子どもを日本に連れ去った母親についての米国での報道

チームふぁぼ事務局です。これらの報道は、日本がハーグ条約を締結する前に起こった事件です。
日本では、ハーグ条約は、2013年(平成25年)6月12日に実施法が成立、2014年(平成26年)4月1日から効力が発生しています。

FBIに指名手配される日本人母親

子どもを不法に日本に連れ去った母親についてのFBIによる逮捕令状及び報道です(ハーグ条約加入前)。

FBIによって指名手配されている親のリスト。中には日本人と思われる母親もいる。起訴を避けるために不法に日本に渡航したと記されている。米国は、子どもの連れ去りには厳しい姿勢で臨んでおり、FBIにより指名手配リストに掲載される。

  

司法取引に応じなければ禁錮20年の可能性があった日本人母親

日本人母親が、子どもを日本に連れ去った事件を報じる日本経済新聞(2011年12月24日)。司法取引が成立せず有罪になれば、この連れ去り母親に懲役20年の禁錮刑が言い渡される可能性があったと報じています。

  

偽名を使ってパスポートを入手した日本人母親

匿名という条件で、日本人母親がABCのインタビューに答えています。米国では未成年者に対しては、両親の承諾があってパスポート発行されますが、パスポートを紛失したと言って偽名を使ってパスポート取得したと母親自ら語っています (英語:ABC News Feb. 16, 2011)。

ページ追加しました - シングルペアレントの方へ

こんにちは。チームふぁぼ代表です。シングルファーザーになって4年目です。
仕事、子育て、家事その他で目が回るくらい毎日本当に忙しいです。

サイトにページを追加しました。毎日の子育ての中での雑感です。

シングルペアレントの方へ

毎日慌ただしく過ごされているシングルペアレントの方に少しでもホッとしてもらえたらと思います。

面会交流と養育費について

養育費と面会交流の相談をしている団体の資料を読んでいて感じたコメントです。厚生労働省の委託事業を受けている団体(多分天下り先)がこんな認識でいいのでしょうか?(少し長文です)

当事者の皆さまの声をお聞かせください。寄せられた声をweb上にまとめて、関心のある議員にメールして、事情を説明します。詳細はこちらのページからどうぞ。

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8月3日のふぁぼセミナーで「養育費と面会交流」の話題を取り上げました。そこで、養育費について調べていたところ、厚生労働省から委託を受けた「養育費相談支援センター」という公益社団法人を見つけました。そこの資料のQ&Aに国の考え方が反映されていると思われる個所がありました(こちら)。


Q9.「子どもと会わせずに、養育費もらえますか?」

A9. 「養育費と子どもに会うこと(「面会交流」と呼んでいます)とは別の問題です。面会交流を実施しなくても養育費を請求することはできます。 しかし、子どもに会うことは養育費を支払う励みになることでしょう」


子どもへの虐待など特段の事情があれば別ですが、そういう記載もなく、はっきり

・養育費と面会交流は別の問題
・面会しなくても請求可能

と言い切ってます。これでは、面会交流しなくても、無条件に養育費請求可能という印象を質問者に与えてしまいます。

毎日毎日子のことを想い面会交流を一日千秋の思いで待ち望んでいる親に対して、「励みになる」程度としてしか捉えていません。

あまりにも別居親の心情を軽視した心ない発言だと思います。子供に会えない親をバカにした発言と思いませんか?別居親の人権侵害にも当たるのではと思います。

厚生省の養育費関連の委託事業を行なっている機関にはこの程度の認識しかないのです。しかも、養育費の支払いは義務化の方向に進んでいますが、面会交流は置き去りです。

一方では、児童福祉法の一部改正に伴い(今年5月27日衆議院にて可決)、子どもの権利条約に則って子供は養育されると明記され、子どもが権利の主体であると位置付けられました。子どもの権利条約には別居親との定期的直接的交流の権利(9条3項)を日本国は尊重すると謳われています。

従って、A9に対する回答すなわち「面会交流しなくても養育費の請求はできます」は、第9条3項で認められた権利を尊重していないことになります。国がこんな回答でいいのでしょうか?衆議院での議論に矛盾していませんか?

子どもの権利条約は国際条約です。
国際条約は、誠実に遵守すると日本国憲法第98条の2に規定されています。

Q9では、面会交流と養育費は別物であると言い切ってますが、このような考えに立脚すると、優先するのはやはり養育費の支払いでしょう。理由は、明日の食料の調達にも関わるからです。命に関わります。面会交流は、直接的には命に関わりません(もちろん心身に重大な影響は出ますけど)。だから養育費と面会交流は別物という議論を先行させてはいけないと思います。

養育費と面会交流は別問題 – 皆さん同意できますか??

私は養育費と面会交流は、セットでお願いするべきものと思っています。そうしないと別居親には何の権利も担保されず単なるATMと化し、子どもの健全な養育にも影響が出ると思います。でも、「面会交流せずに、単なるATMとして養育費のみ支払え」というのが、この国の考え方です。こんな時代遅れな考えをアンサーとしてサイトに載せるなど異常だと思いませんか?男女同権というなら、父親にも面会交流の権利を与えるべき。

日本の親権制度は諸外国に比べ、明らかに異質です。国立国会図書館が作成した興味深い資料を引用します。米国、カナダでは、親であっても子どもを連れ去ったら、重罪(実施誘拐罪)にあたると明確です(実施誘拐罪の適用:在モントリオール日本国総領事館)。面会交流させなくても養育費は請求可能とする日本と子どもを連れ去ったら刑法で逮捕されるとするカナダ政府。両国の対応の違いが浮き彫りです。言うまでもなく、カナダ政府のような対応をする国の方が多数です。この資料では、面会交流実行の強制手段、養育費支払いの強制手段とセットで論じています。養育費と面会交流はセット論なのです。にもかかわらず、養育費と面会交流は別物と言ってはばからない国の機関。明らかにどうかしている。

ふぁぼの参考資料のページにも関連資料を掲載しています。

皆さまの声で、現状を変えていきましょう。こちらからご意見などお寄せ下さい。

子供連れ去り被害体験記〜ある母親の訴え〜を当サイトに掲載しています

今日は。NPO法人親子の絆を再生しよう(チームふぁぼ)事務局からのお知らせです。

チームふぁぼのページに子供連れ去り問題の当事者の体験記をご本人の許可を得て掲載しています。

お子様と引き離されたお母様の体験記です。子どもの引き離しはあってはなりません。

詳しくはこちらをご覧下さい。

引き続き当事者の方の体験記、「当事者・国民の声」のページにご意見を募集しておりますので、お寄せ下さい。

資料追加しました – 児童福祉法の一部改正

参考資料・リンクのページに以下資料追加しました。

・児童福祉法の一部を改正する法律案(平成28年5月27日)
・日本ユニセフ協会からの案内

衆議院で児童福祉法の一部改正法律案が可決され、国内法でも、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、子どもの権利が主体であると謳われました。児童の権利条約には、父母との定期的かつ友好的に面会交流する権利及び児童の意思表明の権力が明確に謳われています。

一方で、こういう裁判官もいます。

子どもの意思表明権認めなかった日本の司法

なんという時代錯誤。国会での法改正に真っ向反対する判断を出した札幌高裁裁判長。こういう子どもの権利を侵害する裁判官はご退場願いたいです。詳しくは☝️。