シングルペアレントの方へ

シングルペアレントの皆さま、今日は。チームふぁぼ代表です。

毎日本当にお疲れ様ですm(_ _)m。

私も思春期の息子を抱え、仕事、育児、家の事、お料理、相手方弁護士とのやりとり、裁判対応などで本当に忙しくしています。中1だった長男の養育のために仕事を休業し、専業主夫になることを決意してもう2年近くたちました。
主夫として長男の養育を見守ってあげたり、週末には部活の友人が遊びに来るのでパンを焼いて食べさせてあげたり、なかなか本当に大変でした。実際に自分でやってみて主婦・主夫の皆さんの大変さが本当によくわかります。

ビートルズのジョン・レノンさんは、1980年に亡くなるまで息子のショーン君につきっきりで面倒を見てあげていたそうです。「5歳になるまでは子どもと一緒にいてあげないと、後で自分に跳ね返ってくるよ。宇宙の法則みたいなものさ」と語っています。私も毎日いろんな雑用で倒れそうになりますが、ジョンのこの言葉を思い出して、毎日乗り切っています。

初めての手作りパン。焼き立ては意外とおいしかった

初めての手作りパン。焼き立ては意外とおいしかった

これまでは、普通のサラリーマンとして、海外出張したり、あまり家のことを振り返る時間もなく、家内に任せていました。2年以上も主夫業の中で気づいたことがあります。

それは、主婦の仕事は、短いスパンでやらなくてはいけないことかものすごく多く、いつもちょこまか動かなければならないという事です。本当に細かい雑事が多い。研究員・会社員としての仕事は、1つのプロジェクトを1年くらいゆっくり時間をかけて良かったのですが、主夫の仕事はそうはいきません。「あ、あと15分で洗濯終わる!ほさなきゃ!」、「寝る前までにアイロンかけなくちゃ!」、「明日から新学期!新学期が始まるからネームプレート縫い付けなきゃ!!!」

本当にあわただしい毎日です。これじゃ、ジョン・レノンではなくてサザエさんです(^^)。毎日が「カツオー!!」みたいな感じ。

ただ、男性側の意見として言わせてもらうと、男の仕事も大変です。あるプロジェクトを成功させるために、何度も海外に飛び英語を使って結構厳しい交渉をしたりしました。責任ある立場ポジションにいたりしたら、責任取らされたりもして、それなりのプレッシャーも感じていました。

忙しいのは事実ですが、シングルファーザーにならなかったら、子どもとここまで向き合うこともなかっただろうな〜と思うとこんな役柄になってしまいましたが、いい経験だったかなと思います。子育ては本当に大変ですが、やりがいはありますし、子どもの成長を見守れたとき親として全力でやってきてよかったなと感じます。子育ては、今まで関わってきたプロジェクトの中で、最も長期間にわたり、最も過酷ですが、最もやりがいのあるプロジェクトだと感じます。

お体にもお気をつけて、毎日を過ごされて下さい。

ちょっと一息入れて、またがんばりましょう。

今日もお疲れ様でした。

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子の連れ去りについて ー 外務省vs日弁連 見解の違い

NPO法人親子の絆を再生しよう事務局です。
外務省のウェブサイトからハーグ条約に関する記載がありましたので、引用します。

日本はハーグ条約を締結(2013年(平成25年)5月に条約が両院承認、同年6月12日に実施法成立。2014年(平成26年)4月1日から効力が発生)していますが、

 「日本では、子の連れ去りは犯罪とならない」

このせいでどれだけの親が苦しんでいることでしょう。
ダブルスタンダードではないでしょうか?

以下本ブログの主旨に賛同されたら、拡散とイイネをお願いいたします。

外務省の見解

外務省のWebサイト―ハーグ条約 子どもを連れて渡航することを考えている方へ から抜粋。日本では、「子の連れ去りは犯罪を構成しない」と書いてある。

日本では、親による子の連れ去りは、略取または誘拐の罪に当たるような場合を除き犯罪を構成しません」との記述があります。一方で、海外では「子をもう一方の親の同意を得ずに国外に連れ出すことを刑罰の対象としていることがあります」との記述があります。

日弁連は子の連れ去りは違法と明記

一方で、日弁連は、60年記念誌の中で、「一方的な子の連れ去りは違法」と明記しています。詳細は、コチラ

日弁連60年記念誌2章その4 277-279頁「子の奪取」で、一方的な子の連れ去りは違法と明記されている(赤線枠内参照)。

つまり、言い切ってしまうと

 外務省は、「日本では、子の連れ去りは犯罪とならない」
 日弁連と諸外国は、「子の連れ去りは犯罪(違法)となる」

と主張しているわけです。

禁錮刑20年の可能性があった日本の子ども連れ去り母親

日本の法律では、子の連れ去りは犯罪にならないのであれば、もう一方の親の同意を得ずに子を連れ去ろうとする親は当然出てくるでしょう。ハーグ条約以前の事件ですが、子どもを米国から連れ去った母親に、禁錮刑20年の可能性がありました(この母親は、司法取引に応じ子どもを米国に返還し刑を免れました)。

ハーグ条約は、原則子どもを元の居住国に帰すとなっていますが、問題は例外を適用してハーグ逃れをしようとする弁護士が出てくることです。

これが日本は、子ども連れ去りブラックホールと言われるゆえんだと思います。

米国は日本をハーグ条約不履行国として非難

実際に、米国は、年次報告書で日本をハーグ条約不履行国として非難しています。詳細はコチラ

(写真2)「国際的な子供の連れ去り2018年年次報告書」表紙

日本はハーグ条約を2014年に批准。しかし、ハーグ条約不履行の国12か国の一つとして日本は年次報告書でリストされている。

ダブルスタンダード?

国内事例でも、一回目の子ども連れ去りは、「暴力からの避難」としてお咎めなし、連れ戻しは、「略取または誘拐」として逮捕というのは、ダブルスタンダードではないでしょうか?

確かに、本当に暴力からの避難が必要な場合もあると思います。そのような危険が身に迫っている正真正銘のDVの場合は、すぐに警察に連絡すべきです。それ以外の場合は、日弁連が60年記念誌で明記している通り、「家庭裁判所の手続きによって解決すべきもの」であると思います。問題は、実際に暴力を受けていないのに、暴力を受けたとするいわゆる「冤罪DV」があまりにも多いことです。

「日本では、子の連れ去りは犯罪とならない」から冤罪DVを隠れ蓑にして子どもの連れ去りをする場合が多いのではないでしょうか?

ハーグ条約に加盟しておきながら、外務省は、こんな認識でいいのでしょうか?
米国から非難されるのも当然と思います。
国内でも海外でも、諸外国と同様に原則「子の連れ去りは犯罪となる」とならないものでしょうか?

会員募集のお知らせ

こんにちは!NPO法人「親子の絆を再生しよう」(愛称:チームふぁぼ)事務局です。

当NPO法人は、親による子供連れ去り問題の認知度の向上、当事者の支援と断ち切られた親子の絆の再生を目標に掲げ、2015年に当事者有志により活動を開始し、翌2016年にNPO法人登録され、現在まで活動を続けています(設立趣意書はこちら)。

当会代表は、約5年間にわたって親権・監護権を巡る裁判にまきこまれましたが、最終的には親権・監護権が認められた父親です。父親が子どもを取り返し裁判で親権・監護権が認められるなど極めてまれなケースです。その時の貴重な経験をベースに、当NPO法人は、子ども連れ去り被害にあわれた当事者の皆さまを支援する活動をしています。

実際に、当会会員の方で、引き離された子どもを取り戻された親も何名もいらっしゃいます。

現在、子供の連れ去り被害にあわれた当事者、一般の方を対象に会員を募集しています。
子どもを連れ去られた当事者の方、連携・情報交換して、声を上げてみませんか?

「離婚後単独親権制度の見直しも含めて,広く検討を開始する」との法務大臣の発言は記憶に新しいところです(*下記リンク参照)。当事者の皆さまの声が制度見直しに直接影響します。

まずは当NPO法人トップページ

 ・当法人設立の背景と目標
 ・当法人の特徴

をご覧ください。入会ご希望の方はこちら:入会までの流れ を参照願います。千葉、都内近辺でしたら対面でのご相談も可能です。遠方の方はテレビ会議システムを使って、ご相談いただけます。

8月は子ども連れ去りが多発する時期です。ぜひこの機会にご入会下さい。

(*)「離婚後の共同親権制度に関する質疑について」平成30年7月17日法務大臣閣議後の記者会見での発言(出典:法務省)

   

資料追加しましたー「わが子と生きる権利」を闘おう(後藤富士子弁護士論文)

NPO法人「親子の絆を再生しよう」チームふぁぼ事務局です。

当法人の参考資料のページに、資料追加しました。

少し古い資料ですが、後藤富士子弁護士(みどり共同法律事務所)は、子どもとの接触を不当に排除されている親の「わが子と生きる権利」を根拠にして、離婚紛争とは別に、慰謝料請求訴訟を提起することを提唱したいと主張されておられます。

「わが子と生きる権利」を闘おう(2009年3月6日)東京支部 後藤富士子弁護士(みどり共同法律事務所)自由法曹団通信1303号 

 
平成29年2月には、子の連れ去りは監護権の侵害と認めた東京高等裁判所の決定が出されています。
審判(横浜家庭裁判所横須賀支部平成28年(家)第181号)全文はこちら。(出典:小松亀一法律事務所)

 
「一方的な子の連れ去りは違法」と明記した日弁連の文献はこちら(日弁連60年記念誌278頁 第2章「人権課題の取り組み」)。

弁護士情報お寄せください(子供を守る弁護士データベース作成中)

1. 弁護士データベースを始めたきっかけ

NPO法人「親子の絆を再生しよう」(チームふぁぼ)事務局です。

子ども連れ去り問題の当事者になって、一番最初に悩むことは「どの弁護士に依頼するか?」ということではないでしょうか?当事者の皆様も、経験をお持ちと思いますが、ネットで調べたり、親戚や古い友人などに弁護士を紹介してもらうことが多いのではないかと思います。実際に、当法人に弁護士紹介の問い合わせもかなりあります。

弁護士が取り扱う分野も広く、弁護士紹介のサイトには漠然と「離婚問題」とか「養育費・面会交流」と書いてあるだけのことが多く、どういう想いや信念を持って「子ども連れ去り」の問題に向き合って下さるのか、あるいはどういう実績をお持ちなのか、はっきりしません。2週間程度の期日までに判例集などを調べて最適な弁護士を選択するのはとても大変です。ほぼ不可能でしょう。

現実には、先輩当事者から評判を聞いて依頼して決めるというのが実情ではないでしょうか。大きな実績をあげている弁護士も中にはいますが、なかなか受任件数も多く忙しいようで、また遠方への出張には時間も費用も掛かります。

お近くで信頼できる弁護士が見つかればよいのですが、子ども連れ去り事件は本当にいろいろなケースがあるので、なかなかご自分のケースに合った弁護士を見つけるのは本当に至難のことではないでしょうか。依頼しても、「こんなはずじゃなかった。。。」ということになり、弁護士を替えるとそこでまた新たに着手金が発生します。このように何度も弁護士を替えて、莫大なお金をつぎ込んだ方を私は何人も知っています。

そこで、当法人では、独自調査と子ども連れ去り当事者の経験を集約して、オススメ弁護士のデータベースを作成中です。現状、少ない情報の中から少しでもご自分の事例に合った弁護士を見つけていただければと思います。下記フォームより、どういう点が良かったのか、具体的に情報をお寄せください。例えば、

 ・ビジネスとしてではなく、子どもの福祉と利益を最優先に対応してくれた
 ・親身になって話をよく聴いてくれた
 ・専門家として、専門知識を有効にアドバイスしてくれた
 ・子ども連れ去り裁判などについて最新の知見・情報を持っていた
 ・書面の準備や連絡などの対応がとても迅速だった
 ・相手方と対立するだけでなく、粘り強く交渉してくれた

等色々あると思います。情報公開の仕方は現在検討中ですが、当サイトのページにてお知らせします。

当サイトのブログ「子どもの連れ去り防止に関する日米当局対応の違いについて」に書きましたように、米国ではそのような弁護士のネットワークが既に存在しており、急な連れ去りにも的確に対応、子どもの連れ去りを未然に防ぐケースもあります。

ぜひ弁護士の口コミ情報をお寄せ下さい。これ以上、つらい思いをする親子を少しでも減らすことができればと願っています。日本から子ども連れ去りが一日も早くなくなりますように。

2. ご紹介フォーマット

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子の連れ去りは監護権の侵害と認めた審判例

実施誘拐ビジネスの闇(飛鳥新社)
第3章「ハーグ条約を”殺した”人権派弁護士たち」に
弁護士 芝池俊輝 が実名で掲載

第3章に芝池俊輝の実名が公開
子ども連れ去り弁護士芝池俊輝の実態についてはコチラ

子ども連れ去り弁護士 芝池俊輝
日弁連ハーグ条約WG副座長
ハーグ条約セミナーで実子誘拐を指南した疑い
メディアで顔写真・実名公表

子どもは親に会いたがっていたのに、弁護士芝池俊輝は親と子どもの面会交流の禁止を主張した
子どもに対する明らかな人権侵害
子どもは自力で別居親の元に帰り、別居親に親権・監護権認定された。芝池俊輝 敗訴確定
芝池についての詳細は画像をクリック

人権派弁護士による面会交流禁止の実態
上のボタンから
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子の連れ去りは監護権の侵害と認めた審判例

以下に示す通り、子どもの連れ去りは監護権の侵害と認めた審判が実際に出ていますので、この審判をどんどん引用して子ども連れ去りをなくしましょう!

共同監護にあった当時3歳の娘さんを一方的に連れ出した夫の行為は「申立人(妻側)の監護権を著しく侵害する違法なものであり,幼児である未成年者にとって過酷であり,現状は未成年者の福祉に反している」として引き渡しを命じた審判です。

子の連れ去りは違法とする日弁連の考えを支持する内容です。
連れ去り親(夫)側は、抗告しましたが、東京高裁(平成29年 2月21日 決定 (抗告審)/平成28年(ラ)第2102号)でも原審を支持する結果でした。

もし、父親と母親の立場が逆転していたとしたら、つまり母親が一方的に子を連れ去った(こちらのケースがより一般的と思われる)場合、連れ去られた父親の「監護権を著しく侵害する違法なもの」であり、「幼児である未成年者にとって過酷」と認めてもらえるでしょうか?
民法2条には、「個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない」と明記されています。

いろんな状況が考えられると思いますが、この事例では、子の連れ去りは(1)監護権の侵害、(2)未成年者の福祉に反する との家裁の判断を示した審判例として画期的と思います。この審判でも、母性優先の原則、継続性の原則は引用されていますが、上記(1)、(2)に付け加えてと書かれていますので、これらの原則よりも、監護権の侵害と未成年者の福祉を優先させた判断として画期的ではないでしょうか?

審判(横浜家庭裁判所横須賀支部平成28年(家)第181号)全文はこちら。(出典:小松亀一法律事務所)
日弁連の文献はこちら(日弁連60年記念誌278頁 第2章「人権課題の取り組み」)。

弁護士データベース追加しました

NPO法人「親子の絆を再生しよう」事務局です。

STOP!子ども連れ去り 子どもを守る弁護士データベース(会員限定)追加しました。

北海道、宮城県に在住の弁護士の先生方です。

弁護士データベースはこちらです。

宇都宮の事件と家庭裁判所 – 当法人が行ったDVについてのアンケート結果との関係

宇都宮でまた悲劇が起きた。

家庭裁判所の判決に相当不満があったらしい。
もちろん、どんな事情があったか知らないが、他人を道ずれにする自殺は断じて正当化されない。

その上で、この容疑者について書かせていただくと、この人も家裁の犠牲者なんだろうと思う。
多分この人は、普段は温厚であり、社会性もあったんだと思う。
恐らく、この人は正しいことを言っていたのだと思う。
でも、事件を引き起こして、一発で容疑者になってしまった。

マスコミは、なぜこんな温厚な方が、こんな事件を引き起こしたのか理解できないと報じていた。
ここで思考停止せずに、もっと問題の本質を掘り下げてほしい。

この事件では、容疑者は冤罪DVが一つの要因で1500万円もの老後資金を失い、自宅を競売することになったと書いている。DVの認定は慎重に行われたのだろうか?

私は、「相手方(容疑者の妻)の一方的なDV申請と安易なDV認定により容疑者が精神的、経済的に追い詰められ凶行に至った」との仮説を持っている。

老後資金をなくし、住む家をなくしたら、たとえ温厚な人であっても自暴自棄になるだろう。ましてや、それが冤罪によるものだとしたら。

当法人が2016年9月~10月に当事者、一般の方を対象に行ったアンケートで、DVについての部分を引用する。

この一般の方を対象に含むアンケート結果は、先の仮説とは矛盾しない。

家裁がもっと中立で公平な判断をしていれば防げる事件だったと思う。家庭裁判所による間接的な殺人とさえ思える。

家裁の実態についてはこちらに書いた。
子どもの連れ去りと家裁の実態というページを作成したので、参照いただきたい。
家裁の隠ぺい体質というブログもあるので、そちらも参照いただきたい。

家裁の実態は相当ひどいものである。


質問6:DVの認定について。現状では、一方の申し出により簡単にDV認定されていると思いますか?
  • そう思う 85%, 39 votes
    39 votes 85%
    39 votes - 85% of all votes
  • そう思う。私自身、配偶者からDVと訴えられ、何の聞き取りもなく一方的にDVとされた。* 7%, 3 votes
    3 votes 7%
    3 votes - 7% of all votes
  • そう思わない 4%, 2 votes
    2 votes 4%
    2 votes - 4% of all votes
  • わからない 4%, 2 votes
    2 votes 4%
    2 votes - 4% of all votes
全回答数: 46
2016年9月17日 - 2016年10月4日
投票は終了しました

・92%の回答者が、一方の申し出により簡単に、DVが認定されていると回答しました。国会議事録によるとDVの認定は、加害者・被害者双方から事情を聴いて、DV認定するとなっていますが、そうなっていない実態が浮き彫りになりました。

質問7:DVの認定について。国会答弁では被害者・加害者双方から事情を聴いてDV認定の判断をするとなっていますが、現場ではそうなっていると思いますか?
  • 全くそう思わない 82%, 37 votes
    37 votes 82%
    37 votes - 82% of all votes
  • あまりそう思わない 16%, 7 votes
    7 votes 16%
    7 votes - 16% of all votes
  • まあそう思う 2%, 1 vote
    1 vote 2%
    1 vote - 2% of all votes
  • そう思う 0%, 0 votes
    0 votes
    0 votes - 0% of all votes
全回答数: 45
2016年9月17日 - 2016年10月4日
投票は終了しました

・このアンケート結果も質問6を裏付ける内容で、現状では加害者・被害者双方からの事情聴収がなされていません。

質問8:DVの認定について。配偶者暴力防止法については、「暴力の事実認定が不要な欠陥法の改正を」と記事に書かれていますが、改正の必要はあると思いますか?
  • あると思う 84%, 38 votes
    38 votes 84%
    38 votes - 84% of all votes
  • 絶対に必要。そのため虚偽DVが横行している。虚偽DVは犯罪と認定しなければいけないと思う。* 13%, 6 votes
    6 votes 13%
    6 votes - 13% of all votes
  • あると思わない 2%, 1 vote
    1 vote 2%
    1 vote - 2% of all votes
  • まああると思う 0%, 0 votes
    0 votes
    0 votes - 0% of all votes
  • 余りあると思わない 0%, 0 votes
    0 votes
    0 votes - 0% of all votes
全回答数: 45
2016年9月17日 - 2016年10月4日
投票は終了しました

・「改正の必要がある」、「絶対に必要」を合計すると97%の方が改正に賛成という結果が得られました。


文京区での父子焼死事件も離婚裁判中だった。
連れ去られた子どもを連れ戻したために逮捕された父親もいた。
報道されないが、子供に会えないことを苦にして自殺する父親が後を絶たない。

他人を道ずれに自殺することは言語道断である。
しかし、それと同じくらい家裁の実態も言語道断である。

マスコミの方はこのページ「子どもの連れ去りと家裁の実態」やブログをみて、事件を引き起こした背景がお分かりになるだろうか?なぜ問題の本質を掘り下げてもらえないのだろうか?これでも理解頂けないならば、私の体験でよければ家裁の実態についてお話します。