12月23日ふぁぼセミナーのご案内:子ども連れ去り被害当事者になって間もない方へ

毎週水曜日午後9時からふぁぼセミナーです。こんな👇少人数での打ち解けた雰囲気で開催しています。参加費無料。定員制。

12月23日のテーマは、「子ども連れ去り被害当事者になって間もない方へ」です。

子どもの連れ去りにあって、半年から1年くらいの当事者の方を対象に、いくつか先輩当事者の体験談を紹介したいと思います。

私のブログ「子どもの連れ去り被害にあって間もない当事者の方へ」を参照願います。

参加希望される方は、まずメールアドレスの登録をお願いします。

詳細はこちらから。
初めての方もお気軽にご参加下さい。参加費無料。定員制。
皆さまのご参加をお待ちしています。

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親子の絆を断絶する室蘭市教育委員会

こんにちは。チームふぁぼ代表です。また親子の絆を断絶する事例が発生したので、報告します。

親権を持つある当事者の息子さんの住民票が抜かれていたので、転校の可能性があると考えた当事者は、転校先と考えられる室蘭市教育委員会に転校の事実があるか問い合わせしました。親権があるので、当然正当な理由がない場合は、子どもの転校の有無については答えなければなりません。

818条3項 (共同親権)親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
820条 (子の監護及び教育) 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

このように明確に定められていますが、室蘭市教育委員会の杉野氏の返答は「お答えすることはありません」の繰り返しで、答えられない理由など一切答えませんでした。明らかな親権の侵害です。

このケースでは、子供の転校の事実や住所も父親に非開示にされており、母親は不倫相手とともに子供を虐待していました。子供が自力で母親の元を脱出し、事の真相が分かり、父親に親権と監護権が指定され、子供は無事に父親に保護されました。

芝池俊輝弁護士が敗訴した、親権・監護権が父親に認められた裁判記録

母親は不倫男と共謀して子供たちに虐待をしていた。室蘭の家裁は母親による児童虐待を認め、親権・監護権を父親に定めた。室蘭市教育委員会の杉野は、子供が母親に虐待されている、救出したいので通学している学校を教えて欲しいと父親がお願いしても、「お答えすることはありません」の一点張りだった。間接的に児童虐待に加担した。

室蘭市教育委員会は、民法818条及び820条と母親による一方的なDV支援措置を天秤にかけ、DV支援措置を優先しました。DV支援措置は、申立人の気持ち一つで、申し立てが認められ、本人しか解除できない極めて強力な措置です。

このため、父親の元に脱出してきた子供が学校(義務教育)に行きたいと言っても住民票を移すことに母親が協力しなかったため、学校に行けないという子供の福祉と利益に真っ向対立する結果を招きました。

行政・教育委員会・児童相談所・警察は、母親の言う事を鵜呑みにせず、きちんと調査する自覚を持つべきです。生活安全課トップが、国会答弁で、加害者とされる側、被害者双方から事情を聞くと証言しているので、そうすべきです。

室蘭市教育委員会は、間接的に子供の虐待に加担しました。正に親子の絆を破壊する行為で、到底容認できません。こういう住所非開示は、子供の虐待の温床につながります。母親による子どもの虐待は報道でも多数報告されています。

こうやって、子どもがブラックホールに吸い込まれるように親子の絆が遮断されていきます。子どもは、双方の親の目に届くところで養育すべき- すなわち共同養育が必要です。

子どもの連れ去り被害にあって間もない当事者の方へ

こんにちは。NPO法人「親子の絆を再生しよう」(愛称ふぁぼ。2016年4月NPO法人認定済み)代表です。

一度は子どもを連れ去られましたが、5年に及ぶ裁判の後に、最高裁決定を覆して親権及び監護権が認められた父親です。

当事者団体は数多くありますが、連れ去られた2人の子どもの親権と監護権を奪い返し、完全勝利した代表が運営している団体は、当団体のみです。

このブログは、当事者になられて間もない方向けに少しでもお役にたつ情報をお届けしたいと思い書いたものです。私の体験が、少しでもお役にたてばと思います。


子どもを取り返すための個別相談もやっています。
弁護士も教えないノウハウ満載ですので
詳細はこちらのページの個別相談をご覧ください。


お子様と急に離れ離れになってしまった心中お察しします。当事者の皆さま全員、子どもとの突然の別離に心を痛めます。

当団体には、そんなお父様、お母様方から、子ども連れ去りに関する対応の仕方について相談を寄せられることがよくあります。

NPO法人子の絆を再生しよう(愛称:チームふぁぼ)の目的の一つは、当事者になってまだまもなく、情報が不足している方に初期の段階で役に立つ情報、例えば連れ去り問題の概要、参考資料を共有することを目的の一つとしています。

連れ去り当事者になられて、まずお勧めしたいのが、次の漫画です。この漫画に描かれているケースは典型的な子供連れ去りです。

Download (PDF, Unknown)

次に、家裁の実態を事実に基づいて書いた当サイトのこのページをお読みください。
少し長いですが、体験をもとに書いたものです。

「当事者以外の方へ 子供の連れ去り問題と家裁の実態」

これで問題の概要と家裁の対応がどういうものかお分かりになると思います。
いくつかの文献で指摘されていますが、家裁は決して連れ去られ親の見方でもなく、公平・中立でもないことがお分かりになると思います。実際、家裁はそうなのですが、家裁とはできるだけ協調関係を築いて交渉していくことが大切です。このあたりはとても微妙です。家裁は公平・中立であるということは幻想であることを理解したうえで、交渉に臨むという心の準備を促すものです。

次に見ていただきたいのが、資料関係です。

「参考資料・リンク」

ここには、当事者に役に立つ資料(文献、論文、法律関係、判例・判決、報道、書式、関連団体へのリンク)を掲載しています。日弁連は明確に「子どもの連れ去りは違法」と60周年記念誌で表明しています。チームふぁぼ代表が当事者になった時に、このような体系的な資料集があれば、もっと有利に自分の主張を展開できたかもしれないという反省からこのページを作りました。参考文献の中でも臨床心理士の宮崎保成氏による「面会交流原則的否定論への疑問 親子引き離し弁護士への反論集」(2015)はとても参考になります。また、渡邊那須塩原市長及び棚瀬教授の国会答弁も必読です。ぜひ、これらの資料に目を通していただきたいです。父子関係についての最新の英語の論文もあります。

連れ去り問題の概要、家裁の実態、資料についてお分かり頂けたら、次は当法人の法人概要・活動内容をご覧下さい。

次に、チームふぁぼの定例セミナー(ふぁぼセミナー)についてご覧ください。ふぁぼセミナーは、定期的にインターネットテレビ会議システム上で行うもので、日本全国ご自宅から参加できます。参加者の皆様各回ごとにテーマを決めて熱心な意見交換を行っています。

ふぁぼセミナーのイメージ。インターネット会議システムを使ってご自宅から参加可能。アットホームな雰囲気で、毎回テーマを決めて意見交換しています。先輩当事者が事例や体験などを交えてお悩みに答えます。


続いてチームふぁぼの支援事業について知っていただければと思います。チームふぁぼでは、オンラインによる面会交流支援と臨床心理士の資格を持つカウンセラーによるオンライン心理相談支援、意見書の作成を行っています。詳しくはこのページの臨床心理士のメッセージを参照ください。

チームふぁぼの活動に参加することもできます。詳しくは「ご参加・ご支援」のページを参照ください。

その後はブログをお読みいただければと思います。裁判所や弁護士の問題、共同親権、間接強制が認められるためには、その他さまざまな子供の連れ去りに関することについてつぶやいています。チームふぁぼは客観的な事実は公開していくというスタンスをとっています。裁判所・人権弁護士の実態などについて写真を添えて事実を公開しています。裁判所、離婚弁護士関連のブログはこちら

NPO法人「親子の絆を再生しよう」は講演依頼・取材もお受けしています。希望される場合は「講演依頼」または「取材」の件名でこちらからお願いします。

では、末永くご支援賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。決して一人ではありません。当事者の皆さま、支え合って親子の絆の再生にむけて一緒にがんばりましょう。
一日も早く親子の絆が再生されますように。

NPO法人親子の絆を再生しよう代表

2015年12月7日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : oyakosaisei

これまでの裁判所・弁護士関係のブログ投稿のまとめ

NPO法人「親子の絆を再生しよう」(愛称チームふぁぼ)代表です。これまでの、裁判所、弁護士に関するブログを整理してみました。

これまでに書いたブログのまとめ

(1)当事者以外の方へ 子どもの連れ去り問題と家裁の実態
(2)子の連れ去りは違法と日弁連
(3)家庭裁判所の手口と調査官による恫喝
(4)家庭裁判所の隠ぺい体質
(5)子どもの意思表明権認めなかった日本の司法
(6)双方主張の違いが大きく、履行勧告では面会交流できないとした家裁調査官の詭弁
(7)子供がSOSを父親に発しているのに、子どもと父親の面会交流を禁止しようとした弁護士
(8)子の連れ去りは監護権の侵害と認めた審判例
(9)ハーグ条約セミナーで子ども連れ去り指南を行った弁護士に懲戒請求
(10)マンガでわかる子ども連れ去り・離婚ビジネスの実態ー暗躍する人権派弁護士
(11)子供連れ去り弁護士 芝池俊輝 傷害容疑で千葉地方検察庁に書類送検

改めてみてみると、裁判所や人権弁護士の??な対応がいくつも出てきます。こうやって見ると親子の絆を意図的に断絶させているとしか思えません。

調査官調査報告書を隠ぺいしたり(写真1)、恫喝したり、国際条約で保障された子どもの意思表明の権利を認めなかったり(写真2)、子どもの連れ去りを容認して、面会交流させない人権弁護士、面会交流合意しても、相手方がゴネれば、面会交流できない現実(写真3)。。。そして親子の絆が断絶されていく。。。次は一例です。(写真1)の隠ぺい報告書については、国民の98%が「隠ぺいである」、「非常識すぎる」と当法人のアンケートで答えています(アンケートの質問3に対する答え参照)。これを見て日本の司法おかしいとおもわれたらリツイートお願いします。

同上

(写真1)室蘭家裁の大原健巧元調査官の作成した試行面会についての隠ぺい報告書。この事例では、報告書書かれた後に子どもが父親の元に帰ったため、父親と子どもを引き離しねつ造が発覚するのを恐れて隠ぺいしたと考えられている。家裁はこういうメンタリティを持っているのかと思うとぞっとする。でもこれが家裁の実態。

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(写真2)意思形成能力がある子供の意思表明の権利は国際条約で認められているのに、また衆議院でも児童福祉法の一部改正により認められているのに、子どもに意思表示の機会を与えなかった札幌高裁の佐藤道明裁判長。


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(写真3)室蘭家裁の高橋敏之調査官の作成した調査勧告経過。面会交流合意しても、相手方が拒否すれば「終了が相当」として終了してしまう現実。最初から当事者間の協議は困難だから家裁での調停をしたが、「双方主張の相違が大きく」との理由で合意を守らなくてもよいのなら調停の意味がなくなる。家裁の存在意義はない。これが家裁の実態。


本当にどこまで日本の家庭裁判所は機能しないのか。
日本の司法には不信感しかありません。

公民を勉強している中3の息子は、こんな不誠実な大人たちをみて本当にうんざりしています。
なんせ公民の教科書には「意思表示の機会は与えられる」と明記してありますから。

親子関係でこんなに遅れている国は日本くらいではないでしょうか?
離婚後面会交流及び養育費に関わる法制度〜米・英・仏・独・韓」(2015)国会図書館

国民のみなさま、この機能しない日本の司法をかえていくにはどうしたらよいでしょうか?
子ども達のためにお力をお貸しください。

取材もお受けしています。「取材」の件名でこちらからお願いします。

12月9日 ふぁぼセミナーのご案内

毎週水曜日午後9時からふぁぼセミナーです。こんな👇少人数での打ち解けた雰囲気で開催しています。参加費無料。定員制。

12月9日のテーマは、「面会交流反対側弁護士の論点のまとめ」です。

面会交流に否定的な弁護士の論点を整理しておく事は、面会交流を求めていく上で重要と考えます。

参考書として
面会交流原則的否定論への疑問-親子引き離し弁護士への反論集(Kindle版)」を用います。

参加希望される方は、まずメールアドレスの登録をお願いします。

詳細はこちらから
初めての方もお気軽にご参加下さい。
皆さまのご参加をお待ちしています。

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