これまでの裁判所・弁護士関係のブログ投稿のまとめ

このエントリーをはてなブックマークに追加

NPO法人「親子の絆を再生しよう」(愛称チームふぁぼ)代表です。これまでの、裁判所、弁護士に関するブログを整理してみました。

これまでに書いたブログのまとめ

(1)当事者以外の方へ 子どもの連れ去り問題と家裁の実態
(2)子の連れ去りは違法と日弁連
(3)家庭裁判所の手口と調査官による恫喝
(4)家庭裁判所の隠ぺい体質
(5)子どもの意思表明権認めなかった日本の司法
(6)双方主張の違いが大きく、履行勧告では面会交流できないとした家裁調査官の詭弁
(7)子供がSOSを父親に発しているのに、子どもと父親の面会交流を禁止しようとした弁護士
(8)子の連れ去りは監護権の侵害と認めた審判例
(9)ハーグ条約セミナーで子ども連れ去り指南を行った弁護士に懲戒請求
(10)マンガでわかる子ども連れ去り・離婚ビジネスの実態ー暗躍する人権派弁護士
(11)子供連れ去り弁護士 芝池俊輝 傷害容疑で千葉地方検察庁に書類送検

改めてみてみると、裁判所や人権弁護士の??な対応がいくつも出てきます。こうやって見ると親子の絆を意図的に断絶させているとしか思えません。

調査官調査報告書を隠ぺいしたり(写真1)、恫喝したり、国際条約で保障された子どもの意思表明の権利を認めなかったり(写真2)、子どもの連れ去りを容認して、面会交流させない人権弁護士、面会交流合意しても、相手方がゴネれば、面会交流できない現実(写真3)。。。そして親子の絆が断絶されていく。。。次は一例です。(写真1)の隠ぺい報告書については、国民の98%が「隠ぺいである」、「非常識すぎる」と当法人のアンケートで答えています(アンケートの質問3に対する答え参照)。これを見て日本の司法おかしいとおもわれたらリツイートお願いします。

同上

(写真1)室蘭家裁の大原健巧元調査官の作成した試行面会についての隠ぺい報告書。この事例では、報告書書かれた後に子どもが父親の元に帰ったため、父親と子どもを引き離しねつ造が発覚するのを恐れて隠ぺいしたと考えられている。家裁はこういうメンタリティを持っているのかと思うとぞっとする。でもこれが家裁の実態。

image

(写真2)意思形成能力がある子供の意思表明の権利は国際条約で認められているのに、また衆議院でも児童福祉法の一部改正により認められているのに、子どもに意思表示の機会を与えなかった札幌高裁の佐藤道明裁判長。


image

(写真3)室蘭家裁の高橋敏之調査官の作成した調査勧告経過。面会交流合意しても、相手方が拒否すれば「終了が相当」として終了してしまう現実。最初から当事者間の協議は困難だから家裁での調停をしたが、「双方主張の相違が大きく」との理由で合意を守らなくてもよいのなら調停の意味がなくなる。家裁の存在意義はない。これが家裁の実態。


本当にどこまで日本の家庭裁判所は機能しないのか。
日本の司法には不信感しかありません。

公民を勉強している中3の息子は、こんな不誠実な大人たちをみて本当にうんざりしています。
なんせ公民の教科書には「意思表示の機会は与えられる」と明記してありますから。

親子関係でこんなに遅れている国は日本くらいではないでしょうか?
離婚後面会交流及び養育費に関わる法制度〜米・英・仏・独・韓」(2015)国会図書館

国民のみなさま、この機能しない日本の司法をかえていくにはどうしたらよいでしょうか?
子ども達のためにお力をお貸しください。

取材もお受けしています。「取材」の件名でこちらからお願いします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です