、1980年に亡くなるまで息子のショーン君につきっきりで面倒を見てあげていたそうです。「5歳になるまでは子どもと一緒にいてあげないと、後で自分に跳ね返ってくるよ。宇宙の法則みたいなものさ」と語っています。私も毎日いろんな雑用で倒れそうになりますが、ジョンのこの言葉を思い出して、毎日乗り切っています。

初めての手作りパン。焼き立ては意外とおいしかった

初めての手作りパン。焼き立ては意外とおいしかった

これまでは、普通のサラリーマンとして、海外出張したり、あまり家のことを振り返る時間もなく、家内に任せていました。2年以上も主夫業の中で気づいたことがあります。

それは、主婦の仕事は、短いスパンでやらなくてはいけないことかものすごく多く、いつもちょこまか動かなければならないという事です。本当に細かい雑事が多い。研究員・会社員としての仕事は、1つのプロジェクトを1年くらいゆっくり時間をかけて良かったのですが、主夫の仕事はそうはいきません。「あ、あと15分で洗濯終わる!ほさなきゃ!」、「寝る前までにアイロンかけなくちゃ!」、「明日から新学期!新学期が始まるからネームプレート縫い付けなきゃ!!!」

本当にあわただしい毎日です。これじゃ、ジョン・レノンではなくてサザエさんです(^^)。毎日が「カツオー!!」みたいな感じ。

ただ、男性側の意見として言わせてもらうと、男の仕事も大変です。あるプロジェクトを成功させるために、何度も海外に飛び英語を使って結構厳しい交渉をしたりしました。責任ある立場ポジションにいたりしたら、責任取らされたりもして、それなりのプレッシャーも感じていました。

忙しいのは事実ですが、シングルファーザーにならなかったら、子どもとここまで向き合うこともなかっただろうな〜と思うとこんな役柄になってしまいましたが、いい経験だったかなと思います。子育ては本当に大変ですが、やりがいはありますし、子どもの成長を見守れたとき親として全力でやってきてよかったなと感じます。子育ては、今まで関わってきたプロジェクトの中で、最も長期間にわたり、最も過酷ですが、最もやりがいのあるプロジェクトだと感じます。

お体にもお気をつけて、毎日を過ごされて下さい。

ちょっと一息入れて、またがんばりましょう。

今日もお疲れ様でした。

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子の連れ去りについて ー 外務省vs日弁連 見解の違い

NPO法人親子の絆を再生しよう事務局です。
外務省のウェブサイトからハーグ条約に関する記載がありましたので、引用します。

日本はハーグ条約を締結(2013年(平成25年)5月に条約が両院承認、同年6月12日に実施法成立。2014年(平成26年)4月1日から効力が発生)していますが、

 「日本では、子の連れ去りは犯罪とならない」

このせいでどれだけの親が苦しんでいることでしょう。
ダブルスタンダードではないでしょうか?

以下本ブログの主旨に賛同されたら、拡散とイイネをお願いいたします。

外務省の見解

外務省のWebサイト―ハーグ条約 子どもを連れて渡航することを考えている方へ から抜粋。日本では、「子の連れ去りは犯罪を構成しない」と書いてある。

日本では、親による子の連れ去りは、略取または誘拐の罪に当たるような場合を除き犯罪を構成しません」との記述があります。一方で、海外では「子をもう一方の親の同意を得ずに国外に連れ出すことを刑罰の対象としていることがあります」との記述があります。

日弁連は子の連れ去りは違法と明記

一方で、日弁連は、60年記念誌の中で、「一方的な子の連れ去りは違法」と明記しています。詳細は、コチラ

日弁連60年記念誌2章その4 277-279頁「子の奪取」で、一方的な子の連れ去りは違法と明記されている(赤線枠内参照)。

つまり、言い切ってしまうと

 外務省は、「日本では、子の連れ去りは犯罪とならない」
 日弁連と諸外国は、「子の連れ去りは犯罪(違法)となる」

と主張しているわけです。

禁錮刑20年の可能性があった日本の子ども連れ去り母親

日本の法律では、子の連れ去りは犯罪にならないのであれば、もう一方の親の同意を得ずに子を連れ去ろうとする親は当然出てくるでしょう。ハーグ条約以前の事件ですが、子どもを米国から連れ去った母親に、禁錮刑20年の可能性がありました(この母親は、司法取引に応じ子どもを米国に返還し刑を免れました)。

ハーグ条約は、原則子どもを元の居住国に帰すとなっていますが、問題は例外を適用してハーグ逃れをしようとする弁護士が出てくることです。

これが日本は、子ども連れ去りブラックホールと言われるゆえんだと思います。

米国は日本をハーグ条約不履行国として非難

実際に、米国は、年次報告書で日本をハーグ条約不履行国として非難しています。詳細はコチラ

(写真2)「国際的な子供の連れ去り2018年年次報告書」表紙

日本はハーグ条約を2014年に批准。しかし、ハーグ条約不履行の国12か国の一つとして日本は年次報告書でリストされている。

ダブルスタンダード?

国内事例でも、一回目の子ども連れ去りは、「暴力からの避難」としてお咎めなし、連れ戻しは、「略取または誘拐」として逮捕というのは、ダブルスタンダードではないでしょうか?

確かに、本当に暴力からの避難が必要な場合もあると思います。そのような危険が身に迫っている正真正銘のDVの場合は、すぐに警察に連絡すべきです。それ以外の場合は、日弁連が60年記念誌で明記している通り、「家庭裁判所の手続きによって解決すべきもの」であると思います。問題は、実際に暴力を受けていないのに、暴力を受けたとするいわゆる「冤罪DV」があまりにも多いことです。

「日本では、子の連れ去りは犯罪とならない」から冤罪DVを隠れ蓑にして子どもの連れ去りをする場合が多いのではないでしょうか?

ハーグ条約に加盟しておきながら、外務省は、こんな認識でいいのでしょうか?
米国から非難されるのも当然と思います。
国内でも海外でも、諸外国と同様に原則「子の連れ去りは犯罪となる」とならないものでしょうか?