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家族法研究会の最終報告書

家族法研究会にて、養育費・面会交流について議論なされてきました。
家族法研究会の公式サイトがあり、議事録や資料などが掲載されています。

家族法研究会は、令和元年11月15日の第1回会合から令和3年2月9日の第14回会合まで合計14回開催されました。

第14回会合の議事録によると、「本日の議論を踏まえ,資料13の内容を一部見直したものをもって本研究会の報告書
とすることとし,最終的な取りまとめと取扱いは,座長に一任することとされた。
」となっています。

見直し前の資料13はコチラに公開されています。

面会交流については、資料13の70頁11行目に記載があります。次の2つについて提案がなされています。
(#番号) は当団体のコメントです。

(1)面会交流の性質

面会交流に関し,その法的性質を明示する規律を設けることについて,更に検討を進めてはどうか(#1~#3)。
その際には,面会交流について,誰の誰に対する権利又は義務として規律を設けるべきかを整理した上で,例えば,父母間の取決め等により具体的な面会交流の内容が定まった場合には,非監護親の監護親に対する一定の請求権として規律した上で,その権利は子の利益のために行使しなければならないとするような規律を設けることについて,検討してはどうか(#4)。

(#1)この表現から、面会交流に関し、その法的性質を明示する規律が存在していないことは明らかです。 
(#2)面会交流立法不作為裁判において、被告(国)も、「(面会交流権は)誰の誰に対する権利または義務なのか不明」という言い方をしていました。法律がないから、いつまでたってもあいまいなままです。司法(裁判所)と研究会の間で問題を指摘しあっているだけで、いつまでたっても進歩しません。面会交流の法的性質を明示する法律が存在していないことは共通認識だから、諸外国のようにはやく立法しましょう。
(#3) 面会交流立法不作為裁判では、最高裁判所は、原告の主張(=面会交流は、別居親の権利)ことを認めませんでした(資料)。
(#4) 既に最高裁にて、間接強制が出来る場合とできない場合を判示しています(資料 引用:安田法律事務所)

(2)面会交流を求めることができる者の範囲

ア 養子縁組後の実親
子について養子縁組がされた後の,実親と子との面会交流に関する規律を設けることについて,更に検討を進めてはどうか。

イ 親以外の親族
親以外の親族(祖父母等)と子との面会交流に関する規律を設けることについて,更に検討を進めてはどうか(#1,2)。

(#1) フランスなど諸外国では、親以外の親族の面会交流権についてもきちんと定義されています。
(#2) 自由面会交流権訴訟 第三回期日原告準備書面(1)3頁11行目に「親と子の面会交流権は,さらには祖父母と孫との面会交流権は,それぞれにとっての基本的人権である。それは,諸外国において肯定され,諸外国の立法において明記されていることである。」

補足説明(71頁13行)には、次のような提案も書かれています。

面会交流については,父母間の協議又は家庭裁判所の審判等によって具体的な内容のものとなった後は,非監護親から監護親に対する権利として,強制執行をすることができる権利となるのであるから(#1),むしろそれを前提に,非監護親の権利と位置付けた上で,子の利益のために行使されなければならないことを明示するような規律を設けた方がよいとの考え方もあり得る(#2)。

(#1) 審判後、具体的な内容のものとなった後も、同居親が拒否すれば、面会交流はできません(実例はコチラ)。
(#2) 考え方もあり得ると指摘するだけでは不十分で、今は、そのような規律を設けるように期限を区切って審議していく時期にあると思います。

赤木ファイルだけじゃない国の隠ぺい体質ー家裁調査官が作成した隠ぺい報告書

これまでその存在さえ否定されてきた赤木ファイルが公開されました。

隠ぺいされているのは赤木ファイルだけではありません。ここに掲載したのは、北海道札幌家庭裁判所室蘭支部の調査官が作成した試行面会についての調査官調査報告書です。すべて隠ぺいされています。

一度は子ども連れ去りの被害者になりましたが、5年にわたる裁判の後に親権と監護権が認められた父親が、この調査官調査報告書の開示請求しましたが、帰ってきた報告書は、ほぼ全て隠蔽されており、内容が分かりません。

隠ぺいした理由は、家裁は将来子どもが父親のところに帰ると想定せず、父親と子どもを断絶するために虚偽の報告をしたが、子どもが父親の元に帰ったため、虚偽の報告が発覚するのを恐れて、隠ぺいしたと考えられています。

日本では子どもに会えないことを苦に年間100名の親が自殺しているとする報告もあります。山尾議員と不倫関係にあった倉持弁護士の元妻A子さんも自殺しています。

国の隠ぺい体質は赤木ファイルだけではないのです。
詳細は画像をクリック

離婚しても別れた親との交流が大切

20日に内縁の男が連れ子に暴行したとして逮捕されました。
1歳男児の顔を足蹴り 男と内縁の妻を逮捕、容疑否認 (朝日新聞デジタル令和3年6月21日 記事はコチラ)

この記事を読んで、日本の単独親権の弊害を感じています。
日本では、離婚した場合父か母のいずれかが親権を持つこととなります。

日本の親権制度は、単独親権と言って親権を持った親が権限を握ることとなり、親権を持てなかった親は子育てに関与できない制度です。
親権を取得するために子供の連れ去りが横行し、年間16万人以上の実の子供が別れた親とは再会できなくなっています。
親権争いに負ける・親権を親から子供の面会を妨害され犠牲になる人も年間数百人います。
 
親権がなくなると、子どものSOSが受け取れなくなることや面会交流権に対しても親権者がOKをださないと親権を持たない親は実子に面会ができない制度となっています。
 
再婚して連れ子を持った親の多くは、実子と同じように大事に育てている方が多いかと思います。私の親戚も再婚相手に連れ子がいて連れ子も実子と同じように育てています。ところが、すべてが連れ子が大事にされるわけではないことは虐待の事件からお分かりいただけるかと思います。

「母親だから、子どもに虐待をするわけがない」・「父親に親権を取られたくないから、私が親権を持つ」と言った考えは危険極まりないのです。
米国やEU諸国・中国のように離婚しても子供の養育だけは共に担っていくといった制度に変化させることが大事です。子供の異変に気付いてあげられるためには、離別した親も養育にかかわれる制度が必要なのです。

私たち団体は、親が離婚しても実の親との交流は大切という信念をもって活動を続けています。

【会員ブログ】単独親権が悲劇をもたらすこと

日本の親権制度は単独親権で、離婚をした場合父親か母親の片方が親権を持つことになります。海外では、離婚しても共同親権です。共同親権とは、離婚しても子供の養育は共に担っていくものという考えで、双方に親権があります。海外では離婚件数が増加していることも踏まえ、夫婦間の問題と子どもとの問題を切り離し、夫婦で上手くいかなくても子どもの養育は双方で協力してやりましょう。といった考えが定着しています。ところが、日本では、離婚すると親権が片方のみとなるので熾烈な争いとなります。

先日、弁護士の元妻が親権が取得できず自殺したという報道がなされました。
私は、この報道を聞き心をとても痛めています。

単独親権制度だとどちらかが親権を持つことになるため、争いが激化します。例えば、親権を確実にするため、同居親が別居親と子どものと面会を妨害する、別居親からDVや育児放棄があったと事実にないことを主張する行為が後を絶ちません。親権を取ろうと思えば、相手の悪口を言う・事実でなくても事実であるかのように言って相手を貶めることが目の前で起きているのです。

もし、日本も共同親権であれば弁護士の元妻も自殺せずに済んだかもしれません。

親権を取得したいがため、子どもに別居親の悪口を吹き込み面会を妨害されて、子どもと会えなくなり命を絶つ人もいます。

単独親権制度は、親権を持つ親・別居親・子どもにとっても良くないものです。
 
当会「親子の絆を再生しよう」では、共同親権への早期実現と別居親と子どもが自由に面会できるよう、取り組みを進めています。一審では、子ども連れ去り親が勝訴したものの、2審では当会の支援で、子どもを別居親へ引き渡せと裁判所が命令し、そのまま最高裁で確定、子どもを取り返しに成功した別居親もいます。当会の代表も、5年間の裁判の後に最終的に2児の親権・監護権が認定され、現在子どもを養育しています。

子どもを連れ去られた方・子どもとの面会交流が上手くいかない人たちと一緒に悩みや課題を共有し、解決へ向けて取り組みをしている団体です。子どもを連れ去られて困っている・面会交流が上手くいかずに困っているといった人は、一度お問合せしていただけたらと思います。

【会員ブログ】子供を連れ去るのは違法です

NPO法人親子の絆を再生しよう事務局です。当会員の投稿ブログです。

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卓球選手の福原愛氏は、夫の江宏傑氏から離婚請求がなされました。
週刊女性の記事において、「福原氏が子どもを日本へ連れて帰る方法がある」といった報道がなされています。

福原愛、江宏傑が台湾で離婚請求も「子どもを日本に連れて帰る」逆転の“切り札”(週刊女性PRIME) – Yahoo!ニュース

私は、「子どもを連れ去れば親権獲得に有利になる」と堂々と記事にしていることに驚きを隠さずにいられません。

昨年、国会において海外で「離婚をしたければ、子どもをまず日本へ連れてくること」といった講演がなされ社会問題となりました。

昨年の7月にEU議会において、子どもの連れ去りについて非難決議が出されたのも記憶に新しいことです。「子どもを連れ去ればいい」と言った考えがなされているのは、先進国の中では日本だけです。マスコミや日本の弁護士は、「親権を取りたければ子どもを連れていくように」と堂々と話します。

日本は経済では先進国であっても、子育てをする環境や家族制度については後進国です。
日本のマスコミ・マスコミへコメントする弁護士は、子どもを連れ去ることを正当化するのではなく、離婚しても別居親と子どもが不自由なく交流できる必要性を訴えることが先ではないのでしょうか。
 
当会「親子の絆を再生しよう」では、子どもを連れ去られた方・子どもとの面会交流が上手くいかない人たちと一緒に悩みや課題を共有し、解決へ向けて取り組みをしている団体です。子どもを連れ去られて困っている・面会交流が上手くいかずに困っているといった人は、一度お問合せしていただけたらと思います。