人権弁護士 芝池俊輝の闇と矛盾(ことのは総合法律事務所)
児童虐待、本人尋問、紛議調停 – 弁護士芝池俊輝の実態について証拠写真と説明文を以下掲載します。
以上、人権弁護士芝池俊輝の闇と矛盾 – 児童虐待、本人尋問、紛議調停について証拠写真を添えて掲載しました。
この他にも、芝池俊輝の矛盾した陳述書、虚偽主張、ねつ造など以下に掲載します。事実を正確に書くために長文です。お時間ない方は、第3章の「証拠写真」と説明文だけご覧下さい。
目次と証拠写真のリストです。
<目次>
第1章 はじめに
第2章 親子・兄弟の引き離しを行う人権弁護士の実態
第3章 証拠写真
第4章 詳細な記述
<証拠写真> *一部再掲
証拠写真1 何の落ち度もない父親と子どもの面会交流の禁止を主張
証拠写真2 「ベンゴシ死ネ」と子どもの弁護士に対する激しい怒り
証拠写真3 一緒に暮らしたいと希望する兄弟を分離。児童虐待に加担
証拠写真4 面会交流日時としてド年末の12月30日、31日を指定
証拠写真5 危篤の祖母が孫に会いたいと懇願するも弁護士は無視。祖母は孫に会うことなく他界
証拠写真6 誠実協議義務違反に問われることはないと開き直り
証拠写真7 事件が係属中であることを理由に面会交流の協議を拒否
証拠写真8 係属中であっても、面会交流協力すると態度を豹変
証拠写真9 児童虐待、人権侵害など行う一方で、表の顔でハーグ条約について講演
証拠写真10 小学校の正門で父親が待ち伏せしたとねつ造
証拠写真11 約2年半ぶりの父親との面会交流で楽しそうにおふざけする次男
証拠写真12 (証拠写真11)の事実があっても「次男は(父親の所に)行きたくないと言っている」と虚偽を繰り返す弁護士芝池俊輝
1. はじめに
私は約5年1880日にわたり子どもを連れ去った母親と離婚弁護士と闘い、最終的に家庭裁判所により親権及び監護権が定められた父親です。
これまでの5年間の経験が連れ去り被害に遭われたお父様、お母様方に少しでもお役に立てればと思い、また1日も早く子供の連れ去りがない国になって欲しいとの願いから、NPO法人「親子の絆を再生しよう」を立ち上げました。子どもの連れ去り被害に遭うのは父親だけではなく、最近は子ども連れ去り被害に遭われたお母さま方からの相談も多く寄せられます。
このブログでは、子供がSOSを父親に発しているのに、意図的に子どもと父親の面会交流を禁止を申し立てたことのは総合法律事務所の芝池俊輝弁護士(*)について証拠写真を掲載し、児童虐待、人権侵害、自己矛盾、ねつ造の実態を公開します。人権問題の専門家と自認しながら、親子引き離し、家族解体弁護士が存在するのです。
(*)東京パブリック法律事務所2017年3月31日付退職
実際に、この弁護士の被害に会った国内、海外当事者からの相談は多く、今もなお被害者が増え続けていると予想されます。親子引き離し弁護士の実態や手口は、子供連れ去り被害にあった当事者(父親・母親)のみならず一般の国民の方にもお伝えする必要があると考えます。
なお、冒頭に示した事件において、子ども達は、虐待行為をしていた母親の元をなんとか自力で脱出、無事に父親の元へ飛行機で帰り、現在では父親と平穏に暮らしています。
最初に、親子引き離しを働いた芝池俊輝弁護士が敗北した裁判記録(証拠写真)を以下に示します。
2. 親子・兄弟の引き離しを行う人権弁護士の実態
2-1 児童虐待・人権侵害・自己矛盾・ねつ造
弁護士芝池俊輝はハーグ条約、人権問題の専門家と自称しているので、誰もが専門家として信用するでしょう(創価学会学生部にて「人権とは何かを考える」というタイトルで講演)、わざわざカンボジアまで出向き、カンボジアの刑務所に収容されている犯罪者の人権について調査・報告、ヒューマンライツナウという団体で、新人や研修生向けに講演などを行っています。
ところが、実際の裁判実務では、
・子どもが父親にSOSを求めているのに、父子の面会交流禁止の申し立て
・兄弟が一緒に暮らしたいと言っているのに、兄弟を3年近く分離させ
・末期がんの祖母が死の床で孫に会いたいと懇願しても、孫に会わせない
等およそ人権を擁護したとは言えない行為を行いました(第3章の証拠写真参照)。講演では「誰もが平等な権利を享受できる社会の構築」と解説しているにもかかわらず、兄弟が一緒に暮らしたい、祖母が孫に会いたいという家族の基本的な幸福さえ実現させませんでした。まさに人権、幸福追求権の侵害です。この弁護士の表の顔と裏の顔、完全に矛盾しています。こんな弁護士が、ハーグ条約や人権について語る資格はありません。裁判でも、この弁護士の主張は一切認められず敗北しています。
親子引き離し事例が、1つや2つなら個別の事情もあるでしょうが、国内・海外当事者から、同様の事例が3例以上報告され、裁判資料を入手していますので、この弁護士の子ども引き離しの手口は、意図的かつ常習化しているとみてよいでしょう。資料を横断的に見ると、この弁護士の親子引き離しの手口には共通性があり、自己矛盾が浮き彫りになります。弁護士芝池俊輝は、国内当事者から子ども連れ去り教唆の疑いで訴えられています。また、海外当事者にも同様の教唆、冤罪DV教唆の疑いがあります。
冒頭に掲げた事件で敗れた弁護士芝池俊輝は、父親に助けを求めている子どもと父の面会交流の禁止の主張(証拠写真1)、一緒に暮らしたいと主張する兄弟の希望を無視、兄弟の引き離しを行い(証拠写真3)、末期がんの祖母が孫との面会交流を懇願したのに、その懇願を無視・拒否(証拠写真5)しました。母親は弁護士に一任しているので、これらの児童虐待、人権侵害は弁護士芝池俊輝が主導したと考えられます。子どもに「ずっと悲しい」思いをさせた芝池俊輝の行為は、明確な児童虐待です。弁護士芝池俊輝は、人権弁護士と自ら称しています。この表と裏の顔の使い分け。この弁護士なら、良心の呵責も感じずにこれくらいの使い分けはするでしょう。わざわざカンボジアまで行くヒマがあるのであれば、日本の子どもの人権にも少しは真剣に取り組んでもらいたいものです。
また弁護士芝池俊輝は、(証拠写真6)18〜19行目では、「抗告中だから面会交流の協議には応じない」と明確に書きましたが、そのわずか5日後の(証拠写真7)3〜4行目では、抗告中であるという条件は変わらないのに「面会交流の実現に向けて協力すると繰り返しお伝えし、今でもその考えは変わりません」と態度を一変させました。「繰り返しお伝えし、今でも」と強調しているところがポイントで、「面会交流協議に応じない」とした(証拠写真6)と完全に矛盾します。態度を豹変させた理由は弁護士に対する損害賠償命令の報道を見たものと思われます(以下写真)。
さらに悪質なのは、「面会交流には協力する」と明確に表明しておきながら、その後も主張を二転三転、白々しいウソを書き連ね、飛行機の予約ができないド年末を面会交流の日時に指定するなど意図的に遅延・妨害しました(証拠写真4)。「ご連絡をいただかないことには、意向を図りかねます」と父親側弁護士が再三警告しているにも関わらず、弁護士芝池俊輝は、挙句の果てに「誠実協議義務違反に問われることはない」など開き直りともいえる態度をみせました(証拠写真8)。
さらに、弁護士芝池俊輝は「小学校の正門で(父親が)待ち伏せをした」とねつ造を働きました(証拠写真10)。
このように、弁護士芝池俊輝は、児童虐待・人権侵害・自己矛盾・ねつ造を働きました。弁護士職務基本規程に違反する疑いが極めて濃厚です。弁護士芝池俊輝の明らかな非行行為、必ず責任を追及します。
2-2 まだある人権弁護士の矛盾
弁護士芝池俊輝は、他の当事者資料の中で「同居親による虐待がある場合には、虐待親の下から子どもを早期に子を引き離し保護する必要がある事には疑いがない。」と自らの考えを述べていますが、冒頭の事件においては子どもが父親にSOSを出しているのに、虐待していた母親の下から「早期に子どもを引き離し保護」しようとしませんでした。全く矛盾しています。こういう本質的な部分で矛盾が露呈する事実は、この弁護士は、ハーグ条約の理念や民法766条で最優先とされる子どもの福祉や利益などよりも、子どもを犠牲にしても裁判に勝ち、成功報酬さえ得られればよいと言う依頼者最優先の姿勢を端的に表しています。他の事件での弁護士も芝池俊輝に対して同様の指摘をしています。皮肉な事に、ハーグ条約の専門家が、子どもの福祉と利益にとって大きな脅威となっています。こんな弁護士がハーグ条約、人権問題を語る資格はありません。
また弁護士芝池俊輝は、専門知識を悪用し、ある当事者には「事件が係属中であるから、協議に応じない」と書き、別の当事者には「係属中であっても、協議には応じる」などと全く矛盾する姿勢を見せました。またここでも使い分けをしています。
当事者から寄せられた裁判資料を横断的にみると、この弁護士の自己矛盾がよく見てとれます。
このように弁護士芝池俊輝は、兄弟引き離し等の児童虐待・人権侵害、ウソ、ねつ造、自己矛盾を繰り返しました。最終的にこの弁護士の主張は、一切認められず、弁護士芝池俊輝は敗れました。それでも弁護士芝池俊輝は、今もなおハーグ条約の専門家として何食わぬ顔でハーグ条約、人権問題ついて講演など行っています(証拠写真9)。これこそ最大の矛盾。法律以前の、人としての問題でしょう。死に面した祖母が、死ぬ前に孫と会わせて欲しいと懇願しているのに、それを無視・拒否するなんて人権を専門とする弁護士とは思えません。
これが、ハーグ条約、人権問題の専門家と自称する親子引き離し弁護士芝池俊輝の実態です。その他にも、この人権弁護士のせいで、子どもから引き離されて苦しんでいる親が、外国人当事者も含めて、複数います。この弁護士の相手方は、高年収の父親です(いわゆる士業)。高額な養育費を請求し、高額な成功報酬が目的と考えられます。ハーグ弁護士の倫理観なんてこの程度でしょう。以下の写真が動かぬ証拠です。
3. 証拠写真
3-1 証拠写真
3-2 証拠写真の補足
証拠写真1 | 2016年2月12日付弁護士芝池俊輝からの主張書面。弁護士芝池俊輝は、何の落ち度もない父親と子どもの面会交流の禁止申し立てを主張。この時子供は、母親による虐待環境におり、父親に向けてSOSを出していた。弁護士芝池俊輝は、父親による子ども救済の機会を封じようとした。子ども虐待に加担した疑いがある(現在調査中)。わざわざ自ら申し立てたが、この主張は認められず、裁判官からも子供からも見放され、弁護士芝池俊輝は、自分の専門領域である親権・監護権争いで敗れた(冒頭の写真)。 |
証拠写真2 | 「弟を返せ!ウソはいいかげんにしろ!」と子どもの弁護士芝池俊輝に対する怒りの表明。児童虐待防止法より引用。(児童虐待の定義)四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応(中略)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。(児童に対する虐待の禁止)第三条 何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。明らかに弁護士芝池俊輝は児童虐待を行った。 |
証拠写真3 | 弟が兄と暮らすと主張しているのに兄弟を2年半も引き裂いた弁護士芝池俊輝。子どもの虐待に相当する可能性が極めて高い。 |
証拠写真4 | 2015年12月4日付弁護士芝池俊輝からのご回答。芝池俊輝弁護士は、1ヶ月近く返答を放置し、12月上旬になってようやく返信。面会交流の日程はド年末を指定した。飛行機の予約ができず面会交流は事実上不可能に。この弁護士の卑劣なやり方。常とう手段。弁護士芝池俊輝は、面会交流に関してなんら建設的な提案をしなかった。この有り様でも、何食わぬ顔してハーグ専門家を標榜。 |
証拠写真5 | 2014年3月14日父親側代理人から弁護士芝池俊輝宛てご連絡。死の床にある祖母が孫との面会交流を懇願したが、弁護士芝池俊輝はこれを拒否。父親側代理人が、子供たちの死生観や精神状態に後々悪影響を及ぼすことは必定と警告しているにも関わらず、弁護士芝池俊輝は、これを無視。祖母に最後の別れをしたかった子どもへの虐待。祖母は無念の中息を引き取った。人権どころか人道さえ語る資格ない。法律を語る以前の、人としての問題。 |
証拠写真6 | 2015年5月21日付弁護士芝池俊輝からのご連絡。面会交流とは無関係な事件が係属中であることを理由に、面会交流の協議を拒否。面会交流協議したければ、最高裁決定を待つか、抗告を取り下げろと子どもとの面会交流を盾に人質交渉。弁護士職務基本規程違反の疑い。この弁護士の共通した手口。 |
証拠写真7 | 2015年5月26日付弁護士芝池俊輝からのご連絡。弁護士芝池俊輝は、(証拠写真6)では協議に応じないとしながら、報道を見て、わずか5日後に態度を豹変させ、「面会交流の実現には協力を惜しまないと繰り返しお伝えしているところですし、その考えはずっと変わらない」と白々しいウソの供述をした。その後も主張を二転三転させ、面会交流を意図的に遅延した。面会交流は、月に1回程度と認められているのに、親兄弟の面会交流が実現するには実に2年半の歳月を要した。この間に祖母は他界した。すべて芝池俊輝の意図的な妨害により実現されなかった。 |
証拠写真8 | 2015年6月26日付弁護士芝池俊輝からの内容証明郵便。このなかで、弁護士芝池俊輝は挙句の果てに誠実協議義務違反に問われることはないと開き直り。以降、弁護士芝池俊輝は一方的に協議を打ち切り、同年12月に父子関係を断絶させる目的の審判申し立てを行い、面会交流の禁止を意図した主張をした(証拠写真1)。こういう手法もこの弁護士の卑劣な常とう手段。これでもハーグ問題の専門家。 |
証拠写真9 | ハーグ条約の主旨について解説する弁護士芝池俊輝。この弁護士は、解説と行いが矛盾。最終的に裁判官からも子供からも見放され、親権・監護権争いでは完敗。親権・監護権は父親に決定(冒頭の写真)。ハーグ条約の主旨を語るより自分の悪行を正す方が先。 |
証拠写真10 | 2015年6月26日弁護士芝池俊輝からの内容証明郵便(証拠写真8と同じもの)。「小学校の前で(父親が)待ち伏せした」とねつ造している。弁護士がねつ造するようになったらもう終わり。この弁護士、(証拠写真1)と同じで、事実確認を怠るくせに、主張だけはする。勘違いや知らなかったでは済まされない。卑しくとも弁護士であれば、自分の言動に責任を持つべき。 |
4. 詳細な記述
東京パブリック法律事務所の弁護士芝池俊輝は、子どもが父親にSOSを出し虐待を受けていた母親の元から逃れたいと父親に助けを求めているのに、父親との面会交流を禁止する目的で以下の申し立てを行いました。父親は、子供への虐待の事実を把握していましたが、弁護士芝池俊輝は、子どもの気持ちやSOSを顧みることもせず、証拠写真1に示した主張書面により父親による救済をも封じようとしました。
しかしながら、何の落ち度もない父親と子どもの面会交流の禁止を目的とした主張を裁判所が相手にするはずもなく、2月に申し立てたこの主張書面から約3か月後にあっさりと父親に親権、監護権が定められ、子どもは無事に父親に保護されました。東京パブリック法律事務所の弁護士芝池俊輝は、自分の専門領域において敗訴しました。敗訴の色合いが濃くなるとあっさり依頼人を見捨てました。裁判官からも子供からも見放された芝池俊輝の負けは当然でした。自らわざわざ申し立てを行い、墓穴を掘りました。
弁護士芝池俊輝はハーグ問題、人権問題の専門家と標榜しています。2013年12月20日北海道HBC放送においてハーグ条約についてインタビューを受けています。平成28年2月27日にフェミニストカウンセリング神戸というフェミ団体でハーグ条約について講演しています。ですが、そのわずか2週間ほど前には、何食わぬ顔で全く落ち度のない父親と子どもの断絶を図ろうとしていたのです!表ではハーグについて語り、裏ではこのように親子の絆を破壊しようとする。こんな表裏のある人間が人権弁護士であるなど信じられません。弁護士職務基本規程第5条の信義誠実にも全く反しています。
実際に子どもは父親のもとに緊急避難しましたが、弁護士芝池俊輝は、自分の意思で父の元へ避難してきた子供に対し人身保護請求を発令して、子どもの福祉と利益に真っ向反する母親による虐待環境に強制的に子どもを戻そうとしました。
さらに、芝池俊輝は、離れて暮らす兄弟が、「おにいちゃんとくらす、ちばで」、「兄弟引き離しはやめて。ずっと悲しかった」と書いているのに、このメッセージは父親が書かせたものであると一方的に決めつけ、兄弟の希望を踏みにじり、2年半以上も兄弟を分離させ、面会交流の機会を与えませんでした。母親は面会交流には同意している証拠があり、次男も以下の通り千葉で暮らしたかったと証言しているので、兄弟を含む面会交流を妨害したのは、芝池俊輝以外考えられません。長男の手続き代理人が、「兄弟の早期かつ確実な面会交流は急務であり必須」と裁判所に報告しているにも関わらずです。次男に会えないことにより、長男は一時期、自律神経失調症に陥り、心身に不調をきたしました。とてもハーグ条約、人権問題の専門家とは思えない許しがたい行為です。
弁護士職務基本規定第1条では、「弁護士の使命は、基本的人権の擁護と社会正義の実現にある事を自覚し、その使命の達成に努める」と書かれています。専門知識を悪用して、兄弟分離や父親との面会交流の禁止を企てたり、人身保護請求という強権的な手法で、子どもの意思に反して、虐待していた母親の元へ戻そうとする事は、基本的人権を擁護することになるはずもありません。弁護士芝池俊輝は、弁護士としての使命の自覚すらなく、弁護士職務基本規定第1条違反です。
考えられるもうひとつの可能性は、単に弁護士としての能力がないことですが、この弁護士は、これまでの面会交流の意図的且つ常習的な遅延・妨害やねつ造を国内及び海外当事者に繰り返しているので(詳細はこちら)、無能の割には確信的に親子引き離しをしているといってよいでしょう。ハーグ条約の精神を論じる前に自分の行いを正す方が先。この弁護士は、一体どういう神経をしているのでしょうか?こんな相矛盾する人格を持った人物が弁護士をしているということ自体驚きです。
正当な理由もなく面会交流の禁止を申し立てるなど、この人権弁護士芝池俊輝の異常性を示す主張書面、他にも幾つかありますので、必要な方には情報提供します。
このような弁護士が日本に存在することをお伝えします。