以前書いた私のブログ「家庭裁判所の手口と調査官による恫喝」に書きましたように面会交流調停取り決め時に、間接強制できる書き方にしておくことはとても重要です。
ただ漠然と月にX回、Y時間だけでは間接強制できません。この場合、子どもを連れ去った側が面会交流拒否すれば何のペナルティを課すことができません。
最高裁判所が示した間接強制できるかどうかの基準
(引用:多治見ききょう法律事務所)
次に示す面会交流合意文書は、悪い例です。何も具体的に決められていません。相手方が協議を拒否したら、面会交流は実現しません。家裁は子ども連れ去り方にお墨付きを与えるようなものです。家裁のこの手口で何人だまされたことでしょう。
合意の内容は月に1回程度面会する事のみです。これでは間接強制かけられず、相手方が面会交流拒否したら、それが事実上認められます。これをある弁護士に見せたところ「これじゃ、会わせなくていいよと言ってることと同じですよ」と言ってました。そんなのわかってて家裁は何もしようとしないんですから、悪質ですね。「親子の引き離し機関」と言われてもしょうがありません。間接強制かけられない書き方でよしとして、履行勧告にも「相手が頑なだから履行勧告は終了が相当」と言い出す始末です。元々頑なだから家裁での調停にしたわけで、こんな理由明らかに調査官の詭弁。この点に限って言うと家裁は何のために存在しているのか、意義を見出せません。
このような事態を防ぐには、実際に実行されなくてもデフォルトで、例えば、毎週第1、第3日曜日、◯◯ホテルのロビーに△△時とか、具体的な条件を決めておくといいのではないでしょうか?
面会交流調停において、間接強制かけられるための詳しい説明を見つけました。離婚調停対策情報です。具体的に例をあげて書いてあります。
もう一つ参考になるのは安田法律事務所のwebサイトです。以下引用します。
1 面会交流の日時または頻度
2 各回の面会交流時間の長さ
3 子の引渡しの方法
などを具体的に明確に定めて監護親がすべき給付の特定が十分になされることが必要だということです。しかし,実際には,面会交流の日時や長さをあまりにもきちっと決めてしまうと融通がきかずに実行しずらいことが多いので,面会交流の一定の枠だけを決めておいて,細部は当事者に委ねることが多いものです。監護親が面会を拒否しないかどうか,信頼できるかどうかが問題になります。
コチラに間接強制についての判例(平成25年3月28日最高裁決定)を掲載しておきます。参考になれば幸いです。
ピンバック: 家庭裁判所の手口と調査官による恫喝 | 親子の絆を再生しよう!(平成28年4月千葉県NPO法人認可済み)
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