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【子ども連れ去り弁護士 敗訴確定】外務省がパリで子の連れ去り指南セミナー開催!?(令和2年3月24日参議院法務委員会での質疑・動画視聴)


2018年5月15日パリで開催された
外務省主催のハーグ条約セミナーについて
嘉田由紀子議員(碧水会)が追及
2020年3月24日 参議院法務委員会での質疑


質疑の文字書き起こしはコチラ
(出典:傍楽 ~未来をつくる仕事をしよう~)


このセミナーで講師を務めた弁護士芝池俊輝
日弁連ハーグ条約に関するWG副座長
芝池俊輝は、子どもの返還拒否の方法を指南
「DVの証拠を持って子どもと日本に逃げなさい」

国会追及 証拠公開(画像↓クリック)

子供連れ去り弁護士 芝池俊輝
ことのは総合法律事務所
再々敗訴確定

令和2年1月21日 東京高裁
令和2年4月8日 最高裁第二小法廷
菅野博之裁判長 門前払い

東京高裁・最高裁は芝池の主張を一切認めず

(証拠写真)被告人芝池俊輝の本人尋問を傍聴。尋問調書より芝池俊輝の宣誓を抜粋(芝池の署名・押印に注目)本人尋問表紙はこちら。虚偽陳述には制裁と明記されている。

当会は、芝池俊輝に懲戒請求書を提出済み
(令和元年5月24日)

ハーグ条約セミナーで子ども連れ去り指南を行った芝池俊輝弁護士に対する懲戒請求書

現在裁判所で係争中の親権・子ども連れ去り関係の(集団)訴訟のまとめ


最高裁判決を覆し、子どもの親権・監護権認められた当法人代表が
子どもを取り返すための個別相談もやっています。
弁護士も教えないノウハウ満載ですので
詳細はこちらのページの個別相談をご覧ください。


現在日本の裁判所で審議中の親権・子ども連れ去り関係の(集団)訴訟のまとめです。

各訴訟の詳細は、リンク先のWebサイトにてご覧ください。

訴訟名 提訴日 裁判所 原告の数 原告の主張
面会交流立法不作為訴訟 2018年3月8日 東京地裁 14 面会交流は親の持つ権利であり、離婚や別居で面会交流の機会を確保するための立法措置が講じられていないのは違憲
*1審敗訴(2019年11月22日)
*2審(東京高裁)原告の主張をいずれも棄却(2020年8月13日)
原告の主張棄却(最高裁、2021年7月7日)
作花共同親権訴訟 2019年3月26日 東京地裁 1 親権は、憲法13条が保障する人格権や幸福追求権に含まれる基本的人権であり、離婚後の強制的な単独親権は違憲である。
*1審原告の主張棄却(2021年2月17日)
ただし以下は判示された
1.他方の同意を得ない親権者による子の連れ去りが国内法上違法と評価され得る(16頁21行目)
2.養育は親子双方の人格的利益(24頁11行~25頁3行)
養育権集団訴訟 2019年11月22日 東京地裁 12 民法の規定(818条、819条)が、親の「養育権」(憲法13条に由来)を損ない平等原則(憲法14条)に違反していると主張
子の連れ去り違憲訴訟 2020年2月26日 東京地裁 14 子の「連れ去り」を防止する日本国内法が存在せず、立法することを求める。立法不作為の違憲訴訟。
自然的親子権集団訴訟 2020年10月21日 東京地裁 6 日本国憲法第13条,第14条において保障されている「個人の尊厳」や「平等」の観点(≒幸福追求権)から鑑みても、現代において単独親権は違憲
自由面会交流権訴訟 2020年11月11日 東京地裁 17 提訴後の記者会見での原告側代理人・原告のスピーチ(自由面会交流違憲訴訟のサイトに移動)
*面会交流権を巡って、未成年者3名が原告となって国賠提訴した日本初の事例
婚姻中共同親権の制度欠陥訴訟 2021年4月21日 東京地裁 2 婚姻中共同親権下において、片親が親権(監護権)の行使(例 子の居所指定、進学先などの重要事項の決定)を事実上できなくなっている現行民法の違憲性を「子の基本的人権の侵害」という点から問う
面会交流保全遅延訴訟 2021年8月31日 東京地裁 不明 【代理人】紀藤正樹弁護士

【高裁/最高裁 敗訴確定】今更でごめんなさい ~ ハーグ条約セミナーで子ども返還拒否の方法を公言し、東京高裁で敗訴確定した なんともお粗末なハーグ条約専門弁護士 芝池俊輝(動画視聴・証拠写真・音声録音公開)

以下に掲載する弁護士芝池俊輝は、
12月21日(土)午後1〜5時 弁護士会館2階講堂において
日弁連主催のシンポジウムにて親権について講演を行いました。
セミナー案内はコチラ
 
弁護士芝池俊輝は
「現在でも共同親権は可能」
と共同親権を推進するような発言
 
ところが裁判実務では、面会交流禁止など
今でも、親子断絶を繰り返し働いています
全くの偽善者です
この弁護士により子どもに会えなくなり
泣き寝入りした国内・海外当事者が大勢います

証拠写真・音声録音☟公開中

芝池俊輝弁護士のような
子ども連れ去り弁護士を根絶するために
このページを作りました

よろしければ拡散お願いします
弁護士芝池俊輝と係争中の弁護士・当事者の方には
この弁護士についての豊富な裁判記録・証拠等を無料で提供します


ハーグ条約セミナーで
子どもの返還拒否の方法・理由を公言
日弁連ハーグ条約に関するWG副座長


子供連れ去り弁護士 芝池俊輝
敗訴確定

令和2年1月21日 東京高裁
令和2年4月08日 最高裁 門前払い

 

違法行為を指南した芝池俊輝に
複数の懲戒請求書が提出(当然)

ハーグ条約セミナーで子ども連れ去り指南を行った芝池俊輝弁護士に対する懲戒請求書

***

12月4日掲載の某新聞より芝池俊輝(ことのは総合法律事務所)弁護士の発言を引用。

弁護士芝池俊輝の発言
「泣き寝入りがほとんどのようだ」

芝池弁護士は、面会交流の禁止など、自ら子ども引き離しの状況を作っておきながら、一方ではこのような発言をしている(赤線参照)

一方で、弁護士芝池俊輝は、別居親と子どもの面会交流の禁止などを主張することにより(下記証拠写真)、別居親が泣き寝入りを余儀なくされる状況を自らの手で作り出し、ときには、虚偽の陳述やねつ造をしてまで、今日まで国内・海外当事者に対し親子引き離しを繰り返してきました。

この弁護士により子どもと生き別れになり、泣き寝入りさせられた別居親はとても多いです。こんな弁護士が講演したり、野放しでいいでしょうか?

 

【弁護士芝池俊輝による親子断絶の実例】


実例①:面会交流禁止を主張

子どもに会えなくなった別居親は泣き寝入り

親と子どもの面会交流の禁止を主張する弁護士芝池俊輝。
子どもと会えなくなった親は泣き寝入りをするしかなかった。

 


実例②:面会交流できない日程を指定

弁護士芝池俊輝は
年末で飛行機の予約が取れないことを知りながら
ピンポイントで大晦日を面会交流日に指定


実例③:面会交流の協議を拒否

協議を続けるには最高裁での特別抗告を取り下げろと主張
まさに子ども連れ去り弁護士の人質司法

弁護士芝池俊輝は、特別抗告が係争中であるので、面会交流の協議には応じられないと主張。

 

自ら手を下しておきながら
泣き寝入りがほとんどのようだ
☟うそぶく弁護士芝池俊輝☟

 

やはりごめんなさいでは済まなかった💦

 

被告人芝池俊輝に対する本人尋問

(証拠写真)被告人芝池俊輝の本人尋問を傍聴(平成29年6月28日午後1時10分開廷)尋問調書より芝池俊輝の宣誓を抜粋(芝池の署名・押印に注目)本人尋問表紙はこちら。虚偽陳述には制裁と明記。宣誓した以上、芝池俊輝は真実を語らねばならない

参考マンガ:次はあなたが狙われる!子ども連れ去りの手口 暗躍する人権派弁護士(実話をもとに作成)

↓創価学会で人権について語る弁護士芝池俊輝↓

(証拠写真9-2) 創価学会学生部で人権について講演する弁護士芝池俊輝。この弁護士、講演内容と裁判実務が全く矛盾している

子ども連れ去り弁護士芝池俊輝については、法律事務所や当事者から現在も多くの問い合わせ・相談・情報提供の依頼が当会に相次いでいます。子ども連れ去り悪徳弁護士を許さない複数の国会議員をはじめ、世界中に存在する当会の協力者が弁護士芝池俊輝の違法行為を監視しています。弁護士芝池俊輝についての英文記事はコチラ

↓フランス・パリでの芝池弁護士の発言↓
証拠:音声録音テープ公開

芝池弁護士の講演は録音開始後15:05頃から始まります。

 

 

芝池俊輝弁護士が行ったセミナーに対し
抗議するフランス人親たち

弁護士が子ども連れ去りを指南するなど言語道断。

次の画像をクリックすると、弁護士芝池俊輝(ことのは総合法律事務所)に対する懲戒請求書、児童虐待、虚偽及びねつ造、被告人として訴えられた芝池俊輝の本人尋問などが表示されます。

こんな弁護士を放置すると
また泣き寝入りさせられる親が出てきますよ

ハーグ条約セミナーで子どもの返還拒否の方法・理由を公言
弁護士芝池俊輝 敗訴確定 東京高裁

 

ハーグ条約セミナーで子ども返還拒否事由を公言し東京高裁で敗訴した弁護士芝池俊輝

親に会えなくなる子どもの数 年間約16万人の根拠の考察 〜 単独親権との関係

当法人に、親に会えなくなる子どもの数 年間約16万人の根拠について教えてくださいとの問い合わせがありました。
統計を調べてみても、見当たらないので、以下近似計算を行ってみました。
後半は、親権制度について、個人の体験も交えて書きました。

ちなみに、筆者は、一度は、最高裁で負けましたが、その後最高裁判決を覆して親権・監護権が認められた父親です。
親権者・監護権者ですが、後述の理由により、共同親権の導入が必要と考えています。

では、簡単な近似計算を行ってみます。

    (毎年離婚する夫婦の総数)= 240000組/年 ← これは統計データに記載がある

このうち、もともと子供がいないまたは既に子どもが成人してしまった夫婦の割合を20%と想定すると

    (未成年の子供がいる夫婦の総数)= 2400000×0.8 = 192000組/年 

この夫婦には、子どもの数が1人、2人、3人・・・いるが、
平均的に1組当たり1.5人の子供がいると仮定すると、

    (親の離婚を経験する子どもの数)= 192000×1.5 = 288000人/年

このうち40%くらいは親に会える(つまり60%は親に会えない)とすると、

    (親に会えない子どもの数)= 288000×0.6 = 172000人/年

つまり年間約17万人くらいの子どもたちが親と面会できなくなるという結果が得られます。
報道などでは、年間約16万人と報じられています。

もちろんこれは、近似計算の結果で誤差もあり、毎年の変動もあると思いますが、そう大きくは外していないと思います。
毎年、17万人近い子どもたちが親に会えなくなる。非常に驚くべき数字です。

なぜこんなにも多くの子どもたちが親に会えなくなるのか?

その理由ははっきり言って、

    ・日本が単独親権を採用しているから
    ・面会交流に強制力がないから(証拠写真☟)

です。

単独親権を採用している国は、G7の中では日本だけです。
世界の他の国では、共同親権制度が主流です。
共同親権下では、子どもに会えないということは、ほぼ発生しないと考えます。

上述の命題「共同親権下では、子どもに会えないということは、ほぼ発生しない」は真であるとします。
この命題の対偶を考えると、

     「子どもに会えないことが起こるのは、共同親権下でない(つまり単独親権)」

となります。命題が真であれば、その対偶もまた真です。

近似計算をしたので、面会交流について少し統計的に考えてみます。

17万人もの事例があれば、統計的に正規分布に従うと考えてよいでしょう。
個別のケースでは、親と面会させてはいけないケースもあるでしょう。仮に3σの99.7%を採用して計算すると17万件のうち約510件程度となります。
つまり17万人のうちのほとんどは面会させても問題ないケースだと思われます。

問題は、この大多数をしめる「面会させても問題ないケース」であっても、問題があるケースとひと括りにして一人の親としての権利を認めず、片方の親に全権利を与えてしまう、つまり単独親権制度です。明らかに親権の不当な制限と言えるでしょう。これについては、単独親権が憲法に反するとして裁判が起こされました。

子どもが親と定期的かつ友好的に会う権利は、子どもの権利条約第9条で定められています。面会交流は子どもの権利であることは明白です。

ですが、子どもが小さいうちは、別居親に会いたいなどと意思表示ができません。
意思表示できるのは、10歳ごろからとされています。

一方、親の方から面会したいと申し出る場合はどうでしょうか?
面会交流について裁判所で合意が形成されても、面会交流不履行になってしまう例が後を絶ちません。
要するに、相手方がゴネれば面会交流できなくなるということです。
統計的には、ほとんどの親が面会させても支障はないと結論付けられるのに、面会交流に強制力がないから、こういうことが起こります。
裁判所は何を考えているのでしょうか?
詳細は、当ブログ「双方主張の違いが大きく、履行勧告では限界があるという理由で面会交流しない家裁調査官の詭弁」を参照してください。

別居親に問題がなくても
相手方がゴネたら面会交流できない
現在の制度には面会交流に強制力はない
裁判所による親子生き別れの実態
👇これがその証拠👇

双方主張の違いが大きいという理由で、面会交流しない家裁調査官の詭弁
結局、相手方がゴネたら面会交流はできないという証拠。これが家庭裁判所の実態。
高橋という調査官はいったい何を考えているのだろうか?

ちなみに、このケースでは、裁判所は面会交流の履行勧告は終了と結論付けましたが、その後子どもたちは自力で父親(筆者)のところに帰ってきました。裁判所は子どもの気持ちを理解しておらず、子どもの利益と福祉を犠牲にしていました。

面会交流には強制力がない - この問題を解消するため、現在、面会交流は親の権利でもあることを争点として立法不作為裁判(原告14名。筆者も原告の1人)も行われています。

つまり、


    面会交流は子どもの権利である。 ← これは明確に法律で定められている。
    面会交流は親の権利でもある。  ← 東京地裁の前澤達朗裁判長はこれを否定

面会交流は親の権利と法律で定められていない現状では、

    ・子どもが小さい時
    ・子どもが同居親に気兼ねして、別居親に会いたいと言えない時

ほとんどのケースでは、同居親が面会交流に積極的でないでしょうから、上記の場合、面会交流が出来なくなることが十分起こりえます。

親に会えないということは子どもにとってトラウマになるケースもあり得ます。
今の日本では、子どもの権利条約第9条があっても、子どもたちを救済する方法がありません。
単独親権制度が採用されているからです。

私自身、面会交流調停中に、地元の名士と言われる家裁の調停員から「子どものことは忘れて新しい人生を歩んだ方が良いのではないか?」と言われました。とんでもない発言で、これは子どもにお父さんのことは忘れなさいと言っていることと等価です。児童虐待といってもよいでしょう。

今やイクメンという言葉も市民権を得て、男女共同参画、男性の育休の取得率も増加しているときに、何寝言言ってんだという感じです。

17万人の子どもを救うには、ぜひとも共同親権の導入が必要です。
かつてはドイツでも単独親権でした。
法務省も共同親権制度の可否についての研究会を立ち上げました。
共同親権制度に向けてのカウントダウンが始まったと思います。
共同親権制度に移行するのは、歴史の必然と感じています。

日本以外のG7は共同親権

単独親権の日本

前のお父さんがよかった~
本当に子の利益を最優先に考慮しているか(民766条)?
実子の連れ戻しは誘拐で逮捕


週刊女性PRIME2018年3月14日付記事「女児虐待死事件、別れた実父の祖父母が語る悲しみ胸中」より引用


「結愛の母親が再婚して、実の子どもができたら、やっぱり連れ子やから大切にしてもらえんのじゃないかと心配しとった。まさか本当に犠牲になるなんて……」”

曽祖父の嫌な予感が的中してしまった。

警視庁は今月3日、結愛ちゃんの義理の父で無職の船戸雄大容疑者(33)を、傷害の疑いで逮捕した。


共同親権あれば
救われた結愛ちゃんの命

【Y!ニュース記事引用】日本の公的機関が実子誘拐に役立つようなセミナーをしたというのは本当なのか?~セミナーを行った弁護士に懲戒請求書を提出(令和元年5月24日提出)

フランス在住のライターのプラド夏樹さんの記事(2019年8月31日Y!ニュース)を以下引用します。

日本の公的機関が実子誘拐に役立つようなセミナーをしたというのは本当なのか?

このセミナーは2020年3月24日参議院法務委員会にて
国会議員が追及しました。(詳しくは画像↓をクリック)

2018年5月15日にフランス・パリで開催されたハーグ条約セミナーを「子どもを連れ去る親のケーススタディーで学ぶスタイルのセミナー」と紹介し、フランスの法律事務所が4か国10名の子ども連れ去り被害の実態を国連人権理事会に告発した事実にも触れられています。日本政府の責任は重大とも指摘されています。

当NPO法人では、このセミナーの悪質さをいち早く指摘し、セミナーで講師を務めた弁護士に対し、令和元年5月24日に懲戒請求を行っています。

詳細は下記画像をクリックして下さい。

 <<< 詳細は画像↓↓↓をクリック >>> 

ハーグ条約セミナーで子ども連れ去り指南を行った芝池俊輝弁護士に対する懲戒請求書