子どもの連れ去り手記・当事者の声

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今日は。NPO法人「親子の絆を再生しよう」(愛称:チームふぁぼ)出版部です。
 
チームふぁぼ「親子の絆を再生しよう」(2016年4月NPO法人認定済)では、子どもの連れ去り、引き離しを体験された方の体験記・手記を募集しています。お寄せいただきました体験記・手記は、執筆者の許可を得た上で、当ページにて掲載し、将来的には出版につなげたいと計画しています。

体験記・手記をお寄せいただける方、ご質問は、こちらにお願いいたします。 

本ページの体験記、手記を引用される際は、お手数ですが上記お問い合わせより、引用目的等ご一報願います。
当サイトの「当事者以外の方へ 子供連れ去りと家裁の実態」も併せてお読みください。

子ども連れ去り手記


     
  • 「司法が子の連れ去り得を容認していることが大問題」(匿名希望)さん(男性・関東地方在住)
  • 最高裁に特別抗告をなされたお父様から特別抗告理由書を共有いただきました。抗告されたお父様の代理人が作成された理由書であり、憲法違反、国際条約である児童の権利条約違反、ハーグ条約違反などについて専門的に指摘されています。海外からの厳しい非難選択的共同親権が議論される中、最高裁は、この抗告を「単なる法令違反を指摘するもの」として門前払いしました。司法が子の連れ去り得を容認している実態が浮かび上がります。このように最高裁が却下する事案は、他の事例でも頻繁に起こっています。

    Download (PDF, Unknown)


     
  • 「子の意思や継続性の原則に警笛を鳴らしたい」T・Kさん(男性・東京都)からの手記
  • 4歳の息子さんに会えないでいるお父様の悲痛な叫びです。本文はコチラにあります。

  • 「子どもと離れて12年」K・Tさん(女性・兵庫県)からの手記
  • 兵庫県のお母様から、少し長い手記を頂きました。辛い思いを思い出しながら書くことは大変だったと思いますが、最後まで書いてくださいました。よろしければ、本ページ上部よりイイネ!お願い致します。
    本文はコチラにあります(PDFファイル)。

    *** 以下目次 ***

    「子どもと離れて12年」

    1.別居に至った背景
    2.子どもの家のすぐ近くに引っ越し
    3.ガン見つかる
    4.子どもを放課後週2回家で預かる
    5.家にはもう子どもを預けないと言われて
    6.裁判所でのやりとり
    7.離婚訴訟の答弁
    8.心療内科の医師のこと
    9.中学校の校長先生の対応
    10.A弁護士の件

    ***

    当事者・国民の声


    国や法曹界(裁判所・弁護士)、行政(市役所、警察、学校など)、子ども連れ去りについてコメントある方は、下記フォームからご意見お寄せ下さい。確認させていただいて掲載します。新着コメントは太字で表示します。もちろん当事者である親ばかりでなく、連れ去りを経験した子供さん、当事者以外の方からのメッセージも歓迎します。

    訴えたいことを2〜3行の短いメッセージにまとめて頂けると幸いです。匿名・イニシャルも可です。東京・40代男性でもOKです。

    お寄せいただいた声は、ある程度まとまった段階で、関心を持つ議員、弁護士他に当事者の切実な声として伝えます。 ご自分の体験をしっかりお書きになりたいという方は、体験記・手記集のページを参照下さい。

    <連れ去りについて>

    ・米国のように「子どもの連れ去りは犯罪である」という考え方に切り替え、子どもを連れ去ったらいったんは元の場所に帰して欲しい(40代・男性)
    ・1回目の連れ去りはお咎めなしで、2回目の連れ戻しは逮捕になるのはおかしい(30代・男性)
    ・6か月の乳児を父親に連れ去られました。直ぐに引き渡しと監護者指定の審判及び保全処分を申し立てましたが、相手方は最高裁まで争うつもりらしく、未だに引き渡しに至っていません。警察が民事不介入と知っている相手方には、強制執行も全く意味がありません。時間が掛かり過ぎて保全処分の意味がないこと、逃げ得が許されていること、に納得がいきません。今の司法では、時間が掛かり過ぎます。一方的な連れ去りは、一旦元に戻して下さい。連れ去り得、逃げ得のない世の中にしてください(30代・女性)

    <面会交流について>

    ・児童心理その他の学術的知見は、面会交流が子に有用である事を示しています。養育費を義務としながら、面会を義務としないことは、1950年代に発表され既に医療その他、子供と向き合う場では常識となった「子供は栄養だけでは育たず、他者との接触を必要とする」知見にも矛盾します。(40代・男性)

    <親権・監護権>

    ・単独親権は、子どもの幸福追求を定めた日本国憲法13条に反するから明らかに憲法違反(50代・男性)
    ・友好的親条項(フレンドリーペアレントルール)に即している親を監護親とすべき
    ・現状は子供との縁を切ろうとする親に監護権、親権が付与されている(50代・男性)
    ・日本の場合、どんな手段を使っても、先に子供を確保した方が親権監護権共優位です。弁護士、児童相談所、裁判所もそれに加担しています。子供は双方の子供なのだから、やはり現在の状況を判断して公平に養育できるよう望みます。(?代・女性)

    <法律関係>

    法律・条約

    ・ハーグ条約の主旨を国内にも適用してほしい(40代・男性)
    ・国内と海外当事者に対する子供の取り扱いの違い。法曹界はダブルスタンダードはやめてほしい。自分自身ダブルスタンダードという矛盾に気がつかないのでは?(50代・男性)
    ・民法818条3項 (共同親権)によると、父母の婚姻中は、父母が共同して親権を行う。なのに家裁は、連れ去り親の主張を採用し、授業参観や運動会に来ないでほしいという子供連れ去り親の意見を一方的に採用し、共同して行うはずの親権を家裁が制限するのはおかしい(40代・男性)
    ・ハーグ条約と差別撤廃条約に対する法曹の矛盾が、理解しがたい。差別撤廃条約には、民族・人種・国籍による差別・区別を廃すべしと記されている。 これをヘイトスピーチに対する批判の根拠としながら、ハーグ条約適用に関しては、日本国内の事案を対象としないよう求めることは、国籍や人種による区別を求める行為に他ならない。(40代・男性)

    隠ぺい調査官調査報告書

    image

    現役家庭裁判所調査官の作成した試行面会についての調査官調査報告書。この事例では、報告書書かれた後に子どもが父親の元に帰ったため、子どもの証言から父親と子どもの引き離しを意図したねつ造が発覚するのを恐れて「隠ぺい」したと考えられている。不都合なことは当事者にさえ情報開示しない家裁の体質が如実に顕れている。これが家裁の実態。

    ・これはあまりにも酷い。これが家裁の実態と思うと恐ろしい(70代・女性)
    ・全く酷い対応です。隠ぺいすることが一番よくありません。裁判所を監視する独立機関が必要(2016年9月実施アンケート記載コメントより)。
    ・ 非常識すぎて言葉が見つからない(女性・2016年9月実施アンケート記載コメントより引用)。
    ・家庭裁判所に透明性を求める。家裁は公平中立な機関として、機能することが求められているが、現実はそうなっていない。

    <DV関係>

    ・本当の意味でのDVもあるのかもしれないが、現状ではDV法を濫用しすぎ。母親は虚偽のDV申告をし、住所を隠して不倫し、子どもを虐待していた。子どもの居場所も分からず、密室での虐待が行われていたら、父親は子どもを救出するすべがない。報道でも母親と不倫相手による虐待の事例は非常に多く報告されている。安易に母親の虚偽DV申請を受け入れるのはたいへん危険である。(50代・男性)
    ・役所が出す支援措置は、ブラックボックスです。裁判所の保護命令等は、こういう命令が出されたので1週間以内に不服を申し立てるように書類が送られるようですが、行政の支援措置は、こういう措置が出されたことすら教えません。役所に聞いても、支援措置が出されているかさえ教えないような法律になっています。片方の話だけで措置を出されるというのは憲法違反です。保護命令等は、却下や取り消しが約2割あります。行政が出した支援措置は、全国で取り消しになった事例がゼロです。こんな北朝鮮のような仕組みが10年以上も続いています。KGBかゲシュタポですね。こういう事実を真山議員は国会で述べれており、少しづつ認知されるようになりました。我々当事者が大きな声を上げないと何も変わりません(2016年9月実施アンケート記載コメントより)。

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    子どもの連れ去り手記・当事者の声」への2件のフィードバック

    1. ピンバック: ふぁぼ出版部より「当事者体験記」募集のお知らせ | 親子の絆を再生しよう!

    2. ピンバック: お知らせ(体験記募集)│キミドリ リボン

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