資料追加しましたー「わが子と生きる権利」を闘おう(後藤富士子弁護士論文)

NPO法人「親子の絆を再生しよう」チームふぁぼ事務局です。

当法人の参考資料のページに、資料追加しました。

少し古い資料ですが、後藤富士子弁護士(みどり共同法律事務所)は、子どもとの接触を不当に排除されている親の「わが子と生きる権利」を根拠にして、離婚紛争とは別に、慰謝料請求訴訟を提起することを提唱したいと主張されておられます。

「わが子と生きる権利」を闘おう(2009年3月6日)東京支部 後藤富士子弁護士(みどり共同法律事務所)自由法曹団通信1303号 

 
平成29年2月には、子の連れ去りは監護権の侵害と認めた東京高等裁判所の決定が出されています。
審判(横浜家庭裁判所横須賀支部平成28年(家)第181号)全文はこちら。(出典:小松亀一法律事務所)

 
「一方的な子の連れ去りは違法」と明記した日弁連の文献はこちら(日弁連60年記念誌278頁 第2章「人権課題の取り組み」)。

弁護士情報お寄せください(子供を守る弁護士データベース作成中)

1. 弁護士データベースを始めたきっかけ

NPO法人「親子の絆を再生しよう」(チームふぁぼ)事務局です。

子ども連れ去り問題の当事者になって、一番最初に悩むことは「どの弁護士に依頼するか?」ということではないでしょうか?当事者の皆様も、経験をお持ちと思いますが、ネットで調べたり、親戚や古い友人などに弁護士を紹介してもらうことが多いのではないかと思います。実際に、当法人に弁護士紹介の問い合わせもかなりあります。

弁護士が取り扱う分野も広く、弁護士紹介のサイトには漠然と「離婚問題」とか「養育費・面会交流」と書いてあるだけのことが多く、どういう想いや信念を持って「子ども連れ去り」の問題に向き合って下さるのか、あるいはどういう実績をお持ちなのか、はっきりしません。2週間程度の期日までに判例集などを調べて最適な弁護士を選択するのはとても大変です。ほぼ不可能でしょう。

現実には、先輩当事者から評判を聞いて依頼して決めるというのが実情ではないでしょうか。大きな実績をあげている弁護士も中にはいますが、なかなか受任件数も多く忙しいようで、また遠方への出張には時間も費用も掛かります。

お近くで信頼できる弁護士が見つかればよいのですが、子ども連れ去り事件は本当にいろいろなケースがあるので、なかなかご自分のケースに合った弁護士を見つけるのは本当に至難のことではないでしょうか。依頼しても、「こんなはずじゃなかった。。。」ということになり、弁護士を替えるとそこでまた新たに着手金が発生します。このように何度も弁護士を替えて、莫大なお金をつぎ込んだ方を私は何人も知っています。

そこで、当法人では、独自調査と子ども連れ去り当事者の経験を集約して、オススメ弁護士のデータベースを作成中です。現状、少ない情報の中から少しでもご自分の事例に合った弁護士を見つけていただければと思います。下記フォームより、どういう点が良かったのか、具体的に情報をお寄せください。例えば、

 ・ビジネスとしてではなく、子どもの福祉と利益を最優先に対応してくれた
 ・親身になって話をよく聴いてくれた
 ・専門家として、専門知識を有効にアドバイスしてくれた
 ・子ども連れ去り裁判などについて最新の知見・情報を持っていた
 ・書面の準備や連絡などの対応がとても迅速だった
 ・相手方と対立するだけでなく、粘り強く交渉してくれた

等色々あると思います。情報公開の仕方は現在検討中ですが、当サイトのページにてお知らせします。

当サイトのブログ「子どもの連れ去り防止に関する日米当局対応の違いについて」に書きましたように、米国ではそのような弁護士のネットワークが既に存在しており、急な連れ去りにも的確に対応、子どもの連れ去りを未然に防ぐケースもあります。

ぜひ弁護士の口コミ情報をお寄せ下さい。これ以上、つらい思いをする親子を少しでも減らすことができればと願っています。日本から子ども連れ去りが一日も早くなくなりますように。

2. ご紹介フォーマット

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子の連れ去りは監護権の侵害と認めた審判例

実施誘拐ビジネスの闇(飛鳥新社)
第3章「ハーグ条約を”殺した”人権派弁護士たち」に
弁護士 芝池俊輝 が実名で掲載

第3章に芝池俊輝の実名が公開
子ども連れ去り弁護士芝池俊輝の実態についてはコチラ

子ども連れ去り弁護士 芝池俊輝
日弁連ハーグ条約WG副座長
ハーグ条約セミナーで実子誘拐を指南した疑い
メディアで顔写真・実名公表

子どもは親に会いたがっていたのに、弁護士芝池俊輝は親と子どもの面会交流の禁止を主張した
子どもに対する明らかな人権侵害
子どもは自力で別居親の元に帰り、別居親に親権・監護権認定された。芝池俊輝 敗訴確定
芝池についての詳細は画像をクリック

人権派弁護士による面会交流禁止の実態
上のボタンから
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子の連れ去りは監護権の侵害と認めた審判例

以下に示す通り、子どもの連れ去りは監護権の侵害と認めた審判が実際に出ていますので、この審判をどんどん引用して子ども連れ去りをなくしましょう!

共同監護にあった当時3歳の娘さんを一方的に連れ出した夫の行為は「申立人(妻側)の監護権を著しく侵害する違法なものであり,幼児である未成年者にとって過酷であり,現状は未成年者の福祉に反している」として引き渡しを命じた審判です。

子の連れ去りは違法とする日弁連の考えを支持する内容です。
連れ去り親(夫)側は、抗告しましたが、東京高裁(平成29年 2月21日 決定 (抗告審)/平成28年(ラ)第2102号)でも原審を支持する結果でした。

もし、父親と母親の立場が逆転していたとしたら、つまり母親が一方的に子を連れ去った(こちらのケースがより一般的と思われる)場合、連れ去られた父親の「監護権を著しく侵害する違法なもの」であり、「幼児である未成年者にとって過酷」と認めてもらえるでしょうか?
民法2条には、「個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない」と明記されています。

いろんな状況が考えられると思いますが、この事例では、子の連れ去りは(1)監護権の侵害、(2)未成年者の福祉に反する との家裁の判断を示した審判例として画期的と思います。この審判でも、母性優先の原則、継続性の原則は引用されていますが、上記(1)、(2)に付け加えてと書かれていますので、これらの原則よりも、監護権の侵害と未成年者の福祉を優先させた判断として画期的ではないでしょうか?

審判(横浜家庭裁判所横須賀支部平成28年(家)第181号)全文はこちら。(出典:小松亀一法律事務所)
日弁連の文献はこちら(日弁連60年記念誌278頁 第2章「人権課題の取り組み」)。

弁護士データベース追加しました

NPO法人「親子の絆を再生しよう」事務局です。

STOP!子ども連れ去り 子どもを守る弁護士データベース(会員限定)追加しました。

北海道、宮城県に在住の弁護士の先生方です。

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