NPO法人「親子の絆を再生しよう」チームふぁぼ事務局です。
当法人の参考資料・報道のページに、資料追加しました(Nikkei Asian Review2018年9月1日記事)。
2018年9月1日 Nikkei Asia Review記事 「国境を越えた子どもの連れ去り問題において日本はブラックリストに掲載」
要約すると、
- 米国及びその他の国からの外圧により2014年以来、日本はハーグ条約に加盟しているが、子どもの返還命令が裁判所から出されても、同居親が子どもの返還を拒んだ場合、裁判所命令を実行する有効な手段が存在しない。
- 日本は、ハーグ条約不履行12か国の一つとして、「国境を越えた子どもの連れ去り2018年年次報告書」(アメリカ合衆国国務省発行)にリストされている(先進7か国の中では日本だけ)。
- 国際条約を履行する日本の国内法が不十分であることにも責任の一端がある。
- 現在の制度の元では、子どもの返還には、子どもと同居する親の同意が必要である。
- 日本では単独親権が採用されているが、西側諸国では、共同親権が規範(norm)となっている。
- ブラジルやアルゼンチン同様、離婚後は母親が、子どもの養育をするべきという考え方が日本では広まっているが、その考え方自体、米国からハーグ条約準拠していないと非難されている。だが、日本では単なる文化の違いとして応じていない。
- 日本政府は、政府の法制審議会により提案された現行の変更点について議論した後の2019年に法律を見直す予定でいる。
- 上川陽子法務大臣は、日本の法制度に共同親権を導入することも考慮すると述べた。
この件につきまして、取材もお受けしています。
日本はハーグ条約を2014年に批准。しかし、ハーグ条約不履行の国12か国の一つとして日本は年次報告書でリストされている。
NPO法人親子の絆を再生しよう(チームふぁぼ)事務局です。
アメリカ合衆国国務省は、「国境を越えた子供の連れ去り2018年年次報告書」(写真1)を発行しました。
年次報告書は、ポンペイオ長官のメッセージから始まっています(写真2)。
メッセージでは、ハーグ条約に関する進捗の報告がなされる一方で、2014年に制定された「ゴールドマン国境を越えた子どもの連れ去り防止及び返還決議」を履行していない12か国をリストしています。
米国は、日本をハーグ条約不履行国12か国のひとつとして非難しています(写真3)。
先進国G7の中でリストされているのは、日本だけです。
外務省ハーグ条約室は、ツイッターにハーグ条約に関して正しい知識を広げ、様々な情報を発信していきますと書いています。2018年5月15日フランスのパリで開催されたハーグ条約セミナーもその一環だったのでしょう
外務省ハーグ条約室のツイッターより。ハーグ条約の認知度を上げ、正しい知識を広げるために、様々な情報を発信すると書いてある。
ところが、そのセミナーの実態は、子どもの連れ去りを未然に防ぐという本来の目的に全く反し、外務省の依頼を受けた弁護士が子どもの連れ去りを指南するという内容でした。このセミナー及び子ども連れ去り指南を行った弁護士には、子どもに会えないフランス人親から抗議デモが起こされ、この弁護士には懲戒請求が提出されています。
フランス・パリで開催されたハーグ条約セミナー及び子どもの連れ去りを指南した弁護士に抗議するフランス人親たち
フランスでは、子どもに会えないことを苦にした父親の自殺が相次ぎ、日本人母親による子どもの連れ去りが社会的に大問題になっているという背景があります。先日G20出席のためマクロン大統領は、来日中にフランス人当事者と面会され、子どもに会えない親の立場を支持する発言をされました。
米国からは厳しい非難にさらされ、フランスでは子ども連れ去りが大きな社会問題になっているというのに、パリで子どもの連れ去りを指南する弁護士に講演させるとは、外務省ハーグ条約室はどういう神経をしているのでしょうか?なぜハーグ条約室は、本来の目的とは真っ向異なる子ども連れ去り指南をした弁護士の責任を問わないのでしょうか?それとも、この弁護士の考え(=子ども連れ去り)を容認しているのでしょうか?
子ども連れ去り指南をした弁護士の実態はコチラ。
講演の内容は、証拠として録音してあります。こちらからも再生可能です。講演の反訳書(英文・和文)はコチラから。
詳細はこちらにお問合せください。
(写真1)「国境を越えた子供の連れ去り2018年年次報告書」表紙
(写真2)ポンペイオ米国務長官のメッセージ
(写真3)日本はハーグ条約を2014年に批准。しかし、ハーグ条約不履行の国12か国の一つとして日本は年次報告書でリストされている。
こんにちは!NPO法人「親子の絆を再生しよう」(愛称:チームふぁぼ)事務局です。
毎日暑いですが、いかがお過ごしでしょうか?
当NPO法人は、親による子供連れ去り問題の認知度の向上、当事者の支援と断ち切られた親子の絆の再生を目標に掲げ、2015年に当事者有志により活動を開始し、翌2016年にNPO法人登録され、現在まで活動を続けています(設立趣意書はこちら)。
当会代表は、約5年間にわたって親権・監護権を巡る裁判にまきこまれましたが、最終的には親権・監護権が認められた父親です。父親が子どもを取り返し裁判で親権・監護権が認められるなど極めてまれなケースです。その時の貴重な経験をベースに、当NPO法人は、子ども連れ去り被害にあわれた当事者の皆さまを支援する活動をしています。
実際に、当会会員の方で、引き離された子どもを取り戻された親も何名もいらっしゃいます。
現在、子供の連れ去り被害にあわれた当事者、一般の方を対象に会員を募集しています。
子どもを連れ去られた当事者の方、連携・情報交換して、声を上げてみませんか?
「離婚後単独親権制度の見直しも含めて,広く検討を開始する」との法務大臣の発言は記憶に新しいところです(*下記リンク参照)。当事者の皆さまの声が制度見直しに直接影響します。
まずは当NPO法人トップページの
・当法人設立の背景と目標
・当法人の特徴
をご覧ください。入会ご希望の方はこちら:入会までの流れ を参照願います。千葉、都内近辺でしたら対面でのご相談も可能です。遠方の方はテレビ会議システムを使って、ご相談いただけます。
8月は子ども連れ去りが多発する時期です。ぜひこの機会に。
会員募集のお知らせでした。
(*)「離婚後の共同親権制度に関する質疑について」平成30年7月17日法務大臣閣議後の記者会見での発言(出典:法務省)
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参考資料のページに 資料追加しました。
離婚後も双方に責任を – 「共同親権」新制度検討(読売新聞平成30年7月15日記事)
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5月5日こどもの日に、東京と千葉県在住の子供連れ去り被害当事者の方とオリエンテーション(自己紹介と意見交換)を行いました。
午後9時からのスタートでしたが、インターネットのテレビ会議を使って、お互い表情を見ながら1時間半子供連れ去り問題について語り合いました。あっという間の90分でした。
子供連れ去りは4月に多く発生します。突然お子さまと引き離されて、心を痛めている方も多いと思います。
少しでもそのような当事者の方々のお力になれればと思っています。
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当法人の参考資料のページに、資料追加しました。
・第196回国会参議院法務委員会第6号(平成30年4月6日) 真山雄一議員(民進党)の質問に対して上川洋子法務大臣は「親の離婚を契機に子供の面会交流権あるいは養育に係る離婚時の双方の取決めというのは非常に大事なこと」、一般論としてと前置きしながらも「父母の離婚後も父母の双方が適切な形で子の養育に関わるということは、子の利益の観点から非常に重要である」と発言している。
取り決めや養育にかかわることが非常に大事であると仰られてはいますが、現場の家裁の運用の実態をご存じないのでしょうか?家裁の運用のために「非常に大事な」はずの取り決めや養育にかかわることができない事実をご理解いただきたいものです。裁判所の実態についてはこちら。
下記掲載写真は、家裁に請求した調査官調査報告書。面会交流の様子などの文章がすべて隠ぺいされている。これは、子どもが後に父親の元に帰ることを家裁は想定していなかったようで、父親と子どもを引き離すために虚偽の記載をし、その記載が発覚するのを恐れて、家裁は隠ぺいせざるを得なかったものと考えられている。上川大臣、これが家裁の実態なのですよ。こんな実態で子の利益の観点からの養育について家裁は正常に判断していると言えるか上川大臣に聞いてみたいものです。
この件につきまして、取材もお受けしています。
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ふぁぼライブラリー(会員限定公開)のページを更新しました。ページはこちらです。
今までは、ふぁぼライブラリーは、当サイトの「参考資料」の下にありましたが、今回独立させ、内容を更新しました。
ライブラリーのコンテンツは、
1 定款等
2 ふぁぼセミナーでの資料
3 書式ひな形
4 ふぁぼオンデマンド
5 弁護士・ふぁぼサポーターデーターベース
6 論文の和訳(アブストラクト)
7 その他資料
8 付録 テレビ会議システムの利用法
です。まだ準備中のところもありますが、今後充実させていく予定です。
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在日フランス大使館のwebサイトより以下引用します。
ヨーロッパ連合(EU)加盟26カ国の駐日大使は、国際離婚後の子どもの親権に関する裁判所の決定が十分に実行されない事例に対する懸念を表明するため、上川陽子法務大臣宛に3月6日付で書簡を提出しました。
在日フランス大使館のサイトはこちら
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新年度もよろしくお願い致します。
2016年10月に開設した当サイトのトップページを書き換え、当法人の目標と特徴をわかりやすく説明しました。
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4月は子供の連れ去りが多く発生する時期です。連れ去りにお悩みの方は是非ご連絡下さい。入会ご希望の方は、このページの「入会までの流れ」を参照下さい。
ご連絡は、こちらまでお願いします。
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これまで当法人が行なってまいりました支援事業「面会交流支援サービス」、「心理カウンセリングサービス」に加え、新たに「個別相談サービス」、「陳述書作成サービス」を平成30年4月2日より始めます。
子供連れ去り発生〜子供を取り戻す(親権・監護権者として裁判所認定)まで5年に渡る裁判を体験した当法人代表(父親)の実体験を元に、個別相談、陳述書の作成をサポートします。
詳細はこちらをご覧下さい。