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子の連れ去りは監護権の侵害と認めた審判例

実施誘拐ビジネスの闇(飛鳥新社)
第3章「ハーグ条約を”殺した”人権派弁護士たち」に
弁護士 芝池俊輝 が実名で掲載

第3章に芝池俊輝の実名が公開
子ども連れ去り弁護士芝池俊輝の実態についてはコチラ

子ども連れ去り弁護士 芝池俊輝
日弁連ハーグ条約WG副座長
ハーグ条約セミナーで実子誘拐を指南した疑い
メディアで顔写真・実名公表

子どもは親に会いたがっていたのに、弁護士芝池俊輝は親と子どもの面会交流の禁止を主張した
子どもに対する明らかな人権侵害
子どもは自力で別居親の元に帰り、別居親に親権・監護権認定された。芝池俊輝 敗訴確定
芝池についての詳細は画像をクリック

人権派弁護士による面会交流禁止の実態
上のボタンから
拡散・RTお願いします


子の連れ去りは監護権の侵害と認めた審判例

以下に示す通り、子どもの連れ去りは監護権の侵害と認めた審判が実際に出ていますので、この審判をどんどん引用して子ども連れ去りをなくしましょう!

共同監護にあった当時3歳の娘さんを一方的に連れ出した夫の行為は「申立人(妻側)の監護権を著しく侵害する違法なものであり,幼児である未成年者にとって過酷であり,現状は未成年者の福祉に反している」として引き渡しを命じた審判です。

子の連れ去りは違法とする日弁連の考えを支持する内容です。
連れ去り親(夫)側は、抗告しましたが、東京高裁(平成29年 2月21日 決定 (抗告審)/平成28年(ラ)第2102号)でも原審を支持する結果でした。

もし、父親と母親の立場が逆転していたとしたら、つまり母親が一方的に子を連れ去った(こちらのケースがより一般的と思われる)場合、連れ去られた父親の「監護権を著しく侵害する違法なもの」であり、「幼児である未成年者にとって過酷」と認めてもらえるでしょうか?
民法2条には、「個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない」と明記されています。

いろんな状況が考えられると思いますが、この事例では、子の連れ去りは(1)監護権の侵害、(2)未成年者の福祉に反する との家裁の判断を示した審判例として画期的と思います。この審判でも、母性優先の原則、継続性の原則は引用されていますが、上記(1)、(2)に付け加えてと書かれていますので、これらの原則よりも、監護権の侵害と未成年者の福祉を優先させた判断として画期的ではないでしょうか?

審判(横浜家庭裁判所横須賀支部平成28年(家)第181号)全文はこちら。(出典:小松亀一法律事務所)
日弁連の文献はこちら(日弁連60年記念誌278頁 第2章「人権課題の取り組み」)。

弁護士データベース追加しました

NPO法人「親子の絆を再生しよう」事務局です。

STOP!子ども連れ去り 子どもを守る弁護士データベース(会員限定)追加しました。

北海道、宮城県に在住の弁護士の先生方です。

弁護士データベースはこちらです。

宇都宮の事件と家庭裁判所 – 当法人が行ったDVについてのアンケート結果との関係

宇都宮でまた悲劇が起きた。

家庭裁判所の判決に相当不満があったらしい。
もちろん、どんな事情があったか知らないが、他人を道ずれにする自殺は断じて正当化されない。

その上で、この容疑者について書かせていただくと、この人も家裁の犠牲者なんだろうと思う。
多分この人は、普段は温厚であり、社会性もあったんだと思う。
恐らく、この人は正しいことを言っていたのだと思う。
でも、事件を引き起こして、一発で容疑者になってしまった。

マスコミは、なぜこんな温厚な方が、こんな事件を引き起こしたのか理解できないと報じていた。
ここで思考停止せずに、もっと問題の本質を掘り下げてほしい。

この事件では、容疑者は冤罪DVが一つの要因で1500万円もの老後資金を失い、自宅を競売することになったと書いている。DVの認定は慎重に行われたのだろうか?

私は、「相手方(容疑者の妻)の一方的なDV申請と安易なDV認定により容疑者が精神的、経済的に追い詰められ凶行に至った」との仮説を持っている。

老後資金をなくし、住む家をなくしたら、たとえ温厚な人であっても自暴自棄になるだろう。ましてや、それが冤罪によるものだとしたら。

当法人が2016年9月~10月に当事者、一般の方を対象に行ったアンケートで、DVについての部分を引用する。

この一般の方を対象に含むアンケート結果は、先の仮説とは矛盾しない。

家裁がもっと中立で公平な判断をしていれば防げる事件だったと思う。家庭裁判所による間接的な殺人とさえ思える。

家裁の実態についてはこちらに書いた。
子どもの連れ去りと家裁の実態というページを作成したので、参照いただきたい。
家裁の隠ぺい体質というブログもあるので、そちらも参照いただきたい。

家裁の実態は相当ひどいものである。


質問6:DVの認定について。現状では、一方の申し出により簡単にDV認定されていると思いますか?
  • そう思う 85%, 39 votes
    39 votes 85%
    39 votes - 85% of all votes
  • そう思う。私自身、配偶者からDVと訴えられ、何の聞き取りもなく一方的にDVとされた。* 7%, 3 votes
    3 votes 7%
    3 votes - 7% of all votes
  • そう思わない 4%, 2 votes
    2 votes 4%
    2 votes - 4% of all votes
  • わからない 4%, 2 votes
    2 votes 4%
    2 votes - 4% of all votes
全回答数: 46
2016年9月17日 - 2016年10月4日
投票は終了しました

・92%の回答者が、一方の申し出により簡単に、DVが認定されていると回答しました。国会議事録によるとDVの認定は、加害者・被害者双方から事情を聴いて、DV認定するとなっていますが、そうなっていない実態が浮き彫りになりました。

© Kama

質問7:DVの認定について。国会答弁では被害者・加害者双方から事情を聴いてDV認定の判断をするとなっていますが、現場ではそうなっていると思いますか?
  • 全くそう思わない 82%, 37 votes
    37 votes 82%
    37 votes - 82% of all votes
  • あまりそう思わない 16%, 7 votes
    7 votes 16%
    7 votes - 16% of all votes
  • まあそう思う 2%, 1 vote
    1 vote 2%
    1 vote - 2% of all votes
  • そう思う 0%, 0 votes
    0 votes
    0 votes - 0% of all votes
全回答数: 45
2016年9月17日 - 2016年10月4日
投票は終了しました

・このアンケート結果も質問6を裏付ける内容で、現状では加害者・被害者双方からの事情聴収がなされていません。

© Kama

質問8:DVの認定について。配偶者暴力防止法については、「暴力の事実認定が不要な欠陥法の改正を」と記事に書かれていますが、改正の必要はあると思いますか?
  • あると思う 84%, 38 votes
    38 votes 84%
    38 votes - 84% of all votes
  • 絶対に必要。そのため虚偽DVが横行している。虚偽DVは犯罪と認定しなければいけないと思う。* 13%, 6 votes
    6 votes 13%
    6 votes - 13% of all votes
  • あると思わない 2%, 1 vote
    1 vote 2%
    1 vote - 2% of all votes
  • まああると思う 0%, 0 votes
    0 votes
    0 votes - 0% of all votes
  • 余りあると思わない 0%, 0 votes
    0 votes
    0 votes - 0% of all votes
全回答数: 45
2016年9月17日 - 2016年10月4日
投票は終了しました

・「改正の必要がある」、「絶対に必要」を合計すると97%の方が改正に賛成という結果が得られました。

© Kama


文京区での父子焼死事件も離婚裁判中だった。
連れ去られた子どもを連れ戻したために逮捕された父親もいた。
報道されないが、子供に会えないことを苦にして自殺する父親が後を絶たない。

他人を道ずれに自殺することは言語道断である。
しかし、それと同じくらい家裁の実態も言語道断である。

マスコミの方はこのページ「子どもの連れ去りと家裁の実態」やブログをみて、事件を引き起こした背景がお分かりになるだろうか?なぜ問題の本質を掘り下げてもらえないのだろうか?これでも理解頂けないならば、私の体験でよければ家裁の実態についてお話します。