NPO法人親子の絆を再生しよう事務局です。
外務省のウェブサイトからハーグ条約に関する記載がありましたので、引用します。
日本はハーグ条約を締結(2013年(平成25年)5月に条約が両院承認、同年6月12日に実施法成立。2014年(平成26年)4月1日から効力が発生)していますが、
「日本では、子の連れ去りは犯罪とならない」
このせいでどれだけの親が苦しんでいることでしょう。
ダブルスタンダードではないでしょうか?
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外務省の見解
「日本では、親による子の連れ去りは、略取または誘拐の罪に当たるような場合を除き犯罪を構成しません」との記述があります。一方で、海外では「子をもう一方の親の同意を得ずに国外に連れ出すことを刑罰の対象としていることがあります」との記述があります。
日弁連は子の連れ去りは違法と明記
一方で、日弁連は、60年記念誌の中で、「一方的な子の連れ去りは違法」と明記しています。詳細は、コチラ。
つまり、言い切ってしまうと
外務省は、「日本では、子の連れ去りは犯罪とならない」
日弁連と諸外国は、「子の連れ去りは犯罪(違法)となる」
と主張しているわけです。
禁錮刑20年の可能性があった日本の子ども連れ去り母親
日本の法律では、子の連れ去りは犯罪にならないのであれば、もう一方の親の同意を得ずに子を連れ去ろうとする親は当然出てくるでしょう。ハーグ条約以前の事件ですが、子どもを米国から連れ去った母親に、禁錮刑20年の可能性がありました(この母親は、司法取引に応じ子どもを米国に返還し刑を免れました)。
ハーグ条約は、原則子どもを元の居住国に帰すとなっていますが、問題は例外を適用してハーグ逃れをしようとする弁護士が出てくることです。
これが日本は、子ども連れ去りブラックホールと言われるゆえんだと思います。
米国は日本をハーグ条約不履行国として非難
実際に、米国は、年次報告書で日本をハーグ条約不履行国として非難しています。詳細はコチラ。
ダブルスタンダード?
国内事例でも、一回目の子ども連れ去りは、「暴力からの避難」としてお咎めなし、連れ戻しは、「略取または誘拐」として逮捕というのは、ダブルスタンダードではないでしょうか?
確かに、本当に暴力からの避難が必要な場合もあると思います。そのような危険が身に迫っている正真正銘のDVの場合は、すぐに警察に連絡すべきです。それ以外の場合は、日弁連が60年記念誌で明記している通り、「家庭裁判所の手続きによって解決すべきもの」であると思います。問題は、実際に暴力を受けていないのに、暴力を受けたとするいわゆる「冤罪DV」があまりにも多いことです。
「日本では、子の連れ去りは犯罪とならない」から冤罪DVを隠れ蓑にして子どもの連れ去りをする場合が多いのではないでしょうか?
ハーグ条約に加盟しておきながら、外務省は、こんな認識でいいのでしょうか?
米国から非難されるのも当然と思います。
国内でも海外でも、諸外国と同様に原則「子の連れ去りは犯罪となる」とならないものでしょうか?