(令和3年9月9日追記)
日弁連60周年記念誌は、2009年に発刊されたものですが、2019年発行の日弁連70周年記念誌 家事事件と人権 2 家事事件における子どもの権利の中で(70周年記念誌156頁)、第二東京弁護士会の大森啓子弁護士は以下のように書き、違法性などの指摘はしませんでした。子ども連れ去りの違法性の指摘をしなかったという意味では、70周年記念誌は60周年記念誌より大きく後退しました。
「子の利益の観点からは、離婚後も離れて暮らす親子間で適切な面会交流が行われることや相当額の養育費が継続して支払われることが重要であり、離婚に際してこれらについて取り決められ、実行されることが極めて重要である。」
大森啓子弁護士が書いた記事はコチラ
日弁連70周年記念誌のサイトはコチラ
日弁連60年記念誌279頁
第2章「人権課題の取り組み」2「子の奪取」に
「子を一方的に連れ去るのは違法」と明記
全文(PDF)はコチラ
日弁連60年記念誌2章その4 277-279頁「子の奪取」で、一方的な子の連れ去りは違法と明記されている(赤線枠内参照)。
日弁連がはっきり「子を一方的に連れ去るのは違法」と書いているわけですから、無視するわけにはいかないでしょう。
さらに日弁連記念誌では、こう綴られています。
”わが国では、このような違法な連れ去りがあったとしても、現状を重視する実務のもとで、違法行為がまったく問題とされないどころか、違法に連れ去った者が親権者の決定において有利な立場に立つのが一般である。”
この記述から日弁連は、子ども連れ去りの違法性を十分認識していると言ってよいでしょう。
一方、現実に起こっていることはどうでしょうか?
コチラの漫画には、子どもの連れ去りを教唆して、連れ去った側を親権者として有利な立場に導き、報酬を得る弁護士の姿が描写されています(実話に基づいて作成)。
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この漫画に描かれているように、虚偽DVを主張して、子ども連れ去りを誘導する弁護士が多いのではないでしょうか?実際に、こんな漫画が世の中に出回っているくらいですから、類似の事例も含めて、虚偽DVによる子ども連れ去りのケースは相当多いと推察されますし、実際に多いと聞いています。
このような弁護士は、違法行為に加担あるいは助長しているのではないでしょうか?
なぜ日弁連は、自ら「子どもの連れ去りは違法行為」と指摘しておきながら、このような違法な子ども連れ去り弁護士を野放しにする のでしょうか?先に子供を連れ去るという違法行為を行う親に親権を与え、フレンドリーペアレントルールに則った親が法律的に不利益を被るという現状は、法の精神に反しているように思いますが、いかがでしょうか?
日弁連の記念誌のあとがき486頁に明確に「執筆にあたっては、できるだけ執筆者の主観的評価を排し、客観的事実を述べるように心がけております」と書いてありますから、この記事は日弁連の見解と解釈できるでしょう。あるときは日弁連の見解、あるときは著者の見解と、そこにダブルスタンダード持ち込むならば、この記念誌の存在意義自体崩壊します。
あとがきに述べられている通り日弁連60周年記念誌に掲載された「客観的事実」を述べた日弁連の見解として解釈しなくてはなりません。
当法人の参考資料・リンクには、子の連れ去りを違法とした論文や役に立つ判例、論文などありますので、参考にして下さい。