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【児童虐待・敗訴・退職】子どもの意志に反して父子の面会交流の禁止を申し立て敗訴・退職した弁護士 芝池俊輝
(ことのは総合法律事務所、東京弁護士会・55期)
ここに掲載したページはアップデートしませんので、この弁護士についての更新情報は、上記のページを参照願います。
実施誘拐ビジネスの闇(飛鳥新社)
第3章「ハーグ条約を”殺した”人権派弁護士たち」に
弁護士 芝池俊輝 が実名で掲載
共同親権実現のための署名もお願いします
人権弁護士 芝池俊輝 闇と矛盾
ことのは総合法律事務所 (東京弁護士会所属・55期)
翻訳会社コトノハ・インターナショナル株式会社 代表取締役
親権事件で敗訴、その後退職した弁護士芝池俊輝の信じられない実態 – 児童虐待、ねつ造、本人尋問での虚偽陳述、紛議調停 – について証拠写真を以下掲載します。このような弁護士の非行が二度と繰り返さないよう、下記証拠写真は、国会議員、駐日大使館・領事館、弁護士、臨床心理士、マスコミとも共有しています。
人権弁護士による親子断絶、児童虐待の実態について取材もお受けしています。
取材ご希望の方はこちらにお問合せください。
以上、人権弁護士芝池俊輝の闇と矛盾 – 児童虐待、本人尋問、紛議調停について証拠写真を添えて掲載しました。
この他にも、芝池俊輝の矛盾した陳述書、虚偽主張、ねつ造など以下に掲載します。事実を正確に書くために長文です。お時間ない方は、第3章の「証拠写真」と説明文だけご覧下さい。
目次と証拠写真のリストです。
<目次>
第1章 はじめに
第2章 親子・兄弟の引き離しを行う人権弁護士の実態
第3章 証拠写真
第4章 詳細な記述
<証拠写真> *一部再掲
証拠写真1 何の落ち度もない父親と子どもの面会交流の禁止を主張
証拠写真2 「ベンゴシ死ネ」と子どもの弁護士に対する激しい怒り
証拠写真3 一緒に暮らしたいと希望する兄弟を分離。児童虐待に加担
証拠写真4 面会交流日時としてド年末の12月30日、31日を指定
証拠写真5 危篤の祖母が孫に会いたいと懇願するも弁護士は無視。祖母は孫に会うことなく他界
証拠写真6 誠実協議義務違反に問われることはないと開き直り
証拠写真7 事件が係属中であることを理由に面会交流の協議を拒否
証拠写真8 係属中であっても、面会交流協力すると態度を豹変
証拠写真9 児童虐待、人権侵害など行う一方で、表の顔でハーグ条約について講演
証拠写真10 小学校の正門で父親が待ち伏せしたとねつ造
証拠写真11 約2年半ぶりの父親との面会交流で楽しそうにおふざけする次男
証拠写真12 (証拠写真11)の事実があっても「次男は(父親の所に)行きたくないと言っている」と虚偽を繰り返す弁護士芝池俊輝
1. はじめに
私は約5年1880日にわたり子どもを連れ去った母親と離婚弁護士と闘い、最終的に家庭裁判所により親権及び監護権が定められた父親です。
これまでの5年間の経験が連れ去り被害に遭われたお父様、お母様方に少しでもお役に立てればと思い、また1日も早く子供の連れ去りがない国になって欲しいとの願いから、NPO法人「親子の絆を再生しよう」を立ち上げました。子どもの連れ去り被害に遭うのは父親だけではなく、最近は子ども連れ去り被害に遭われたお母さま方からの相談も多く寄せられます。
このブログでは、子供がSOSを父親に発しているのに、意図的に子どもと父親の面会交流を禁止を申し立てたことのは総合法律事務所(東京パブリック法律事務所2017年3月31日付退職)の芝池俊輝弁護士について証拠写真を掲載し、児童虐待、人権侵害、自己矛盾、ねつ造の実態を公開します。人権問題の専門家と自認しながら、親子引き離し、家族解体弁護士が存在するのです。
実際に、この弁護士の被害に会った国内、海外当事者からの相談は多く、今もなお被害者が増え続けていると予想されます。親子引き離し弁護士の実態や手口は、子供連れ去り被害にあった当事者(父親・母親)のみならず一般の国民の方にもお伝えする必要があると考えます。
なお、冒頭に示した事件において、子ども達は、虐待を受けていた母親の元を自力で脱出、無事に父親の元へ飛行機で帰り、現在では父親と平穏に暮らしています。
最初に、親子引き離しを働いた芝池俊輝弁護士が敗北した裁判記録(証拠写真)を以下に示します。
2. 親子・兄弟の引き離しを行う人権弁護士の実態
2-1 児童虐待・人権侵害・自己矛盾・ねつ造
弁護士芝池俊輝はハーグ条約、人権問題の専門家と自称しているので、誰もが専門家として信用するでしょう(創価学会学生部にて「人権とは何かを考える」というタイトルで講演)、わざわざカンボジアまで出向き、カンボジアの刑務所に収容されている犯罪者の人権について調査・報告、ヒューマンライツナウという団体で、新人や研修生向けに講演などを行っています。
ところが、実際の裁判実務では、
・子どもが父親にSOSを求めているのに、父子の面会交流禁止の申し立て
・兄弟が一緒に暮らしたいと言っているのに、兄弟を3年近く分離させ
・末期がんの祖母が死の床で孫に会いたいと懇願しても、孫に会わせない
等およそ人権を擁護したとは言えない行為を行いました(第3章の証拠写真参照)。講演では「誰もが平等な権利を享受できる社会の構築」と解説しているにもかかわらず、兄弟が一緒に暮らしたい、祖母が孫に会いたいという家族の基本的な幸福さえ実現させませんでした。まさに人権、幸福追求権の侵害です。この弁護士の表の顔と裏の顔、完全に矛盾しています。こんな弁護士が、ハーグ条約や人権について語る資格はありません。裁判でも、この弁護士の主張は一切認められず敗北しています。
親子引き離し事例が、1つや2つなら個別の事情もあるでしょうが、国内・海外当事者から、同様の事例が3例以上報告され、裁判資料を入手していますので、この弁護士の子ども引き離しの手口は、意図的かつ常習化しているとみてよいでしょう。資料を横断的に見ると、この弁護士の親子引き離しの手口には共通性があり、自己矛盾が浮き彫りになります。弁護士芝池俊輝は、国内当事者から子ども連れ去り教唆の疑いで訴えられています。また、海外当事者にも同様の教唆、冤罪DV教唆の疑いがあります。
冒頭に掲げた事件で敗れた弁護士芝池俊輝は、父親に助けを求めている子どもと父の面会交流の禁止の主張(証拠写真1)、一緒に暮らしたいと主張する兄弟の希望を無視、兄弟の引き離しを行い(証拠写真3)、末期がんの祖母が孫との面会交流を懇願したのに、その懇願を無視・拒否(証拠写真5)しました。母親は弁護士に一任しているので、これらの児童虐待、人権侵害は弁護士芝池俊輝が主導したと考えられます。子どもに「ずっと悲しい」思いをさせた芝池俊輝の行為は、明確な児童虐待です。弁護士芝池俊輝は、人権弁護士と自ら称しています。この表と裏の顔の使い分け。この弁護士なら、良心の呵責も感じずにこれくらいの使い分けはするでしょう。わざわざカンボジアまで行くヒマがあるのであれば、日本の子どもの人権にも少しは真剣に取り組んでもらいたいものです。
また弁護士芝池俊輝は、(証拠写真6)18〜19行目では、「抗告中だから面会交流の協議には応じない」と明確に書きましたが、そのわずか5日後の(証拠写真7)3〜4行目では、抗告中であるという条件は変わらないのに「面会交流の実現に向けて協力すると繰り返しお伝えし、今でもその考えは変わりません」と態度を一変させました。「繰り返しお伝えし、今でも」と強調しているところがポイントで、「面会交流協議に応じない」とした(証拠写真6)と完全に矛盾します。態度を豹変させた理由は弁護士に対する損害賠償命令の報道を見たものと思われます(以下写真)。
さらに悪質なのは、「面会交流には協力する」と明確に表明しておきながら、その後も主張を二転三転、白々しいウソを書き連ね、飛行機の予約ができないド年末を面会交流の日時に指定するなど意図的に遅延・妨害しました(証拠写真4)。「ご連絡をいただかないことには、意向を図りかねます」と父親側弁護士が再三警告しているにも関わらず、弁護士芝池俊輝は、挙句の果てに「誠実協議義務違反に問われることはない」など開き直りともいえる態度をみせました(証拠写真8)。
さらに、弁護士芝池俊輝は「小学校の正門で(父親が)待ち伏せをした」とねつ造を働きました(証拠写真10)。
このように、弁護士芝池俊輝は、児童虐待・人権侵害・自己矛盾・ねつ造を働きました。弁護士職務基本規程に違反する疑いが極めて濃厚です。弁護士芝池俊輝の明らかな非行行為、必ず責任を追及します。
2-2 まだある人権弁護士芝池俊輝の矛盾
弁護士芝池俊輝は、他の当事者資料の中で「同居親による虐待がある場合には、虐待親の下から子どもを早期に子を引き離し保護する必要がある事には疑いがない。」と自らの考えを述べていますが、冒頭の事件においては子どもが父親にSOSを出しているのに、虐待していた母親の下から「早期に子どもを引き離し保護」しようとしませんでした。全く矛盾しています。こういう本質的な部分で矛盾が露呈する事実は、この弁護士は、ハーグ条約の理念や民法766条で最優先とされる子どもの福祉や利益などよりも、子どもを犠牲にしても裁判に勝ち、成功報酬さえ得られればよいと言う依頼者最優先の姿勢を端的に表しています。他の事件での弁護士も芝池俊輝に対して同様の指摘をしています。皮肉な事に、ハーグ条約の専門家が、子どもの福祉と利益にとって大きな脅威となっています。こんな弁護士がハーグ条約、人権問題を語る資格はありません。
また弁護士芝池俊輝は、専門知識を悪用し、ある当事者には「事件が係属中であるから、協議に応じない」と書き、別の当事者には「係属中であっても、協議には応じる」などと全く矛盾する姿勢を見せました。またここでも使い分けをしています。
当事者から寄せられた裁判資料を横断的にみると、この弁護士の自己矛盾がよく見てとれます。
このように弁護士芝池俊輝は、兄弟引き離し等の児童虐待・人権侵害、ウソ、ねつ造、自己矛盾を繰り返しました。最終的にこの弁護士の主張は、一切認められず、弁護士芝池俊輝は敗れました。それでも弁護士芝池俊輝は、今もなおハーグ条約の専門家として何食わぬ顔でハーグ条約、人権問題ついて講演など行っています(証拠写真9)。これこそ最大の矛盾。法律以前の、人としての問題でしょう。死に面した祖母が、死ぬ前に孫と会わせて欲しいと懇願しているのに、それを無視・拒否するなんて人権を専門とする弁護士とは思えません。
これが、ハーグ条約、人権問題の専門家と自称する親子引き離し弁護士芝池俊輝の実態です。その他にも、この人権弁護士のせいで、子どもから引き離されて苦しんでいる親が、外国人当事者も含めて、複数います。この弁護士の相手方は、高年収の父親です(いわゆる士業)。高額な養育費を請求し、高額な成功報酬が目的と考えられます。ハーグ弁護士の倫理観なんてこの程度でしょう。以下の写真が動かぬ証拠です。
3. 証拠写真
3-1 証拠写真
3-2 証拠写真の補足
証拠写真1 | 2016年2月12日付弁護士芝池俊輝からの主張書面。弁護士芝池俊輝は、何の落ち度もない父親と子どもの面会交流の禁止申し立てを主張。この時子供は、母親による虐待環境におり、父親に向けてSOSを出していた。弁護士芝池俊輝は、父親による子ども救済の機会を封じようとした。子ども虐待に加担した疑いがある(現在調査中)。わざわざ自ら申し立てたが、この主張は認められず、裁判官からも子供からも見放され、弁護士芝池俊輝は、自分の専門領域である親権・監護権争いで敗れた(冒頭の写真)。 |
証拠写真2 | 「弟を返せ!ウソはいいかげんにしろ!」と子どもの弁護士芝池俊輝に対する怒りの表明。児童虐待防止法より引用。(児童虐待の定義)四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応(中略)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。(児童に対する虐待の禁止)第三条 何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。明らかに弁護士芝池俊輝は児童虐待を行った。 |
証拠写真3 | 弟が兄と暮らすと主張しているのに兄弟を2年半も引き裂いた弁護士芝池俊輝。子どもの虐待に相当する可能性が極めて高い。 |
証拠写真4 | 2015年12月4日付弁護士芝池俊輝からのご回答。芝池俊輝弁護士は、1ヶ月近く返答を放置し、12月上旬になってようやく返信。面会交流の日程はド年末を指定した。飛行機の予約ができず面会交流は事実上不可能に。この弁護士の卑劣なやり方。常とう手段。弁護士芝池俊輝は、面会交流に関してなんら建設的な提案をしなかった。この有り様でも、何食わぬ顔してハーグ専門家を標榜。 |
証拠写真5 | 2014年3月14日父親側代理人から弁護士芝池俊輝宛てご連絡。死の床にある祖母が孫との面会交流を懇願したが、弁護士芝池俊輝はこれを拒否。父親側代理人が、子供たちの死生観や精神状態に後々悪影響を及ぼすことは必定と警告しているにも関わらず、弁護士芝池俊輝は、これを無視。祖母に最後の別れをしたかった子どもへの虐待。祖母は無念の中息を引き取った。人権どころか人道さえ語る資格ない。法律を語る以前の、人としての問題。 |
証拠写真6 | 2015年5月21日付弁護士芝池俊輝からのご連絡。面会交流とは無関係な事件が係属中であることを理由に、面会交流の協議を拒否。面会交流協議したければ、最高裁決定を待つか、抗告を取り下げろと子どもとの面会交流を盾に人質交渉。弁護士職務基本規程違反の疑い。この弁護士の共通した手口。 |
証拠写真7 | 2015年5月26日付弁護士芝池俊輝からのご連絡。弁護士芝池俊輝は、(証拠写真6)では協議に応じないとしながら、報道を見て、わずか5日後に態度を豹変させ、「面会交流の実現には協力を惜しまないと繰り返しお伝えしているところですし、その考えはずっと変わらない」と白々しいウソの供述をした。その後も主張を二転三転させ、面会交流を意図的に遅延した。面会交流は、月に1回程度と認められているのに、親兄弟の面会交流が実現するには実に2年半の歳月を要した。この間に祖母は他界した。すべて芝池俊輝の意図的な妨害により実現されなかった。 |
証拠写真8 | 2015年6月26日付弁護士芝池俊輝からの内容証明郵便。このなかで、弁護士芝池俊輝は挙句の果てに誠実協議義務違反に問われることはないと開き直り。以降、弁護士芝池俊輝は一方的に協議を打ち切り、同年12月に父子関係を断絶させる目的の審判申し立てを行い、面会交流の禁止を意図した主張をした(証拠写真1)。こういう手法もこの弁護士の卑劣な常とう手段。これでもハーグ問題の専門家。 |
証拠写真9 | ハーグ条約の主旨について解説する弁護士芝池俊輝。この弁護士は、解説と行いが矛盾。最終的に裁判官からも子供からも見放され、親権・監護権争いでは完敗。親権・監護権は父親に決定(冒頭の写真)。ハーグ条約の主旨を語るより自分の悪行を正す方が先。 |
証拠写真10 | 2015年6月26日弁護士芝池俊輝からの内容証明郵便(証拠写真8と同じもの)。「小学校の前で(父親が)待ち伏せした」とねつ造している。弁護士がねつ造するようになったらもう終わり。この弁護士、(証拠写真1)と同じで、事実確認を怠るくせに、主張だけはする。勘違いや知らなかったでは済まされない。卑しくとも弁護士であれば、自分の言動に責任を持つべき。 |
4. 詳細な記述
東京パブリック法律事務所の弁護士芝池俊輝は、子どもが父親にSOSを出し虐待を受けていた母親の元から逃れたいと父親に助けを求めているのに、父親との面会交流を禁止する目的で以下の申し立てを行いました。父親は、子供への虐待の事実を把握していましたが、弁護士芝池俊輝は、子どもの気持ちやSOSを顧みることもせず、証拠写真1に示した主張書面により父親による救済をも封じようとしました。
しかしながら、何の落ち度もない父親と子どもの面会交流の禁止を目的とした主張を裁判所が相手にするはずもなく、2月に申し立てたこの主張書面から約3か月後にあっさりと父親に親権、監護権が定められ、子どもは無事に父親に保護されました。東京パブリック法律事務所の弁護士芝池俊輝は、自分の専門領域において敗訴しました。敗訴の色合いが濃くなるとあっさり依頼人を見捨てました。裁判官からも子供からも見放された芝池俊輝の負けは当然でした。自らわざわざ申し立てを行い、墓穴を掘りました。
弁護士芝池俊輝はハーグ問題、人権問題の専門家と標榜しています。2013年12月20日北海道HBC放送においてハーグ条約についてインタビューを受けています。平成28年2月27日には神戸市においてもハーグ条約について講演しています。ですが、そのわずか2週間ほど前には、何食わぬ顔で全く落ち度のない父親と子どもの断絶を図ろうとしていたのです!表ではハーグについて語り、裏ではこのように親子の絆を破壊しようとする。こんな表裏のある人間が人権弁護士であるなど信じられません。弁護士職務基本規程第5条の信義誠実にも全く反しています。
実際に子どもは父親のもとに緊急避難しましたが、弁護士芝池俊輝は、自分の意思で父の元へ避難してきた子供に対し人身保護請求を発令して、子どもの福祉と利益に真っ向反する母親による虐待環境に強制的に子どもを戻そうとしました。
さらに、芝池俊輝は、離れて暮らす兄弟が、「おにいちゃんとくらす、ちばで」、「兄弟引き離しはやめて。ずっと悲しかった」と書いているのに、このメッセージは父親が書かせたものであると一方的に決めつけ、兄弟の希望を踏みにじり、2年半以上も兄弟を分離させ、面会交流の機会を与えませんでした。母親は面会交流には同意している証拠があり、次男も以下の通り千葉で暮らしたかったと証言しているので、兄弟を含む面会交流を妨害したのは、芝池俊輝以外考えられません。長男の手続き代理人が、「兄弟の早期かつ確実な面会交流は急務であり必須」と裁判所に報告しているにも関わらずです。次男に会えないことにより、長男は一時期、自律神経失調症に陥り、心身に不調をきたしました。とてもハーグ条約、人権問題の専門家とは思えない許しがたい行為です。
弁護士職務基本規定第1条では、「弁護士の使命は、基本的人権の擁護と社会正義の実現にある事を自覚し、その使命の達成に努める」と書かれています。専門知識を悪用して、兄弟分離や父親との面会交流の禁止を企てたり、人身保護請求という強権的な手法で、子どもの意思に反して、虐待していた母親の元へ戻そうとする事は、基本的人権を擁護することになるはずもありません。弁護士芝池俊輝は、弁護士としての使命の自覚すらなく、弁護士職務基本規定第1条違反です。
考えられるもうひとつの可能性は、単に弁護士としての能力がないことですが、この弁護士は、これまでの面会交流の意図的且つ常習的な遅延・妨害やねつ造を国内及び海外当事者に繰り返しているので(詳細はこちら)、無能の割には確信的に親子引き離しをしているといってよいでしょう。ハーグ条約の精神を論じる前に自分の行いを正す方が先。この弁護士は、一体どういう神経をしているのでしょうか?こんな相矛盾する人格を持った人物が弁護士をしているということ自体驚きです。
正当な理由もなく面会交流の禁止を申し立てるなど、この人権弁護士芝池俊輝の異常性を示す主張書面、他にも幾つかありますので、必要な方には情報提供します。
このような弁護士が日本に存在することをお伝えします。
***以下は旧バージョン***
NPO法人「親子の絆を再生しよう」代表です。
善人のふりして、子どもの利益と福祉を損なう弁護士が世の中にいるものです。今日は、面会交流を2年以上も遅延・妨害し、挙句の果てに父親との面会交流を禁止しようと申し立て、さらに父親の元へ自分の意思で逃げ帰った子供に対し人身保護請求を発令しようとした弁護士について報告します。詳しくは後述しますが、この弁護士はハーグ問題と人権問題の専門家ということになっています。
こんな弁護士に依頼すると、子どもが犠牲になるし、親権、監護権なくしますという好例です。
気の毒なのは、こんな無能弁護士にのせられて、言われるがままに申立して、結果的に親権、監護権をなくした母親です。
ただ、この弁護士の卑劣なやり方は看過できません。
本来は、こんな弁護士、司法制度の中で厳しく追及されるべきですが、家裁を始めとして現実問題として機能していない中(詳細はこちら)、第3者の目による厳しい追及は、このような親子を断絶しようとする弁護士にこそ適用されるべきと考え、当法人の会員の方向けに、情報を共有させて頂くことにしました。
読者の皆さま、このように専門知識を使って卑劣なやり方で親子の絆を断絶し、子どもを犠牲にする弁護士に怒りがこみ上げてこないでしょうか?ブログでは、概略をお伝えしますが、本文では詳細に報告しています。文末に目次と会員登録の方法を記載しています。
この弁護士Sについて、取材もお受けしています。「取材」の件名でこちらからお問い合わせください(英語対応可)。
このような子どもの敵とも言える弁護士が、ハーグ問題、人権問題の専門家と言ってはばからない現実と離婚弁護士の実態をお伝えしたいと思います。
皆さまからのリツイートで、こんな人権弁護士、レッドカードつきつけ法曹界から退場させ、子どもたちを守りましょう。
この弁護士は、ハーグ問題と人権問題の専門家と称する芝池俊輝弁護士(東京パブリック法律事務所)です。
芝池俊輝弁護士は、以下写真の通り、平成28年2月12日に自ら、「相手方父親と未成年者との面会交流を禁止すべき」として自ら申し立てをしました。芝池俊輝弁護士は、この申立書の中で自分なりの主張をしていますが、裁判所から全く相手にされず、約3ヶ月という短い期間で、あっさり父親に親権、監護権が付与されました。子どもが父親にSOSを出して助けを求めている事実さえも気づかず、よくこんな親子の断絶を企てる文章を弁護士が、それもハーグ問題、人権問題の専門家と言われる芝池俊輝弁護士が平気で書けるものです。この申立書今改めて読み返すと芝池俊輝弁護士は、本当に情報収集能力、判断力が欠如しているとしかいいようがありません。こんな基本的な能力さえない弁護士が勝てるわけがありません。芝池俊輝弁護士は、裁判官からも子どもからも見放されあっさり敗訴しました。
その理由は、芝池俊輝弁護士は、申し立ての際に母親が不倫相手の男と共に子供を虐待しているという非常に重大かつ基本的な事実すら把握していなかったからです。全く間抜け。
このような重大かつ基本的な事情を把握もせず、東京パフリック法律事務所の芝池俊輝弁護士は、無謀にも面会交流を禁止するなどと自ら申し立てをし、虐待の事実が裁判所に発覚すると、あっさり親権、監護権を放棄し、事実上敗訴しました。勝ち目がないとわかったら依頼者を見捨てるのは早かったという印象です。つまり東京パブリック法律事務所の芝池俊輝弁護士は、ろくに事実関係を把握しないで、自ら墓穴を掘りました。このあたりがマヌケ弁護士たる所以です。最近は、ヘイトスピーチ関連の活動をしているようです。
芝池俊輝弁護士は、小樽の銭湯で入浴拒否された外国人の人権裁判を担当しました。普通に考えて勝てる裁判と思いますが、この事件でも敗訴しています。芝池俊輝弁護士のサイトからの引用です。自ら負けを認めています。
「札幌高裁、最高裁まで争ったのですが、最終的には負けてしまいました。」
また芝池俊輝弁護士は、北海道での弁護士事務所の代表をしていましたが、開所して5年で事務所閉鎖しています。詳細はこちら。その後、東京パフリック法律事務所に転職し、1年半ほどになります。本面会交流事件は、北海道のひびき法律事務所を開設したころに法テラスから受任したようですが、仕事を探していたのでしょう。
相手方父親は、紛争する気はなく、できるだけ穏便な解決を願っていましたが、芝池俊輝弁護士は、何を夢みたのか勝手に暴走し、申し立てる必要のない面会交流の禁止を自ら行うなど一人芝居を行いました。裁判所にて虐待の事実などを慎重に判断した結果、相手方父親に、親権、監護権設定されました。芝池俊輝弁護士は、もっと情報収集し、自ら申し立てしなければ、相手方父親に親権、監護権が行くことはなかったでしょう。依頼者よりも相手方父親にとてもいい仕事をしてくれました。オウンゴール弁護士とでも言うのでしょうか?こんな弁護士探してもなかなかいないですね。
さらに芝池俊輝弁護士は、子ども自らの意思で飛行機に搭乗し、母親による虐待を逃れて相手方父親の元に緊急避難した子どもに対し、人身保護請求を発令して、子どもを強制的に虐待環境に戻そうとしました。あまりにも子どもの意思や現実を認識する能力に欠ける。恥ずかしい。これでも弁護士Sは、ハーグ問題、人権問題の専門家と自ら称しています。
芝池俊輝弁護士は、虐待環境に居る子どもからのSOSを受け取っていた相手方父親との面会交流を禁止しようとしました。
ここで2つの場合が考えられます。
(1)母親による子どもへの虐待の事実を知っていて、相手方父親との面会交流の禁止を申し立てた
とても人権弁護士のする行為とは思えません。懲戒請求の対象。明らかに子どもの利益と福祉を損なう行為です。いったいどういう神経しているのでしょうか?明らかに弁護士基本職務規定に違反。弁護士辞めるべき。子どもの敵。
(2)母親による子どもへの虐待の事実を知らないで、相手方父親との面会交流の禁止を申し立てた
依頼者について情報収集能力なさすぎ。また、こんな基本的な情報も把握しないまま父親との面会交流の禁止申し立てを強行するなど判断能力もゼロ。つまり弁護士として無能。負けは当然。単なるマヌケ。
虐待の事実を知っていたのか知らなかったのか、胸に手を当てて、君の良心に照らして、はっきり事実を白状してみたまえ。君は一応人権弁護士という事だから(1)は、ありえないね。そうすると(2)に該当するのか?芝池俊輝君。虐待の事実を知っていたか知らなかったかの二者択一だから、懲戒請求対象か単なるマヌケのどちらかに相当する。
現実認識能力もない、判断力もゼロ、面会交流案件に5年もかけても事件を終結できない処理能力もゼロ。
能力のあるなしは個人の能力の問題で、ある意味仕方ないことかもしれないが、自己矛盾しない、嘘をつかない、ねつ造しないなどはむしろ信義や誠実の問題であって能力とは関係ない。
どちらにしても、弁護士として使えない。こんなオウンゴール弁護士に依頼する勇気、皆さんお持ちですか?
この芝池俊輝弁護士の自己矛盾ぶりは、本文中にも詳しく出てきます。
以下証拠写真に出てくるように、ある時は「抗告事件が係属中である」という理由で面会交流協議に応じないとし(写真2)、弁護士に賠償命令が出された記事(写真3)を送りつけたら、たった5日で態度を豹変させ「協議に応じる、ずっと気持ちは変わらない」(写真4)としました。協議に応じるとしながらも、主張は二転三転し、この後ずっと面会交流は実現しませんでした。この弁護士の頭の中どうなっているのでしょう?
また、芝池俊輝弁護士は、「学校の校門で待ち伏せをした」などねつ造も行いました。さらに(写真9)に示したように、この弁護士は、「子どもが希望していないから、面会交流できない」という言い方をしていますが、子どもは相手方父親のもとに帰った後、当時の気持ちを父親に伝えています。母親の元でも父親と面会交流を希望していたことが明らかになっています。従って、子どもが面会交流を希望していないというのは弁護士Sの作り話、つまりねつ造と考えられます(写真10)。これでも芝池俊輝弁護士は、ハーグ問題、人権問題の専門家と称する弁護士です。ハーグ問題、人権問題の専門家が、その専門知識をもって自己矛盾した答弁を繰り返したり、面会交流を遅延・妨害したり、ねつ造するなど東京パブリック法律事務所の弁護士Sは、極めて悪質性が高いと指摘します。
他にも、この東京パブリック法律事務所の芝池俊輝弁護士は、連絡の返答期日にも常習的に遅れ、およそ面会交流ができない日程を指定して、面会交流を遅延・妨害しました。その極めつけが以下の写真です(写真13)。1年で最も飛行機の予約が困難な12月30日の本当に年末を面会交流の日時として直前に指定してきました。本当に卑劣です。こんな卑劣な弁護士が東京パブリック法律事務所の代表をしています。
相手方父親自身30日、31日は年末年始の準備で忙しくしているのでこんなド年末には北海道まで面会交流いけません。このように「面会交流できない条件を設定して面会交流を妨害する」この手口も東京パブリック法律事務所芝池俊輝弁護士の常とう手段です。口先では、面会交流には協力する、今もその気持ちは変わらないと言いながら、その一方では、一年で最も飛行機の予約が困難な12月30日、31日に面会交流を指定してくるなど卑劣としかいいようがありません。全く建設的な提案をしませんでした。この程度の弁護士が、ハーグ問題と人権問題の専門弁護士です。こんなのが弁護士やってていいのでしょうか?
まだあります。東京パブリック法律事務所の芝池俊輝弁護士は、虚偽DV申告を母親に指南したとの疑いがあります。専門知識を使って、子どもの住所の非開示を企てました。最終的にこの企ては失敗に終わり、裁判所により取り下げられました。こんな弁護士の虚偽主張、裁判所も認めません。
まだ続きます。この芝池俊輝弁護士は、別件で子どもの連れ去りを教唆したという事件で訴えられています。
非常に不思議なのは、芝池俊輝弁護士は、ハーグ問題、人権問題の専門家と称していますが、面会交流の意図的な遅延・妨害、親子の断絶(面会交流禁止の申立、住所の非開示)、矛盾した行動やねつ造、筋違いな人身保護請求をしておきながら自分自身で良心の呵責を感じないのでしょうか?良心の呵責を感じていたら、そもそもこんな親子引き離しの仕事できないかもしれません。感じているのならどのようにして自分の中でつじつまを合わせているのでしょう?芝池俊輝弁護士は、連れ去り側の弁護するときは、できるだけ面会交流を遅延妨害し、親子の断絶を図りましたが、連れ去られ親の弁護をするときは、相手方と粘り強く交渉する主旨のことが、投稿論文(たった6ページ)に書いてありました。子どもの人権とか自己の信念など全く感じられません。依頼者がどちら側によって、いとも簡単に自分の立場を変えます。
弁護士職務基本規定の第1条では、弁護士の使命は基本的人権の擁護と社会正義の実現にあると明記されています。虐待から逃れた子供を人身保護請求という強権力を発動して虐待環境にもどそうとするのは、基本的人権を擁護したことになるんですか?子供が「イバイケベンゴシ死ね」、「ウソはいいかげんにしろ」と言っているのに(写真5)、「小職が北海道まで同行しても構いません」と主張するなど、現実を認識する能力も全くなし。子どもを犠牲にしても稼げるならいい?それともまだ「依頼者の声に耳を傾け、寄り添う」など言いますか?素人相手にホームロイヤーごっこでもやってなさい。くだらない。だから事務所潰れる。裁判も負ける。
このたった6ページの投稿論文レベルを、芝池俊輝弁護士は、自分のサイトで「著書」として紹介していました。呆れてものが言えません。あまりにも成果がないので、投稿論文を著書としたかったんでしょう。私には想像できません。「投稿論文」と「著書」は違います。私の領域でこんなデタラメ主張したら、容赦なく怒られるばかりか、信用なくし詐欺と言われる可能性さえあります。捏造と誤魔化し。本当にいい加減な弁護士。
哲学者カントの道徳哲学では、「自分にウソはつけない」つまり、他人を欺くことはできても自分自身を欺くことはできません。芝池俊輝弁護士は、子どもからも「ウソはいいかげんにしろ!」と言われています(写真5)。依頼者を含む人前でわざわざ墓穴掘り、5年で事務所解散し、最高裁でも、面会交流事件でも負け続け、自分の無能さと自己矛盾を自ら露呈した挙句、子どもに「死ね!」、「ウソつき」呼ばわりされてまで、この世に何を求めるのでしょう。やっぱり人権でしょうか(笑)。
・・・嘘をついて、誰ひとりその嘘に気づかなかったとしても、自己の内なる良心は絶えず嘘をつくべきではなかったと自分に訴え続ける。良心とは後悔の能力だ。・・・
(面会交流禁止の申立さえしなければ、親権・監護権獲得できて、こんな恥かく事もなかったのに。。。)
さらにカントは自分を裁く3つの法廷があるとも言っています。(1)内心の法廷、(2)社会の法廷、(3)最後の審判
そもそもこんなねつ造、誤魔化しを繰り返し、良心のかけらも見当たらない弁護士に道徳の話をする事自体ナンセンスですが、逆に道徳さえ修めていない人間が人権を語る資格があるのか疑問です。本当に虐待の事実を知っていて、申立や人身保護請求したのであれば、東京パブリック法律事務所の芝池俊輝弁護士は、それこそ弁護士懲戒の請求対象になります。知らなかったら単なるマヌケ。弁護士なんかさっさとやめて、バックパックでも背負って、多少喋れる英語を使って世界を流浪する方がよっぽどこの弁護士にはあってるだろう
東京パブリックの芝池俊輝弁護士のイメージは、法律以前の道義的に悪とされ姿を消したどこかの首長と重なります。法律の世界も厳しい「第3者の目」で追及が必要。この弁護士からはボロがいっぱい出てきそうです。
東京パブリック法律事務所の芝池俊輝弁護士がしたことは、子どもを犠牲にしたという意味において絶対悪です。
これでも東京パブリック法律事務所の芝池俊輝弁護士はハーグ問題、人権問題の専門弁護士と言ってはばかりません。
一市民としては、こんなのが弁護士やってていいのか?と素朴な疑問を感じます。
第3者の厳しい目で、東京パブリック法律事務所の芝池俊輝弁護士の追及が必要です。
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以下目次です。現在書き足しています(平成28年6月30日時点で原稿用紙約40枚)。
東京パブリック法律事務所芝池俊輝弁護士の悪行の数々ご覧ください。全て事実に基づき、証拠写真を示しています。内容はできるだけ正確に客観的に記載するよう配慮したつもりです。
この記事から、こんな弁護士に依頼すると親権、監護権なくしてしまうこと、面会交流を遅延妨害する弁護士の卑劣な手口を読み取って頂ければ幸いです。祖母が危篤の際に孫に会わせないなど、人権というより人道さえ語る資格なし(写真1)。
こんな弁護士がハーグ問題、人権問題の専門家と言ってはばかりません。
子どもたちを救うためにも、このブログの上部からイイネ!と拡散をお願い致します。
取材もお受けしています。
<目次>
1.面会交流を遅延・妨害する弁護士
(1)用語の定義
(2)対象弁護士
2.面会交流の遅延・妨害の実態-様々な理由をつけて面会交流を拒否
(1)危篤状態の祖母にも会わせず
(2)新聞報道を見て態度を豹変
(3)体育祭で母親に応援してほしいという長男の気持ちも無視
(4)連れ去り親側の常套句 – 「子供が会いたくないと言っている」
(5)面会交流その後 – 依然として協議を遅延・妨害
(6)面会交流できない条件を設定して面会交流を妨害
3.まとめ
証拠写真のリスト
(写真1)弁護士宛ご連絡「末期がんの祖母との面会を要請」(平成26年3月14日)
(写真2)弁護士からの返信「面会交流協議を拒否-抗告事件が係属中である」(平成26年5月21日)
(写真3)新聞報道「弁護士に賠償命令」(大分合同新聞)
(写真4)弁護士からの返信「協議に応じる、ずっと気持ちは変わらない」(平成26年5月26日)
(写真5)弁護士に対する子どもの意見「ウソはいいかげんにしろ」
(写真6)弁護士宛ご連絡「体育祭へ参加の案内」(平成27年8月24日)
(写真7)(写真6)に対する弁護士の返答「信頼関係がないから体育祭参加しない」(平成27年8月31日)
(写真8)弁護士宛ご連絡「授業参観の案内」(平成27年9月28日)
(写真9)弁護士からの返信「面会交流協議を拒否-子どもが希望していない」(平成26年10月21日)
(写真10)長男とAさんの間で楽しそうに食事する次男(平成27年10月3日)
(写真11)母親の影響下にないところでの子どもの本心(平成26年12月5日)
(写真12)弁護士宛ご連絡「冬休み期間中の面会交流のお願い」(平成27年11月30日)
(写真13)弁護士からの返信「面会交流はド年末に実施」(平成27年12月4日)
(写真14)相手方は二男に千葉のAさんの所に行っても構わないと促している(平成27年11月30日)
ピンバック: 双方主張の違いが大きく、履行勧告では限界があるという理由で面会交流しない家裁調査官の詭弁 | NPO法人親子の絆を再生しよう