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ハーグ条約セミナーで子ども連れ去り指南を行なった弁護士に対し懲戒請求を行いました
NPO法人親の絆を再生しよう事務局です。
フランスのパリで開催されたハーグ条約セミナーで、子供連れ去りを具体的に指南した弁護士(芝池俊輝弁護士、ことのは総合法律事務所)に対し、懲戒請求を行いました。この弁護士に対して懲戒処分を求める声が当会に非常に多く寄せられ、専門家の指導のもと、懲戒請求書が複数提出されました。
実際に、パリではこの弁護士に対して、フランス人当事者による抗議デモも行われています。
(動画はコチラ。フランス語ですが十分内容は分かります)。
日弁連は、子ども連れ去りは違法行為と明記しています。
弁護士が子ども連れ去りを指南するなど言語道断です。
当事者の方、子どもとの面会が不当に制限されている方など懲戒請求に賛同される方を募集しています。
セミナーの録音ファイル、反訳書など資料を共有して、懲戒請求の書き方を伝授します。
詳しくは、下記の画像をクリックして下さい。
【動画投稿】片親による連れ去りは明らかな児童虐待 東京国際大学 小田切紀子教授
NPO法人親子の絆を再生しよう事務局です。
2019年4月9日 日本記者クラブにおける会見 東京国際大学 小田切紀子教授(家族心理学の専門家)
以下3点について解説されています。
・子どもにとって親の離婚や別居がどういう体験であるか
・子どもが親から引き離されるという体験はトラウマであり、児童虐待に該当する
・子どもの意志の扱いについて―家庭裁判所で子どもが別居親に会いたくないと言っている場合
「片親による連れ去りは明らかな児童虐待・公衆衛生問題」
懲戒請求お問い合わせフォーム/Inquiry form for disciplinary claim
【読者投稿】マンガで分かる子ども連れ去り・離婚ビジネスの実態 ー 暗躍する人権派弁護士
実施誘拐ビジネスの闇(飛鳥新社)
第3章「ハーグ条約を”殺した”人権派弁護士たち」に
弁護士 芝池俊輝 が実名で掲載
「子ども連れ去り・離婚ビジネスの実態 ― 暗躍する人権弁護士」について、実話をもとに作成したマンガを掲載します。
人権弁護士に洗脳されて虚偽DVを主張し、別居親と子どもを会えなくする子ども連れ去り親(多くの場合母親)が本当に多いです。実際に、人権弁護士が子どもとの面会交流を禁止すべきと主張した書面もあわせて掲載します(画像クリックで詳細ページへ)。
この漫画に描かれているように、離婚・別れさせ弁護士によりいとも簡単に実の子どもに会えなくなります。
司法も子ども連れ去りを容認しています。
これが日本における子ども連れ去りの実態です。あなたはこの実態許せますか?
なお、子ども連れ去りの被害に遭うのは、父親とは限りません。
最近は、母親が被害に遭う事例も増えています。
以下に掲載した漫画について取材もお受けしております。
お問い合わせはコチラよりお願いいたします。
実例として、「でっちあげDV」を申告し、子どもの居所を不明にしたうえ、面会交流禁止を申し立てた人権派弁護士を次に掲載します。この人権派弁護士も、一流の税理士、同業の弁護士、大手企業の幹部社員など年収の高い父親を主なターゲットにし、国内・海外当事者にマンガと同じような手口で親子断絶を繰り返していました。またDV被害者支援団体などで講演を行っていました。
裁判所・勤務先の法律事務所は、この人権派弁護士について、あまりにも悪質と判断し(平成26年5月25日付敗訴)、その後退職(平成27年3月31日付解雇)させています。それだけでなくヒューマンライツナウという人権団体の理事職も解任されています。最近では、子どもの連れ去りを巡って東京高裁で芝池俊輝の敗訴が確定し、芝池に対し子どもの別居親の元への返還命令が下されました(令和2年1月21日決定)。令和2年4月8日に最高裁でも芝池俊輝は敗訴。当会はこの支援に深くかかわりました。令和2年12月のクリスマス直前に、子どもは別居親の元へ強制送還されました。ハーグ条約に基づく強制送還初の事例です。
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【読者投稿】子の連れ去り得を容認する司法の実態 ー 特別抗告理由書と最高裁判断を全文公開
NPO法人親子の絆を再生しよう(チームふぁぼ)事務局です。
以下に掲載した特別抗告理由書と最高裁調書(決定)について取材もお受けしています。
お問い合わせはコチラよりお願いいたします。
最高裁に特別抗告をした当事者の父親から特別抗告理由書を共有いただきました。特別抗告理由書作成者は父親側代理人で、専門家の視点から憲法違反、児童の権利条約違反、ハーグ条約違反などについて指摘されています。
子どもの連れ去りに関して日本は、海外からの厳しい非難にさらされたり、国内的には選択的共同親権が議論される中、最高裁は、この特別抗告を「単なる法令違反を指摘するもの」として門前払いしました。司法が子の連れ去り得を容認している実態が浮かび上がります。
このように最高裁が却下する事案は、他の事例でも頻繁に起こっています。
特別抗告理由書(本文)と最高裁の調書(決定)を以下に掲載します。
こんなことがあっていいのでしょうか?
以下に、常葉大学の大森先生の2017年論文からアブストラクトを引用します。
日本でもドイツと同じように、離婚後の単独親権は違憲であると判示されるには、あと何年かかるでしょうか?
ドイツでは、かつては日本と同じく離婚後単独親権を民法で定めていた。しかし、1982年に連邦憲法裁判所は、離婚後の例外なき単独親権を定めた民法1671条4項1文の規定が、親の権利を定めた基本法6条2項1文の権利を侵害すると判示した。これ以後、ドイツでは離婚後の例外なき単独親権は違憲となり、個別事例での対応が続いていたが、1998年に親子法改正法(1997 年制定)が施行され、離婚後共同親権(共同配慮権)が法制化された。