チームふぁぼサイト開設1周年を迎えました

NPO法人「親子の絆を再生しよう」チームふぁぼ代表です。

当法人のサイトを開設して今日で1周年を迎えました。日頃のご支援本当に感謝申し上げます。

2015年2月頃より有志数名で、意見交換の場を設け、昨年の今日(2915年10月15日)は、まだ任意団体でしたが、今年4月に法人化を行い、毎週定例のセミナー、Webサイトの充実に心がけてきました。

子ども連れ去り被害にあわれた当事者の連携と情報の共有、一般の方へのこの問題の認知度の向上を目標に、この1年微力ながら活動を続けてまいりました。

サイトへのアクセスも参考資料、一般の方向けに子ども連れ去り現状を紹介したブログ(後に日本時事評論社平成28年10月7日記事(7)面「子どもを奪う「連れ去り」を容認するな – 面会交流を阻む法の不備の是正」に投書という形で取り上げられました)、体験記当事者・国民の声のページを中心に比較的順調に推移しました。

今年9月~10月にかけては、子ども連れ去り問題に関してインターネット上でアンケートを行いました。数はあまり多くありませんが当事者でない、一般の方の意見も反映されており、裁判所の体質、DV認定、日本政府への対応などについて忌憚のないご意見を頂きました。

法人ですので、収支状況についても、税金講習会等に参加し、来年度の収支報告に向けての準備も進めています。

個人的なことで恐縮ですが、この1年で、親権・監護権を勝ち取ることができ、5年かかった離婚及び面会交流の審判に勝利するという形で決着しました(詳細こちら)。また当法人会員の中にも(母親)、子どもさんを取り返すことに成功された方もいます。会員ではありませんが、復縁された方もいます。

面会交流と夫婦の亀裂は別の問題なので、連れ去り親、裁判官・調査官・調停委員、弁護士の方々は、連れ去りを容認したり隠ぺいしたりせず、フレンドリーペアレントルールに則って、子どもの為を第一に考えていただきたいと強く願います。また行政、警察、学校、児童相談所も連れ去り親の言い分を鵜呑みにせず、国会で答弁されているようにDVの認定は慎重に行っていただきたいものです。この点は、関係者に猛省を促したいと思います。

国際的な視点からも、日本は子どもの拉致国家として米国から名指して非難されている事実も周知の通りでしょう。

育児の過程を通して、親自身も学ぶことが本当にたくさんあります。育児は育自と表現されることもあります。子育ては本当に大変ですが、やりがいはあります。親から子供と関わる機会を奪わないでください。子どもにとっても現制度化では、どちらかの親を選ぶよう強制されますが、それも子どもの幸福追求の権利を国が制限していると言っても過言ではないでしょう。少なくとも親権は単独親権または共同親権の選択制にすべきです。共同親権の方が、親同士の葛藤も少なくなるという報告(英語)もあります。親同士の紛争を見ることも子どもにとっては心に深い傷を残すことにつながります。

子どもの手続き代理人制度が日本でも導入されましたが、これは子どもの意見を裁判に反映させるために設けられたものです。ある程度の年齢に達すると、子どもは自分の発言が親の選択に重大な影響を与えることが理解できるようになるので、双方の親を親として希望する子どもにとっては、かえって高葛藤に陥ったりします。私の経験から、子どもの手続き代理人制度が機能するのは、共同親権の場合であるという考えを持つに至りました。単独親権制度化において、この部分だけ共同親権制度下の手続きを取り入れても機能しないと思います。子どもに親の選択という過大な負担を与えることはよくありません。ここは改善の余地があると思います。

現制度では、子どもが双方の親を親として望んでも(これはよくあるケースだと思います)、それが実現できる制度は日本には存在しないというちょっと信じられない構造になっています。こんな単純な事実に法曹界は気が付かないことはないと思うので、何か背後に意図的なものを感じます。自由のない国です。先進国の中で単独親権を採用している国は日本だけです。将来の日本を背負う子供たちにこんな負の制度を遺してはいけません。

この国から一日も早く親による一方的な子どもの連れ去りという悲劇がなくなり、
親子の絆が再生されるように願っています。

微力ですが、引き続きご支援いただければ幸いです。

2016年10月15日 NPO法人「親子の絆を再生しよう」理事長

米国の大学の片親疎外についての報告(概要和訳付)

NPO法人親子の絆を再生しよう事務局です。

米国の大学の片親阻害に関する調査報告です。概要を以下の通りまとめます。

2015年11月にハイポイント大学の研究センターがノースカロライナ州在住の610人の成人に対して調査をしたところ、回答者のうち13%以上の親 – 成人の9%が、疎外されていると報告した。このパーセンテージに基づいて、研究者達は、全米で2200万人以上の成人が、子どもから疎外されている可能性があると見積もっている。

記事本文はこちら

Censored visitation report – Practice of Family Courts in Japan

NPO Family Bond Network reports the censored visitation report and the practice of family courts in Japan in this blog.

This is a trial visitation report approved and issued by Hirotoshi Sakaguchi, a former judge and Kenko Ohara, an investigator, at Family Court Muroran, Hokkaido, Japan.

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Censored visitation report issued by a family court in Japan. This report intended to break the bond between a child and the father. When the father required the report after returning of the son, the court had to hide the lies they wrote in the report.

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Cover page of the censored visitation report.

This censored visitation report gives no information about the child taken by the mother.

In this case, the child at age 11 returned to father’s place by himself. This report was written prior to the child’s return.

The reason for this terrible report is thought that the court, not expecting the child’s return to father, had to hide all forged descriptions, that intentionally tried to break the bond between the father and the child.
This censored report written by Hirotoshi Sakaguchi and Kenko Ohara has already been forwarded to Washington D.C. We think this family court mentality is one of the biggest obstacles not to move forward the Hague Convention. This is also the clear violation against parental rights.

Please refer to the following articles. Another tragedy due to the practice of the family courts in Japan.

U.S. father calls for return of his daughter at Japan family court (Article Japan Today, Oct. 27, 2015)

American man appeals for daughter’s return (Nippon TV News 24, Oct. 27, 2015)

If you think that this practice of family courts in Japan can not be tolerated, please retweet from the top of this page and let the rest of the world know this terrible fact.

For more information about Family Bond Network, an NPO organisation in Japan, please refer to this page.

Thank you very much for your support.

 

子どもの連れ去り防止に関する日米当局対応の違いについて

* このブログについてのアンケート結果は、本サイトのアンケートページに公開しています *


NPO法人「親子の絆を再生しよう」(愛称:チームふぁぼ)事務局です。表題の件に関係して「親による子どもの連れ去り」について少し書いてみます。親による子どもの連れ去りについて詳しくお知りになりたい方は、報道特集(スーパーニュース約13分)をご覧ください。

親による子ども連れ去りが起こったら、日本では、まず警察か児童相談所か、でしょうか。
米国には、「子どもの問題事務局防止支部(Office of Children’s Issues Prevention Branch)」という機関があります[質問2]。サイトはこちらです。通常の時間帯(月―金 午前8時から午後5時まで)はもちろん対応してくれますが、時間外や休日であっても、子どもの連れ去り等の緊急事態の場合は、電話による通報が可能で弁護士紹介など対応してくれます。子ども連れ去り防止のためのヒントというページや進行中の子供連れ去りをやめさせるステップと言うページも(英語)もあります。とても具体的に書いてあります。すごいですね。

米国には6年住んでいましたけど、やっぱり、米国はこのあたりの制度つくりはきちんといているという印象です。それに比べて、日本の当局の対応のいいかげんなこと。これじゃ、連れ去ったもの勝ちを許してしまいます。

日本の場合は、警察も児童相談所も仲介することもまずありません。電話で子どもの安否を確認したというのが関の山でしょう。子どもの居場所なんか聞いても、様々な理由(精神的なDVなど)をつけて教えてくれることはありません。ある北海道の児童相談所は、電話相談の引き継ぎさえしていませんでした。まさに闇に葬ろうという体質が如実に表れています。こういう体質は、国民の目に晒して、透明性、公平性を確保しないといけません[質問3、質問4]

現役家裁調査官が作成した試行面会後の調査官調査報告書。これを隠ぺいと言わないでなんというか?家裁はこんなメンタリティを持っていると思うとぞっとする。

現役家裁調査官が作成した試行面会についての調査官調査報告書。これを隠ぺいと言わないでなんというか?家裁はこんなメンタリティと思うとぞっとする。でもこれが家裁の実態。

婚姻中は共同親権だから(民法818条3項)、親は子どもの居所を指定する権利があります(民法821条)。子どもの居場所を教えないなど親子引き離しは明らかに共同親権を制限する行為です。親権を侵害するあるいは制限するということは、とても重大な事で、よほどしっかりした裏付けがないと簡単に親権侵害・制限されてはなりません。現実には、その重大な事を、証拠や根拠に乏しい連れ去り親の発言ひとつで簡単に容認されてしまっています[質問5]

日本では最初の子どもの連れ去りはお咎めなし(連れ戻しは逮捕)、米国では24時間いつでも対応。、
日米でこの違い浮き彫りになっています。あまりいい悪いと断定したくありませんが、日本の場合はあきらかに上記法律違反レベルに達しているといっていいでしょう。つまり日本の対応は「悪い」です。

そして日本の場合は、とても奇妙なことが起こっています。優先順位でいうと、

(共同親権)<(DV防止法)
(子供の福祉や利益)<(DV防止法)

DV防止法が、共同親権や子どもの福利・利益より優先されているのです。
ご存じのようにDV防止法の運用実態は、被害者とされる側が申し立てれば、容易に認められます[質問6](真山勇一議員の平成27年4月のDVに関する国会質疑では被害者・加害者双方から話を聞くことになっていると政府参考人が答えています[質問7])。DVの認定は現状自己申告でなされます。この現状を告発したのが、日本時事評論の記事です(平成28年4月15日)「配偶者暴力防止法は家族解体促進法!?暴力の事実認定が不要な欠陥法の改正を[質問8]

私の次男は、身柄は千葉にあるのに、DV防止法により住民票が移動できず、学校に正式入学できませんでした。子どもが「学校に行かせてほしい」と母親にお願いしたのに、母親から返ってきた答えは「弁護士を通せ」でした(恐らく弁護士の教唆によると思われますが。この弁護士についての詳細こちら)。明らかに子どもの学習権に反する考えですが、最終的に裁判所がDV支援措置を母親に対して取り下げさせました(親権・監護権は父親に)。当たり前でしょう。子どもが学校に行きたいと言っているのに、親がそれを妨害するなんてありえません。こんなケースもあるので、DV認定はもっと慎重にやるべきです。

子どもの連れ去りはもう既に社会問題と言ってよいと思います。英国では、離婚や子供に会えなくなった親の労働力の低下がGDPに与える影響について調査報告書があります。

日本でも

1.子ども連れ去りが起こったら緊急に対応してくれる機関を設置してください。また
2.DVの認定は慎重に行い、現行の法律で守られている共同親権を不当に制限しないでください[質問9]

子どもを日本に連れ去った母親についての米国での報道

チームふぁぼ事務局です。これらの報道は、日本がハーグ条約を締結する前に起こった事件です。
日本では、ハーグ条約は、2013年(平成25年)6月12日に実施法が成立、2014年(平成26年)4月1日から効力が発生しています。

FBIに指名手配される日本人母親

子どもを不法に日本に連れ去った母親についてのFBIによる逮捕令状及び報道です(ハーグ条約加入前)。

FBIによって指名手配されている親のリスト。中には日本人と思われる母親もいる。起訴を避けるために不法に日本に渡航したと記されている。米国は、子どもの連れ去りには厳しい姿勢で臨んでおり、FBIにより指名手配リストに掲載される。

  

司法取引に応じなければ禁錮20年の可能性があった日本人母親

日本人母親が、子どもを日本に連れ去った事件を報じる日本経済新聞(2011年12月24日)。司法取引が成立せず有罪になれば、この連れ去り母親に懲役20年の禁錮刑が言い渡される可能性があったと報じています。

  

偽名を使ってパスポートを入手した日本人母親

匿名という条件で、日本人母親がABCのインタビューに答えています。米国では未成年者に対しては、両親の承諾があってパスポート発行されますが、パスポートを紛失したと言って偽名を使ってパスポート取得したと母親自ら語っています (英語:ABC News Feb. 16, 2011)。

ページ追加しました - シングルペアレントの方へ

こんにちは。チームふぁぼ代表です。シングルファーザーになって4年目です。
仕事、子育て、家事その他で目が回るくらい毎日本当に忙しいです。

サイトにページを追加しました。毎日の子育ての中での雑感です。

シングルペアレントの方へ

毎日慌ただしく過ごされているシングルペアレントの方に少しでもホッとしてもらえたらと思います。

面会交流と養育費について

養育費と面会交流の相談をしている団体の資料を読んでいて感じたコメントです。厚生労働省の委託事業を受けている団体(多分天下り先)がこんな認識でいいのでしょうか?(少し長文です)

当事者の皆さまの声をお聞かせください。寄せられた声をweb上にまとめて、関心のある議員にメールして、事情を説明します。詳細はこちらのページからどうぞ。

***

8月3日のふぁぼセミナーで「養育費と面会交流」の話題を取り上げました。そこで、養育費について調べていたところ、厚生労働省から委託を受けた「養育費相談支援センター」という公益社団法人を見つけました。そこの資料のQ&Aに国の考え方が反映されていると思われる個所がありました(こちら)。


Q9.「子どもと会わせずに、養育費もらえますか?」

A9. 「養育費と子どもに会うこと(「面会交流」と呼んでいます)とは別の問題です。面会交流を実施しなくても養育費を請求することはできます。 しかし、子どもに会うことは養育費を支払う励みになることでしょう」


子どもへの虐待など特段の事情があれば別ですが、そういう記載もなく、はっきり

・養育費と面会交流は別の問題
・面会しなくても請求可能

と言い切ってます。これでは、面会交流しなくても、無条件に養育費請求可能という印象を質問者に与えてしまいます。

毎日毎日子のことを想い面会交流を一日千秋の思いで待ち望んでいる親に対して、「励みになる」程度としてしか捉えていません。

あまりにも別居親の心情を軽視した心ない発言だと思います。子供に会えない親をバカにした発言と思いませんか?別居親の人権侵害にも当たるのではと思います。

厚生省の養育費関連の委託事業を行なっている機関にはこの程度の認識しかないのです。しかも、養育費の支払いは義務化の方向に進んでいますが、面会交流は置き去りです。

一方では、児童福祉法の一部改正に伴い(今年5月27日衆議院にて可決)、子どもの権利条約に則って子供は養育されると明記され、子どもが権利の主体であると位置付けられました。子どもの権利条約には別居親との定期的直接的交流の権利(9条3項)を日本国は尊重すると謳われています。

従って、A9に対する回答すなわち「面会交流しなくても養育費の請求はできます」は、第9条3項で認められた権利を尊重していないことになります。国がこんな回答でいいのでしょうか?衆議院での議論に矛盾していませんか?

子どもの権利条約は国際条約です。
国際条約は、誠実に遵守すると日本国憲法第98条の2に規定されています。

Q9では、面会交流と養育費は別物であると言い切ってますが、このような考えに立脚すると、優先するのはやはり養育費の支払いでしょう。理由は、明日の食料の調達にも関わるからです。命に関わります。面会交流は、直接的には命に関わりません(もちろん心身に重大な影響は出ますけど)。だから養育費と面会交流は別物という議論を先行させてはいけないと思います。

養育費と面会交流は別問題 – 皆さん同意できますか??

私は養育費と面会交流は、セットでお願いするべきものと思っています。そうしないと別居親には何の権利も担保されず単なるATMと化し、子どもの健全な養育にも影響が出ると思います。でも、「面会交流せずに、単なるATMとして養育費のみ支払え」というのが、この国の考え方です。こんな時代遅れな考えをアンサーとしてサイトに載せるなど異常だと思いませんか?男女同権というなら、父親にも面会交流の権利を与えるべき。

日本の親権制度は諸外国に比べ、明らかに異質です。国立国会図書館が作成した興味深い資料を引用します。米国、カナダでは、親であっても子どもを連れ去ったら、重罪(実施誘拐罪)にあたると明確です(実施誘拐罪の適用:在モントリオール日本国総領事館)。面会交流させなくても養育費は請求可能とする日本と子どもを連れ去ったら刑法で逮捕されるとするカナダ政府。両国の対応の違いが浮き彫りです。言うまでもなく、カナダ政府のような対応をする国の方が多数です。この資料では、面会交流実行の強制手段、養育費支払いの強制手段とセットで論じています。養育費と面会交流はセット論なのです。にもかかわらず、養育費と面会交流は別物と言ってはばからない国の機関。明らかにどうかしている。

ふぁぼの参考資料のページにも関連資料を掲載しています。

皆さまの声で、現状を変えていきましょう。こちらからご意見などお寄せ下さい。

子供連れ去り被害体験記〜ある母親の訴え〜を当サイトに掲載しています

今日は。NPO法人親子の絆を再生しよう(チームふぁぼ)事務局からのお知らせです。

チームふぁぼのページに子供連れ去り問題の当事者の体験記をご本人の許可を得て掲載しています。

お子様と引き離されたお母様の体験記です。子どもの引き離しはあってはなりません。

詳しくはこちらをご覧下さい。

引き続き当事者の方の体験記、「当事者・国民の声」のページにご意見を募集しておりますので、お寄せ下さい。

資料追加しました – 児童福祉法の一部改正

参考資料・リンクのページに以下資料追加しました。

・児童福祉法の一部を改正する法律案(平成28年5月27日)
・日本ユニセフ協会からの案内

衆議院で児童福祉法の一部改正法律案が可決され、国内法でも、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、子どもの権利が主体であると謳われました。児童の権利条約には、父母との定期的かつ友好的に面会交流する権利及び児童の意思表明の権力が明確に謳われています。

一方で、こういう裁判官もいます。

子どもの意思表明権認めなかった日本の司法

なんという時代錯誤。国会での法改正に真っ向反対する判断を出した札幌高裁裁判長。こういう子どもの権利を侵害する裁判官はご退場願いたいです。詳しくは☝️。