NPO法人「親子の絆を再生しよう」チームふぁぼ事務局です。
当法人の参考資料・報道のページに、資料追加しました(Nikkei Asian Review2018年9月1日記事)。
要約すると、
- 米国及びその他の国からの外圧により2014年以来、日本はハーグ条約に加盟しているが、子どもの返還命令が裁判所から出されても、同居親が子どもの返還を拒んだ場合、裁判所命令を実行する有効な手段が存在しない。
- 日本は、ハーグ条約不履行12か国の一つとして、「国境を越えた子どもの連れ去り2018年年次報告書」(アメリカ合衆国国務省発行)にリストされている(先進7か国の中では日本だけ)。
- 国際条約を履行する日本の国内法が不十分であることにも責任の一端がある。
- 現在の制度の元では、子どもの返還には、子どもと同居する親の同意が必要である。
- 日本では単独親権が採用されているが、西側諸国では、共同親権が規範(norm)となっている。
- ブラジルやアルゼンチン同様、離婚後は母親が、子どもの養育をするべきという考え方が日本では広まっているが、その考え方自体、米国からハーグ条約準拠していないと非難されている。だが、日本では単なる文化の違いとして応じていない。
- 日本政府は、政府の法制審議会により提案された現行の変更点について議論した後の2019年に法律を見直す予定でいる。
- 上川陽子法務大臣は、日本の法制度に共同親権を導入することも考慮すると述べた。
この件につきまして、取材もお受けしています。