チームふぁぼ事務局より、サイトへの資料追加のお知らせです。
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「DV」が「離婚原因」とされる時 〜 破綻させ主義への転換 「DV防止法」の異常な特質、保護命令などについてみどり法律事務所後藤富士子弁護士によるコラムです。簡潔に説明されていてわかりやすい解説記事です。
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子どもの意思表明権認めなかった日本の司法
以下のブログの初投稿は、2015年11月6日です。その後、2016年5月27日に、衆議院において「児童福祉法の一部を改正する法律案」が可決され。「全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育される」つまり、子どもが権利の主体であると明確に法律で認められました。
そもそも児童の権利条約は、国際条約です。国際条約は誠実に遵守することと日本国憲法第98条2で明確に定められています。今回の児童福祉法改正案と共に、児童の権利条約に即して子どもの養育が必要であることが決定的になりました。
ところが、以下に示すように、札幌高裁、最高裁は、児童の権利条約及び上記改正案で認められた「子どもの意思表明権」を明確に侵害する決定をしました。裁判所自ら法律違反しています。
このブログについて取材もお受けしています(英語対応可)。こちらより「取材」の件名で問い合わせ下さい。
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NPO法人「親子の絆を再生しよう」(愛称:チームふぁぼ)代表です。
今日は、「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」で明確に保障されている子どもの意思表明権について実際に起こったことを書きます。またもや「裁判所の横暴」といってよいでしょう。
こんな運用をしていて、日本の裁判所本当に信頼に足るものなのかと誰だって疑問を持つと思います。すでに室蘭家裁の作成した隠ぺい報告書と調査官の恫喝については、こちらに書いていますが、今度は高裁と最高裁の対応です。ちょっと許されないですね。国民のみなさん、裁判所のこんなインチキ看過できますか?安保法制は注目を浴びましたが、まだ一般的には認知されていない司法の横暴が他にもあるんです。まずは、子どもの権利条約についての復習からいきましょう。
1.子どもの権利条約と日本国憲法
子どもの権利条約についての概略はここを参照願います。子どもの権利条約は日本国では1994年5月22日に効力が発生し現在に至っています。とても広範囲に子どもの権利を守るもので、ここでは全部書ききれませんが、子供連れ去りの視点からとても重要と思うのは、9条と12条です。
・9条:児童が父母から分離されない事及び児童が父母と定期的に友好的に接する権利を尊重する
・12条:意思形成能力のある子どもの意思表明については「児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる。」
と明確に規定しています。ここで重要なのは、
自己に影響を及ぼすあらゆる司法及び行政上の手続きにおいて というところと
直接若しくは適当な団体を通して意見を聴取される機会を与えられる
ということです。子どもの権利についてはこのように完全に規定されていて言い逃れできません。
子どもの権利条約は国際条約です。国際条約については日本国憲法98条の2は次のように定めています。「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 」これもこのとおりです。誠実に遵守しなかったら憲法違反と非難されても仕方ありません。
以上で準備が完了しました。次に実際の司法の運用を見てみます。
2.子どもの権利条約を無視した札幌高等裁判所
私の長男(当時中学2年生14歳)は、本人の意思に反して室蘭の家裁により子どもの代理人制度に基づいて強制的に裁判に参加させられました。これにより次のことが言えます。
【事実1】室蘭の裁判所は私の長男を意思形成能力のある児童として認定した。
さらに長男は裁判において自分の意見を主張したいと思ったので、札幌高等裁判所の佐藤道明裁判長に直接直筆の手紙を送りました。息子は裁判に参加させられており、また国際条約である子どもの権利条約によりあらゆる事項に関して直接に意見を表明する機会を与えられるとなっていますので、私の長男には自己の意見を表明する権利があり、裁判所はそれに誠実に従う義務があります。それに反したら明確に日本国憲法98条違反です。
ところが札幌高裁の佐藤道明裁判長の下した判断は以下の赤線の通り、「未成年者の意思を確認する必要もない」とする驚くべき内容でした。子どもの意思表明をについては国際条約てその手続きが明確にされているのに、「この手紙は父親が書かせたものである」と一方的に決めつけ、自分の一存で国際条約しいては日本国憲法に違反する決定を出しました。従って、札幌高裁佐藤道明裁判長は、国際条約及び日本国憲法で定める手続きに沿った決定をしたとは言えない。また平成28年5月27日、衆議院で可決された「児童福祉法等の一部を改正する法律案」の第一条「全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること」と明記されているが、それに従ったとも言えない。
従って札幌高裁の佐藤道明裁判長は、国際条約、日本国憲法第98条及び児童福祉法に違反する決定をしました。この裁判官他にも色々問題起こしているようなので、皆さん注意して新聞・テレビなどでこの人物監視しておきましょう。裁判官は必ずしも善人ではありません。
言うまでもありませんが、私の長男はこの佐藤道明という裁判官に激怒しています。裁判に強制的に参加させておいて、意思表明を求めたのにその機会を与えなかったのだから当然でしょう。裁判所はどこまで無責任なんでしょう?
この中で極めて悪質と思う箇所があります。それは、佐藤道明裁判長は、いろいろと私の長男について記載していますが、本人の意思を確認するには、本人に法廷で会って本人から直接事情を聴くということは十分できたはずです。しかもその機会は子どもの権利条約によると「子供に与えられている」のです。
ですが札幌高裁の佐藤道明裁判長は、国際条約で決められた通り子どもに意思表明の機会を与えることをせず独断的に「同未成年者の意思を確認する必要もない」としました。明らかな国際条約に対する違反行為です。
子どもの主張は信じられないという主張も成り立ちません。なぜなら【事実1】の通り、長男は「意思形成能力のある児童」として裁判に参加させられているからです。
子どもの権利条約を持ち出すまでもなく、嫌がっていた本人を無理やり裁判に利害関係参加人として参加させておきながら、いざ本人が発言したいという段階になった時に、子どもの権利条約12条を無視し、子どもに発言の機会を与えないというのは佐藤道明裁判長どういう神経をしているのでしょう?
3.最高裁判所の判断
チームふぁぼ代表は、この佐藤道明裁判長の判断にどうしても納得できなかったので、最高裁判所に特別抗告することにしました。周知の通り最高裁判所では事実の認定をするものではなく、憲法違反とか判例違反について審査するところです。私の考えをまとめると以下の様になります。
1.国際条約である子どもの権利条約で、子どもには意思表明の権利が与えられている
2.うちの長男は利害関係参加人として裁判に参加させられている
3.うちの長男は札幌高裁佐藤道明裁判長に自分の意思を表明したいと申し出た。
4.ところが、札幌高裁佐藤道明裁判長は、「子どもの意思を確認する必要もない」とし意思表明の機会を与えなかった。すなわち子どもの権利条約違反である。
5.子どもの権利条約違反は、国際条約違反である。
6.国際条約に違反することは、すなわち日本国憲法98条違反である。
7.したがって、札幌高裁の下した判断は、日本国憲法98条違反である。
という論理で、最高裁に札幌高裁の佐藤道明裁判長の決定は憲法違反であると訴えました。
ところが、最高裁の櫻井龍子裁判長裁判官ほかは「本件抗告の理由は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、特別抗告の事由に該当しない」と判断し、棄却しました。次の写真がその決定書です。
あいた口がふさがらないとはこのことです。最高裁の櫻井龍子裁判長の下したこの判断にはとても納得できるものではありません。単なる法令違反を指摘したものでないことは上記より明らかでしょう。上述のとおり明確に憲法違反を指摘しています。論点のすり替えはいい加減にして欲しいです。ちなみにこの「単なる法令違反を指摘するもので。。。」と言うのは定型文のようで、何人も同じ表現で棄却されています。あまりにも国民を愚弄してますよ、櫻井龍子裁判長!
次の写真も、最高裁が「法令違反を指摘したものにすぎない」として棄却した調書(決定)です。親子の絆がこのように深く考慮されることもなく裁判所により断絶されていきます。
ところで、日本国憲法77条には「最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。」という条文があります。最高裁は憲法77条に定められている権限を有するにも関わらず、子どもの人権条約を踏まえた最高裁としての規則制定を怠りました。子どもの権利条約が効力を発してから21年、これまで何の対応を取らなかった最高裁には、重大な問題があることは明らかです。さらに、最高裁は自らの怠慢を反省せず、「単なる法令違反を指摘するものである」と言い切るなど言語道断です。
先日確か大阪で、セクシャルハラスメント発言を受けた女性が最高裁で争っていました。たしか「結婚しないの?」とかいう言い方を問題にしていたように記憶していますが、この女性は勝訴しました。
セクハラ発言にはこんなに迅速に対応しておきながら、国際条約である子どもの権利条約には、21年間も満足に機能する規則を制定してないこの温度差。
つまるところ、個人的には、政府の注目度が高い事項には、自分たちのクビがかかっているので、迅速に対応するが、そうでないものは事実上放置。「子どもは国の宝である」とか「子供の福祉や利益が最優先」などと言う割には現実はそうは見えない。
子どもの権利条約を実現するために子どもの意見聴取のための規則の制定を求める責任がありますが、最高裁判所はこの責任を21年間も怠っています。子どもに意思表明の機会を与えなかった札幌高裁の判断に対して問題ありとはしませんでした。最高裁判所は、重大な問題があると言わざるを得ません。
国際条約違反は、憲法違反です。子どもの権利条約で認められた子どもの意思表明の権利を認めないなんで明らかに子どもの権利条約違反です。
従って、「最高裁は日本国憲法を正しく運用していない」という結論に至ります。札幌高裁の佐藤道明裁判長にしても、最高裁の櫻井龍子裁判長にしても法治国家の裁判長としての良心はどこに行ったのでしょう?良心あるんだったら21年間も放置せずに憲法77条に基づいて規則制定しなさい。良心ないのであれば、退場してください。法治国家の裁判長としてふさわしくありません。
4.このような現状に対する子どもの人権委員会(東京弁護士会)の対応
東京弁護士会の人権委員会にこの結果を持って相談に行きましたが、子どもの人権弁護士と称する女性弁護士2人が出てきて、「国内担保法がないから、子どもの権利条約は実行できないんです。」のような開き直りとも取れる発言をしていました。 ウィーン条約法条約26条及び27条に26条「効力を有するすべてのの条約は、当事国を拘束し、当事国は、これらの条約を誠実に履行しなければならない。」、27条「国際条約の不履行を正当化する根拠として自国の国内法を援用することはできない」と書いてあるので、このような発言は成立しないことは明白です。また子どもの人権委員と自ら標榜するのであれば、子どもの権利条約は今から21年前の1994年に効力が発生しているわけですから、21年間もほったらかしにしないで国会に働きかけるように動くべきです。「国内法がないから子どもの条約機能しなくていい」これは「人権弁護士の思考停止」といわれても仕方がないと思います。自分たちは子どもの人権を守っているつもりでも、はたから見たらまたここにも司法のダブルスタンダードがと思ってしまいます。
子どもの権利条約は、いろんなところに掲載されています。たとえば中学校の公民の教科書とか、ユニセフのWebサイトとかです。子どもの権利条約については、「子どもの意思表面の機会は与えられる」と明確にどもにでも書いてあります。そうすると事情を知らない方々は、「ふーん、そうかあ。ちゃんと子どもが意思を表明する機会はあたえられているんだなあ」と納得しますが、現実には違います。札幌高裁佐藤道明裁判長、最高裁櫻井龍子裁判長の文書を見てください。自分の立場や既得権益ばかり気にして、こんな悪質な裁判長に自分の職をかけてでもNoと言える気骨のある裁判官は司法界にはいないのか?チキン裁判官ばかり揃ってる日本の司法界。
対外的には、国際条約守るように見せかけておいて、実際の運用では守らない。極めて悪質と思います。日本の司法が得意とする「ダブルスタンダード」です。
また別の機会に書きたいと思っていますが、2014年に批准したハーグ条約についても批准はしたけれど現実にはハーグ条約の主旨が活かされていないということになるのではと懸念しています。こんな憲法の拡大解釈をする国もめずらしい。日本には、ドイツのように憲法裁判所がないので、日本においては「憲法判断だけを求める訴訟の提起は、たとえその訴えの内容が重大な憲法問題に関連するもので、なおかつ違憲状態が確認できたとしても、現行の訴訟制度では、その受理は認められない。」ということになる(文献)。「一票の格差問題」これは憲法違反と判断されましたが、違憲状態で行われた選挙結果は無効ではありません。自衛隊と憲法9条の問題、今回の集団的安全保障体制の問題。これらの憲法違反は憲法学者が指摘した通りです。憲法を拡大解釈する伝統があり、違憲状態であっても不問にされる-この考え方は極めて危険であると思います。憲法改憲だとか擁護だとかの議論する前に、憲法を厳密に運用して欲しいです。今のように拡大解釈し続けると歯止めが効かなくなると思いますね。
私に言わせれば、日本の司法は不十分かつ不完全なのです。憲法裁判所もないし「司法の独立」に守られているので自浄作用もない。
こういう不完全さが、憲法の拡大解釈、裁判所が隠ぺい報告書を作成する土壌を形成しているように感じます。
この隠ぺい報告書についてはこちらに詳しく書きました。
5.子どもの権利条約の恣意的な運用
前章までで子どもの権利条約について最高裁の不正な運用を指摘しました。本章では、司法の子どもの権利条約の恣意的な運用について述べます。
先日、ふぁぼセミナー参加者と子どもの権利条約と子どもの代理人制度について議論をしていた時のことです。驚くべきことがわかりました。まさに子どもの意思表明の権利が司法により恣意的に運用されていることを示すものです。こんな事実があるので、裁判所はやはり「親子引き離しの機関である」であると非難されてもしょうがないと思います。では詳しく見てみます。そのセミナー参加者のことを参加者Aさん(男性)と呼ぶことにします。
私の長男のケースでは、長男は父親である私のところに居たいという気持ちを表明したいという意思表示がありました。
参加者Aさんのケースでは、娘さんです。娘さんは母親からの強い影響を受けて片親疎外になり、父である参加者Aさんとは会いたくないと表面的には言っていました。
この状況で、私の長男の意思表明は認められず、逆に Aさんの娘さんからは意見の聴取が行われました。
子供の権利条約12条において認められている意思形成能力のある子ども(私の長男)の意思表明については、認められす、逆に片親疎外を発症し意思形成能力がない子ども(Aさんの娘さん)に対して意見聴取を行うという裁判官の独善にもとずく法律の恣意的運用が行われています。
家族の再生を申し出たうちの長男には意思表明権を与えず、片親阻害の影響を受けたために参加者Aさんのところには戻りたくないとの意思を表明しようとしたAさんの娘さんには意思表明の機会を与える。これは、家族を解体することに他ならないでしょう。このような事実があるから、裁判所は「家族の解体機関」と揶揄されるのです。自業自得です。全く恣意的な運用です。
裁判所は、「児童の権利に関する条約」及び「児童福祉法等の一部を改正する法律案」で明確に定められた規定、
「児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる。」
を守ってください。現状では、守られていません。従って、日本国憲法98条違反です。
札幌高裁、最高裁は憲法違反やめてください。!
日本の司法が子どもの権利条約を守らず、日本国憲法違反をしていると思われたら、本ページ上部よりリツイートお願いいたします。また本件についての取材もお受けします(英語対応可能)。お問い合わせ・取材のお申し込みはこちらから。
長文お読みくださいましてありがとうございます。
シングルペアレントの方へ
シングルペアレントの皆さま、今日は。チームふぁぼ代表です。
毎日本当にお疲れ様ですm(_ _)m。
私も思春期の息子を抱え、仕事、育児、家の事、お料理、相手方弁護士とのやりとり、裁判対応などで本当に忙しくしています。中1だった長男の養育のために仕事を休業し、専業主夫になることを決意してもう2年近くたちました。
主夫として長男の養育を見守ってあげたり、週末には部活の友人が遊びに来るのでパンを焼いて食べさせてあげたり、なかなか本当に大変でした。実際に自分でやってみて主婦・主夫の皆さんの大変さが本当によくわかります。
ビートルズのジョン・レノンさんは、1980年に亡くなるまで息子のショーン君につきっきりで面倒を見てあげていたそうです。「5歳になるまでは子どもと一緒にいてあげないと、後で自分に跳ね返ってくるよ。宇宙の法則みたいなものさ」と語っています。私も毎日いろんな雑用で倒れそうになりますが、ジョンのこの言葉を思い出して、毎日乗り切っています。
これまでは、普通のサラリーマンとして、海外出張したり、あまり家のことを振り返る時間もなく、家内に任せていました。2年以上も主夫業の中で気づいたことがあります。
それは、主婦の仕事は、短いスパンでやらなくてはいけないことかものすごく多く、いつもちょこまか動かなければならないという事です。本当に細かい雑事が多い。研究員・会社員としての仕事は、1つのプロジェクトを1年くらいゆっくり時間をかけて良かったのですが、主夫の仕事はそうはいかない。「あ、あと15分で洗濯終わる!ほさなきゃ!」、「寝る前までにアイロンかけなくちゃ!」、「明日から新学期!新学期が始まるからネームプレート縫い付けなきゃ!!!」
本当にあわただしい毎日です。これじゃ、ジョン・レノンではなくてサザエさんです(^^)。毎日が「カツオー!!」みたいな感じ。
ただ、男性側の意見として言わせてもらうと、男の仕事も大変です。あるプロジェクトを成功させるために、何度も海外に飛び英語を使って結構厳しい交渉をしたりしました。責任ある立場ポジションにいたりしたら、責任取らされたりもして、それなりのプレッシャーも感じていました。
忙しいのは事実ですが、シングルファーザーにならなかったら、子どもとここまで向き合うこともなかっただろうな〜と思うとこんな役柄になってしまいましたが、いい経験だったかなと思います。子育ては本当に大変ですが、やりがいはありますし、子どもの成長を見守れたとき親として全力でやってきてよかったなと感じます。子育ては、今まで関わってきたプロジェクトの中で、最も長期間にわたり、最も過酷ですが、最もやりがいのあるプロジェクトだと感じます。
お体にもお気をつけて、毎日を過ごされて下さい。
ちょっと一息入れて、またがんばりましょう。
今日もお疲れ様でした。
家庭裁判所の隠ぺい体質と調査官による恫喝
家庭裁判所の手口と調査官による恫喝
本ブログにつきまして、取材もお受けしています。
取材ご希望の方はこちらにお問合せください。
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家庭裁判所でのあまりにも不条理だと思う対応を書きます。これは、自分の体験に基づくものです。
別に家裁を攻撃する気はありませんが、こんなことがありましたと言う事実を子ども連れ去られ当事者の方と共有させていただきたいと思いますので、あえて実名を挙げて書きます。家裁のこんな隠ぺい調査官調査報告書許せますか?司法当局によると「裁判官の裁量だから許される」ということです。国民の皆さま、この家裁家事審判官の裁量どう思われますか?隠ぺい体質と言われてもしょうがないのではないでしょうか?
当法人が2016年9月~10月に当事者及び一般の国民の方を対象に行ったアンケート結果では、98%の方が「隠ぺいにあたる」、「酷い対応」、「非常識すぎる」と答えています。
- そう思う 61%, 28 votes28 votes 61%28 votes - 61% of all votes
- 全く酷い対応です。隠ぺいすることが一番よくありません。裁判所を監視する独立機関が必要ですね。 33%, 15 votes15 votes 33%15 votes - 33% of all votes
- 非常識すぎて言葉が見つからない。 4%, 2 votes2 votes 4%2 votes - 4% of all votes
- そう思わない 2%, 1 vote1 vote 2%1 vote - 2% of all votes
・この報告書を見て「隠ぺいにあたる」、「酷い対応」、「非常識すぎる」という回答は合わせて98%になりました。家庭裁判所にはこの国民の声を重く受け止めて欲しいと思います。
もちろんどこの家裁もこのような強権的なやり方をするとは思いませんが、「負けた側の真実―親権裁判の切ない記録」という本が出版されていて、子供を連れ去った嫁とともに嘘をつき続ける調査官について書かれていますので、家裁はこのような体質を持っていると思います。調査官という役職が、裁判官との力関係の中で癒着しやすく、専門性が構造的に発揮できないでいると思います。下記に示す「隠ぺい報告書」の作成や恫喝は普通の良心があればできないと思います。公務員なんだから、上司の方を向いて仕事するのではなく国民の方を向いて仕事して欲しいものです。
当事者の方には、家裁は面会交流調停の終盤になると、こういう強権的なやり方をする場合がありますので十分気を付けてくださいということをお伝えしたいです。もし同じような経験をされている方がいらっしゃったら証拠(書面、録音など)を添えてこちらから通報をお願いします。当サイトにて公開を検討します。
家裁は本当に、小賢しいというか卑怯というか。。。
元室蘭家庭裁判所の大原健巧調査官(現千葉家裁木更津支部所属)の対応まずはお読みください。これを個人攻撃と解釈するか「不都合な真実」の告発と解釈するか読者次第です。私はただ証拠を添えて事実を書くだけです。こんなこと許せますか?この真実の告発をお読みになって家裁の対応おかしいと思われたら、このページの上部よりリツィート、FBイイネ!お願い致します。
面会交流調停を申し立てて、何度も調停や試行面会を行い、年度末になりそろそろ合意を作成する期日になりました。
室蘭の家裁に千葉からほぼ毎月いってたので、この時も飛行機で日帰りの予定を組んでいました。調査官には事前に今日はこの時間までに裁判所を出て新千歳に向かいますと伝えていました。私は裁判所とフェアに話し合いをするつもりでした。当然、公平・中立であるはずの裁判所もフェアに話し合いに応じてくれると思っていました。
調停の合意をひとり別室で待っていましたが、なかなか合意が提出されず、おかしいなと思っていたら、裁判所を出る時間の20分くらい前になってやっと大原調査官が、調停合意を持ってきました。チェックの時間を与えないために意図的にギリギリにもってきたのではないかと思います。ざっと目を通しましたが、お気まりの月1回という内容。合意内容が守られなかった場合について何の担保もされてなくとても納得できる内容でないので、その点指摘したら「裁判所が作った文書です。大丈夫です!」と言い出し、私が「詳細を見る時間がないので、また来月お願いします」といったら、今度は大原調査官は席からガタン!と立ち上がり机をバンッと叩きながら「相手方はここまで譲歩しているんだぞ!今回合意しなかったら、こんないい条件はもうないかもしれないぞ!」と恫喝し、しまいには「裁判官呼びますよ!」と語気を強めました。調停参加者(国民)には高圧的なくせして、裁判官にはヘコヘコしてると想像します。よくできた構図だと思います。これが公僕と言われる調査官の実態です。
調査官のあまりの剣幕に私はなずすべもなく(ちょっと裁判所の職員とは思えない対応)、帰りの飛行機の時間もなかったので、泣く泣くこんな強制力のない面会交流調停合意文書に強制的に合意させられました。ちょっとありえないですね。こんな対応。年度末だったので仕事を終わらせたかっただけと思います。専門家のくせに子どもの福祉なんか何も考えてない。後にわかったことですが、子どもは母親により虐待を受けていました。こんなことも見抜けない室蘭家裁調査官のレベルの低さ。
この大原健巧という調査官、国家試験に合格した子どもの心理の専門家なんですよね。うちの子どもはこの隠ぺい報告書みて、裁判所に対する信頼感ゼロになりました。誰だってこんな隠ぺい報告書みたら、信用しなくなりますよね。そしたら裁判所は「父親が圧力をかけて一方的に言わせている」と判断しました。自分でこんな隠ぺい報告書作成して、子供に裁判所信用できないとお思せておいて、子どもが裁判所との面談を拒否したら「父親は裁判所との面談に非協力的である」と父親のせいにする。言語道断・自業自得。日本の裁判所ってこんなことするのか?間違ってないか?室蘭家裁。
この合意から4カ月後くらいに、長男は父親であるわたしのもとに帰ってきました。あまり裁判のことには巻き込みたくなかったのでいろいろ言いませんでしたが、真実を教えて欲しいというので事の顛末を話しましたが、長男は裁判所(と相手方の離婚弁護士)のこの卑怯なやり方に対して激怒してました。当然だと思います。
また次回報告しますが、私が心配した通り、面会交流の合意があっても面会交流を拒否する相手方には裁判所は何の強制力もなく「話し合いは困難であるから履行勧告は終了が相当」と結論づけました。ちょっと待ってくださいよ。最初から話し合いが困難だから家裁に調停をたのんだんでしょ!解決能力ないのなら「裁判所の作った文書です!」なんて偉そうに言わないで欲しい。相手方にとっては面会交流ゴネれば、面会交流履行不能という裁判所のお墨付きを与えるだけではないか。時間とお金と労力かけたのに、家裁は何の役にもたってない証拠。隠ぺい報告書書いたり、こんな事しか出来ない家裁は、はっきり言って存在自体無意味。存在しないほうがいい。「限界がある」と言うんだったら最初から事件引き受けないか、或いは解体的に出直すかのどちらかだと思う。こんな無駄なことのためにあなた方の給与と調停員の日当は税金から支払われているのではないのですよ!いったい何を考えているんだか。調停合意の際には間接強制かけられるような書き方を指導しないし、面会拒否する相手には何の強制力もない。その上隠ぺい報告書いたり、恫喝したりする。結構家裁は親子引き離しの確信犯的なところがあり極めて悪質。旧社会保険庁以下。
今振り返って思うことは、面会交流調停の合意するときは必ず間接強制できる書き方にしておくということです。飛行機の時間もないときにこんなふうに恫喝されると冷静には考えられないですよ。私は紳士的に帰りの時間を伝えて、スムーズに話し合いが進むように努めたのに家裁の調査官は、そこにつけこみ時間がなくなった頃に合意文書を持ってきました。非常に卑怯なやり方を使ってきます。さらに大原健巧調査官は恫喝だけでなく下に示すように隠ぺい報告書を作成しました。全く言語道断です。法の番人のすることか!こんな隠ぺい報告書を作成しておいて国民がどれほど激怒するか想像しませんでしたか?それとも個別ケースで闇に葬ろうとしたんですか?この報告書既に100万人くらい閲覧していて、英語でも公開されていますよ。ワシントンにも報告しています。なぜ大原健巧調査官は国民を敵に回すような事をしたんでしょうね。上司の命令ですか?今更知らないとは言わせませんよ。
私は参考資料掲載したようにいろいろ調べて資料など整理してそれなりに準備していったので、論理的な主張をするという意味では負けるつもりはありませんでした。大原調査官の方は私に話す時間さえ与えず、このように恫喝したり強硬な手段に出ました。挙げ句の果てに隠ぺいを作成し、闇に葬ろうとしました。ちょっと考えられないですね。
室蘭の家裁には、他にも問題点があって、男性調停員から「子どものことはあきらめて、新しい人生歩んだ方がいいんじゃないですか?」とも言われました。子供と接する時間が月当たり1%にも満たないのに「十分子育てに参加されてますよ」と言った女性の調停員もいました(高丸千代子調停員)。「1%も子育てに参加していないのに、十分子育てに参加してるなんて、日本中の母親を敵に回す発言ですね。」と言ったら何も反論できないでいました。これが、地元の名士とされる人物の発言ですよ。聞いてあきれます。調停員の選任の仕方についてはまた別の機会に書こうと思いますが、裁判所と調停員は癒着しており、裁判所の意に沿う人物を選定していると思います。
何れにしても調停員のこのような発言は、人権侵害に相当するのではないかとも思います。裁判所の意向に沿う人物を選定し、裁判所と調停員の癒着関係がここにも生まれている。連れ去り容認する裁判所の援護射撃するだけだったら口出ししないでほしい。調停員として口出しする前に、父子関係の重要性を示す論文のひとつでも読んでください。ここに挙げておきますから。全く時代錯誤。
「家裁の隠ぺい体質」と共に、家裁はこんなやり方をしているということを公開したいと思います。室蘭の家裁があまりにもレベルが低すぎるのか。。。。もちろん日本全国の家裁がこんな対応しているとは思いませんが、少なくとも室蘭の家裁では隠ぺい報告書を作成したり、恫喝がありました。
私が見たところ、裁判所、特に家庭裁判所には自浄作用はないと見えるので、こういう事実はどんどん公開して当事者、国民の皆さんに知っていただきたいです。そうでないと家裁はかわりません。家裁のこんなインチキ報告書とか恫喝許せますか?共通しているのは、いずれも家裁の密室体質により行われたということです。なので情報の公開し、「第3者の厳しい目」に晒す事が必要と思います。ローカルにやったら言いくるめられる可能性大です。
ふぁぼセミナーで当事者の方と子どもの意思表明の事についてお話ししていた時に、同じような状態でありながら、父親と一緒にいたいという意志を持った子供には意思表明の機会を与えず、母親の強い影響下で父親と会いたくないと表面的に意思表示した子どもには機会を与えました。家裁は子どもの意思表明の権利を恣意的に運用しています。この事情は「子どもの意思表明を認めなかった日本の司法」に詳しく書きました。
当事者の方と情報交換しなかったら、こんな裁判所のインチキ発覚しないところでした。できるだけ当事者の皆さん、連携していくのが大切と思います。ちなみに真偽の程はわかりませんが、当局としては「当事者同士の対立を煽り、できるだけ連携させないようにする」というのが戦略のようです。
家裁とは面会交流の話し合いをスムーズに進めるためには、できるだけ協調関係を築いておいた方がいいことは言うまでもありません。ですが、このような隠ぺいや恫喝をしてきた場合、家裁の脅しには決して屈しないでください。面会交流は別居親の権利です。もし家裁が何かこんな恫喝や隠ぺいなど強権的なやり方をしてきた場合、当サイトにご連絡下さい。本当に日本の裁判所って信用できないという気持ちでいっぱいです。
それに従う離婚弁護士の実態も酷いものです。たとえば「子どもの連れ去り容認、面会交流を遅延・妨害する弁護士の恐ろしい実態」です。
日本は、科学、文化(アニメとか)、スポーツなどでは本当に世界をリードしていると思いますが、はっきり言って裁判所については3流だと思います。ガラパゴス化していると言われても仕方ないと思います。
本当に酷いものです。こんな状態でも「子どもの福祉と利益を優先」とかうそぶいています。一体どういう神経してるのか??
職業人あるいは専門家として良心の呵責を感じないんですかね。坂口審判官に命令されて、自分の書いた報告書を塗りつぶす羽目になった大原調査官の気持ちを聞いてみたいです。子供の福祉と上司の命令とどちらか大切なのか?国家試験に合格した専門家の意見がなぜ公開できないのか?大原調査官、あなた真実を書きましたか?
隠ぺい報告書作成したり、恫喝したり。。。そこが全く理解できないところです。「裁判官の裁量」や恫喝なんかで逃げないで家裁は説明責任果たしてください。
家裁は責任果たしてない、隠ぺい体質、密室体質と思われたら、本ページのソーシャルメディアからリツイート、いいね!お願いします。
ご意見・取材もお受けしております。こちらの問い合わせフォームよりお願い致します。
11月のふぁぼセミナーのご案内
11月のふぁぼセミナーは次のトピックを取り上げます。セミナー概要、参加方法など詳細はこちらを参照下さい。参加費無料。
【11月】▶︎4日 離婚後の学校との上手な付き合い方▶︎11日 連れ去りが起こったらすること▶︎18日 弾劾裁判・国賠進め方 ▶︎25日冤罪DV・子どもの住所非開示とその対応
定員制ですので申し込み・メール登録はお早めに。女性当事者の参加も大歓迎です。セミナーの後はフリートークです。チームふぁぼのメンバーがお悩み事の相談に乗ります。
10月は以下のトピックについて意見交換しました。
【10月】▶︎7日 国賠勉強会▶︎14日 本人訴訟研究▶︎21日子供連れ戻し成功談▶︎28日 ふぁぼサイト掲載資料レビュー
時期は未定ですが、次のトピックについても予定しています。
子どもの代理人制度と共同親権
家裁の問題と離婚弁護士の実態
面会交流反対派弁護士の論点整理
別居親の人権侵害に相当しないのか?家裁での試行面会とマジックミラー
子どもとの本格的な面会交流をする前に、家裁のなかで試行面会された方も多いと思います。この投稿では、試行面会における別居親の人権侵害について書いてみます。
別居親は、子どもに会えると言うだけで、もうその気持ちだけでいっぱいになり、会わせていただけるだけで喜んで裁判所に臨むと思います。箱庭のような砂場とかおもちゃのおいてある面会室のようなところで、じっと子どもを待っているとそのうち子供がやってきて、20分だけとかいう条件付きで面会が許されます。そして面会には調査官が同席し、親子の様子を「専門家が客観的に書く」ことになっています。
論文にも指摘されているように、最初は子どもも久しぶりに会う別居親の登場に戸惑います。
私が問題と指摘したいのは、そのぎこちない試行面会の様子を同居親、裁判官、時には相手方弁護士が「マジックミラー」越しに観察していることです。なんか、別居親をあきらかに悪者という目で見ているように思うのは私だけでしょうか?裁判関係者が結託して、別居親をつまはじきにして、子どもにとっても別居親は何か悪いことをしているという雰囲気を醸し出している。ただでさえ不利と言われている別居親をさらに不利にしている。こんなので、裁判所は公平、中立と言えますか?個人的には、こんな慣習、ハーグ条約の主旨に反していると思うので、そのうちなくなると思いますが。。。
「マジックミラー」で試行面会の様子を観察するのは別居親に対する人権侵害のような気がするのですが、皆さんどう思われますか?しかも試行面会報告書がこのように隠ぺいされているとしたら、連れ去られ親はなにも手出しができないじゃないですか?国民の皆さま、裁判所はこんな有様で公平・中立と思いますか?
海外でもこんなやりかたしてるのかな?どなたかご存知でしたら教えてもらえませんか?家裁のメンタリティーがこの辺にも表れています。
家庭裁判所の隠ぺい体質
室蘭の家庭裁判所が当事者に送ってきた隠ぺい報告書です。司法当局に問い合わせたところ「裁判官の裁量であるから問題ない」ということです。ちょっとここまでひどい隠ぺい報告書は見たことないですね。この時の室蘭家裁の支部長は、坂口裕俊家事審判官ですが、この人物がこういう隠ぺい報告書を当事者に提出してもよいと判断した訳です。全責任は、この坂口支部長にあります。「裁判官の裁量」と言っても国民は納得しませんよ。以下に示す通り、この報告書については、国民の98%が隠ぺいであると評価していることが、当法人が行ったアンケート結果により明らかになりました。
この隠ぺい報告書は、家裁の隠ぺい体質を表す好例として、このときの事情と合わせて米国国務省に転送しています。日本の家裁はこんなことしてますと通報しました。
この報告書に対する国民の声(2016年9月実施アンケート結果より抜粋)
- そう思う 64%, 21 vote21 vote 64%21 vote - 64% of all votes
- 全く酷い対応です。隠ぺいすることが一番よくありません。裁判所を監視する独立機関が必要ですね。* 30%, 10 votes10 votes 30%10 votes - 30% of all votes
- そう思わない 3%, 1 vote1 vote 3%1 vote - 3% of all votes
- 非常識すぎて言葉が見つからない。* 3%, 1 vote1 vote 3%1 vote - 3% of all votes
この報告書は、試行面会の模様を記述した調査官調査報告書ですが、作成時は、子どもは父親とは別居していて、その後父親の元へ帰った後父親が家裁に請求したものです。裁判所はこの報告書作成時には、子どもが父親の元に帰るとは想定していなかったらしく、父と子を意図的に引き離すために父親に不利な記述をねつ造し、そのねつ造が発覚することを恐れて隠ぺいしたものと考えられています。請求していなかったら、完全に坂口裕輝審判官と大原健巧調査官の間で、父親に不利な報告がなされ合法的に引き離されていたでしょう。ちょっと許されない行為であると思います。
「司法の独立」や「裁判官の裁量」と言ってもここまで来ると、もう「家裁の隠ぺい体質」と言って良いでしょう。専門家である調査官も隠ぺいに加担してはいけません。「子ども連れ去りの現状と家裁の実態」についてはこちらに詳細を書きました。
こんなこと許されるでしょうか?全く国民目線とはかけ離れている裁判所。こんな隠ぺい体質のために犠牲になる親子が大勢いるでしょう。連れ去られ親としては家裁に頼るしかありませんが、家裁はこんな対応をし、合法的に親子を引き離そうとします。専門家とされる報告書を元に「面会は相当ではない」と書かれたら、それで会えなくなります。こんなやり方で家裁は公平・中立と言えますか?家庭裁判所が介入するから合法的に親と子が会えなくなるんです。その意味で家裁は「家族の解体機関」であると言っても良いでしょう。
裁判所を監視する第3者機関が絶対に必要と思います。裁判員裁判は民事こそ必要とも思います。
この隠ぺい報告書、家裁の隠ぺい体質を示す動かぬ証拠ですよ。
元室蘭家裁の阪口裕俊審判官は、隠ぺいした理由の説明責任果たしてください。「裁判官の裁量である」などと言う理由、国民は支持してません。国民や米国を敵にしますよ。本当にいい加減にしないと。既にこの隠ぺい報告書はワシントンと共有しています。
当事者の皆さま方、よろしければリツイートで応援お願いいたします。
家裁のこの隠ぺい体質国民の目に晒して、撲滅しましょう。
子の連れ去りは違法と日弁連が明記
(令和3年9月9日追記)
日弁連60周年記念誌は、2009年に発刊されたものですが、2019年発行の日弁連70周年記念誌 家事事件と人権 2 家事事件における子どもの権利の中で(70周年記念誌156頁)、第二東京弁護士会の大森啓子弁護士は以下のように書き、違法性などの指摘はしませんでした。子ども連れ去りの違法性の指摘をしなかったという意味では、70周年記念誌は60周年記念誌より大きく後退しました。
「子の利益の観点からは、離婚後も離れて暮らす親子間で適切な面会交流が行われることや相当額の養育費が継続して支払われることが重要であり、離婚に際してこれらについて取り決められ、実行されることが極めて重要である。」
大森啓子弁護士が書いた記事はコチラ
日弁連70周年記念誌のサイトはコチラ
日弁連60年記念誌279頁
第2章「人権課題の取り組み」2「子の奪取」に
「子を一方的に連れ去るのは違法」と明記
全文(PDF)はコチラ
日弁連がはっきり「子を一方的に連れ去るのは違法」と書いているわけですから、無視するわけにはいかないでしょう。
さらに日弁連記念誌では、こう綴られています。
”わが国では、このような違法な連れ去りがあったとしても、現状を重視する実務のもとで、違法行為がまったく問題とされないどころか、違法に連れ去った者が親権者の決定において有利な立場に立つのが一般である。”
この記述から日弁連は、子ども連れ去りの違法性を十分認識していると言ってよいでしょう。
一方、現実に起こっていることはどうでしょうか?
コチラの漫画には、子どもの連れ去りを教唆して、連れ去った側を親権者として有利な立場に導き、報酬を得る弁護士の姿が描写されています(実話に基づいて作成)。
この漫画に描かれているように、虚偽DVを主張して、子ども連れ去りを誘導する弁護士が多いのではないでしょうか?実際に、こんな漫画が世の中に出回っているくらいですから、類似の事例も含めて、虚偽DVによる子ども連れ去りのケースは相当多いと推察されますし、実際に多いと聞いています。
このような弁護士は、違法行為に加担あるいは助長しているのではないでしょうか?
なぜ日弁連は、自ら「子どもの連れ去りは違法行為」と指摘しておきながら、このような違法な子ども連れ去り弁護士を野放しにする のでしょうか?先に子供を連れ去るという違法行為を行う親に親権を与え、フレンドリーペアレントルールに則った親が法律的に不利益を被るという現状は、法の精神に反しているように思いますが、いかがでしょうか?
日弁連の記念誌のあとがき486頁に明確に「執筆にあたっては、できるだけ執筆者の主観的評価を排し、客観的事実を述べるように心がけております」と書いてありますから、この記事は日弁連の見解と解釈できるでしょう。あるときは日弁連の見解、あるときは著者の見解と、そこにダブルスタンダード持ち込むならば、この記念誌の存在意義自体崩壊します。
あとがきに述べられている通り日弁連60周年記念誌に掲載された「客観的事実」を述べた日弁連の見解として解釈しなくてはなりません。
当法人の参考資料・リンクには、子の連れ去りを違法とした論文や役に立つ判例、論文などありますので、参考にして下さい。
チームふぁぼ支援事業のお知らせ
NPO法人親子の絆を再生しよう(チームふぁぼ)事務局です。
チームふぁぼでは、子ども連れ去り被害に会われた方を対象に支援活動を行っております(予約制・有料)。
・個別相談サービス
・陳述書作成サービス
・オンライン面会交流支援
・臨床心理士による心理カウンセリングサービス
支援事業の詳細についてはこちらをご覧ください。
11月のふぁぼセミナー予定
11月のふぁぼセミナーは次のトピックを取り上げます。セミナー概要、参加方法など詳細はこちらを参照下さい。参加費無料。
【11月】▶︎4日 離婚後の学校との上手な付き合い方▶︎11日 連れ去りが起こったらすること▶︎18日 弾劾裁判・国賠進め方 ▶︎25日冤罪DV・子どもの住所非開示とその対応
定員制ですので申し込み・メール登録はお早めに。女性当事者の参加も大歓迎です。セミナーの後はフリートークです。チームふぁぼのメンバーがお悩み事の相談に乗ります。
10月は以下のトピックについて意見交換しました。
【10月】▶︎7日 国賠勉強会▶︎14日 本人訴訟研究▶︎21日子供連れ戻し成功談▶︎28日 ふぁぼサイト掲載資料レビュー
時期は未定ですが、次のトピックについても予定しています。
子どもの代理人制度と共同親権
家裁の問題と離婚弁護士の実態
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