NPO法人「親子の絆を再生しよう」チームふぁぼ事務局です。
当法人の参考資料のページに、資料追加しました。
少し古い資料ですが、後藤富士子弁護士(みどり共同法律事務所)は、子どもとの接触を不当に排除されている親の「わが子と生きる権利」を根拠にして、離婚紛争とは別に、慰謝料請求訴訟を提起することを提唱したいと主張されておられます。
・「わが子と生きる権利」を闘おう(2009年3月6日)東京支部 後藤富士子弁護士(みどり共同法律事務所)自由法曹団通信1303号
平成29年2月には、子の連れ去りは監護権の侵害と認めた東京高等裁判所の決定が出されています。
審判(横浜家庭裁判所横須賀支部平成28年(家)第181号)全文はこちら。(出典:小松亀一法律事務所)
「一方的な子の連れ去りは違法」と明記した日弁連の文献はこちら(日弁連60年記念誌278頁 第2章「人権課題の取り組み」)。