親子の絆を断絶する室蘭市教育委員会

こんにちは。チームふぁぼ代表です。また親子の絆を断絶する事例が発生したので、報告します。

親権を持つある当事者の息子さんの住民票が抜かれていたので、転校の可能性があると考えた当事者は、転校先と考えられる室蘭市教育委員会に転校の事実があるか問い合わせしました。親権があるので、当然正当な理由がない場合は、子どもの転校の有無については答えなければなりません。

818条3項 (共同親権)親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
820条 (子の監護及び教育) 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

このように明確に定められていますが、室蘭市教育委員会の杉野氏の返答は「お答えすることはありません」の繰り返しで、答えられない理由など一切答えませんでした。明らかな親権の侵害です。

このケースでは、子供の転校の事実や住所も父親に非開示にされており、母親は不倫相手とともに子供を虐待していました。子供が自力で母親の元を脱出し、事の真相が分かり、父親に親権と監護権が指定され、子供は無事に父親に保護されました。

芝池俊輝弁護士が敗訴した、親権・監護権が父親に認められた裁判記録

母親は不倫男と共謀して子供たちに虐待をしていた。室蘭の家裁は母親による児童虐待を認め、親権・監護権を父親に定めた。室蘭市教育委員会の杉野は、子供が母親に虐待されている、救出したいので通学している学校を教えて欲しいと父親がお願いしても、「お答えすることはありません」の一点張りだった。間接的に児童虐待に加担した。

室蘭市教育委員会は、民法818条及び820条と母親による一方的なDV支援措置を天秤にかけ、DV支援措置を優先しました。DV支援措置は、申立人の気持ち一つで、申し立てが認められ、本人しか解除できない極めて強力な措置です。

このため、父親の元に脱出してきた子供が学校(義務教育)に行きたいと言っても住民票を移すことに母親が協力しなかったため、学校に行けないという子供の福祉と利益に真っ向対立する結果を招きました。

行政・教育委員会・児童相談所・警察は、母親の言う事を鵜呑みにせず、きちんと調査する自覚を持つべきです。生活安全課トップが、国会答弁で、加害者とされる側、被害者双方から事情を聞くと証言しているので、そうすべきです。

室蘭市教育委員会は、間接的に子供の虐待に加担しました。正に親子の絆を破壊する行為で、到底容認できません。こういう住所非開示は、子供の虐待の温床につながります。母親による子どもの虐待は報道でも多数報告されています。

こうやって、子どもがブラックホールに吸い込まれるように親子の絆が遮断されていきます。子どもは、双方の親の目に届くところで養育すべき- すなわち共同養育が必要です。

子どもの連れ去り被害にあって間もない当事者の方へ

こんにちは。NPO法人「親子の絆を再生しよう」(愛称ふぁぼ。2016年4月NPO法人認定済み)代表です。

一度は子どもを連れ去られましたが、5年に及ぶ裁判の後に、最高裁決定を覆して親権及び監護権が認められた父親です。

当事者団体は数多くありますが、連れ去られた2人の子どもの親権と監護権を奪い返し、完全勝利した代表が運営している団体は、当団体のみです。

このブログは、当事者になられて間もない方向けに少しでもお役にたつ情報をお届けしたいと思い書いたものです。私の体験が、少しでもお役にたてばと思います。


子どもを取り返すための個別相談もやっています。
弁護士も教えないノウハウ満載ですので
詳細はこちらのページの個別相談をご覧ください。


お子様と急に離れ離れになってしまった心中お察しします。当事者の皆さま全員、子どもとの突然の別離に心を痛めます。

当団体には、そんなお父様、お母様方から、子ども連れ去りに関する対応の仕方について相談を寄せられることがよくあります。

NPO法人子の絆を再生しよう(愛称:チームふぁぼ)の目的の一つは、当事者になってまだまもなく、情報が不足している方に初期の段階で役に立つ情報、例えば連れ去り問題の概要、参考資料を共有することを目的の一つとしています。

連れ去り当事者になられて、まずお勧めしたいのが、次の漫画です。この漫画に描かれているケースは典型的な子供連れ去りです。

Download (PDF, Unknown)

次に、家裁の実態を事実に基づいて書いた当サイトのこのページをお読みください。
少し長いですが、体験をもとに書いたものです。

「当事者以外の方へ 子供の連れ去り問題と家裁の実態」

これで問題の概要と家裁の対応がどういうものかお分かりになると思います。
いくつかの文献で指摘されていますが、家裁は決して連れ去られ親の見方でもなく、公平・中立でもないことがお分かりになると思います。実際、家裁はそうなのですが、家裁とはできるだけ協調関係を築いて交渉していくことが大切です。このあたりはとても微妙です。家裁は公平・中立であるということは幻想であることを理解したうえで、交渉に臨むという心の準備を促すものです。

次に見ていただきたいのが、資料関係です。

「参考資料・リンク」

ここには、当事者に役に立つ資料(文献、論文、法律関係、判例・判決、報道、書式、関連団体へのリンク)を掲載しています。日弁連は明確に「子どもの連れ去りは違法」と60周年記念誌で表明しています。チームふぁぼ代表が当事者になった時に、このような体系的な資料集があれば、もっと有利に自分の主張を展開できたかもしれないという反省からこのページを作りました。参考文献の中でも臨床心理士の宮崎保成氏による「面会交流原則的否定論への疑問 親子引き離し弁護士への反論集」(2015)はとても参考になります。また、渡邊那須塩原市長及び棚瀬教授の国会答弁も必読です。ぜひ、これらの資料に目を通していただきたいです。父子関係についての最新の英語の論文もあります。

連れ去り問題の概要、家裁の実態、資料についてお分かり頂けたら、次は当法人の法人概要・活動内容をご覧下さい。

次に、チームふぁぼの定例セミナー(ふぁぼセミナー)についてご覧ください。ふぁぼセミナーは、定期的にインターネットテレビ会議システム上で行うもので、日本全国ご自宅から参加できます。参加者の皆様各回ごとにテーマを決めて熱心な意見交換を行っています。

ふぁぼセミナーのイメージ。インターネット会議システムを使ってご自宅から参加可能。アットホームな雰囲気で、毎回テーマを決めて意見交換しています。先輩当事者が事例や体験などを交えてお悩みに答えます。


続いてチームふぁぼの支援事業について知っていただければと思います。チームふぁぼでは、オンラインによる面会交流支援と臨床心理士の資格を持つカウンセラーによるオンライン心理相談支援、意見書の作成を行っています。詳しくはこのページの臨床心理士のメッセージを参照ください。

チームふぁぼの活動に参加することもできます。詳しくは「ご参加・ご支援」のページを参照ください。

その後はブログをお読みいただければと思います。裁判所や弁護士の問題、共同親権、間接強制が認められるためには、その他さまざまな子供の連れ去りに関することについてつぶやいています。チームふぁぼは客観的な事実は公開していくというスタンスをとっています。裁判所・人権弁護士の実態などについて写真を添えて事実を公開しています。裁判所、離婚弁護士関連のブログはこちら

NPO法人「親子の絆を再生しよう」は講演依頼・取材もお受けしています。希望される場合は「講演依頼」または「取材」の件名でこちらからお願いします。

では、末永くご支援賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。決して一人ではありません。当事者の皆さま、支え合って親子の絆の再生にむけて一緒にがんばりましょう。
一日も早く親子の絆が再生されますように。

NPO法人親子の絆を再生しよう代表

2015年12月7日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : oyakosaisei

これまでの裁判所・弁護士関係のブログ投稿のまとめ

NPO法人「親子の絆を再生しよう」(愛称チームふぁぼ)代表です。これまでの、裁判所、弁護士に関するブログを整理してみました。

これまでに書いたブログのまとめ

(1)当事者以外の方へ 子どもの連れ去り問題と家裁の実態
(2)子の連れ去りは違法と日弁連
(3)家庭裁判所の手口と調査官による恫喝
(4)家庭裁判所の隠ぺい体質
(5)子どもの意思表明権認めなかった日本の司法
(6)双方主張の違いが大きく、履行勧告では面会交流できないとした家裁調査官の詭弁
(7)子供がSOSを父親に発しているのに、子どもと父親の面会交流を禁止しようとした弁護士
(8)子の連れ去りは監護権の侵害と認めた審判例
(9)ハーグ条約セミナーで子ども連れ去り指南を行った弁護士に懲戒請求
(10)マンガでわかる子ども連れ去り・離婚ビジネスの実態ー暗躍する人権派弁護士
(11)子供連れ去り弁護士 芝池俊輝 傷害容疑で千葉地方検察庁に書類送検

改めてみてみると、裁判所や人権弁護士の??な対応がいくつも出てきます。こうやって見ると親子の絆を意図的に断絶させているとしか思えません。

調査官調査報告書を隠ぺいしたり(写真1)、恫喝したり、国際条約で保障された子どもの意思表明の権利を認めなかったり(写真2)、子どもの連れ去りを容認して、面会交流させない人権弁護士、面会交流合意しても、相手方がゴネれば、面会交流できない現実(写真3)。。。そして親子の絆が断絶されていく。。。次は一例です。(写真1)の隠ぺい報告書については、国民の98%が「隠ぺいである」、「非常識すぎる」と当法人のアンケートで答えています(アンケートの質問3に対する答え参照)。これを見て日本の司法おかしいとおもわれたらリツイートお願いします。

同上

(写真1)室蘭家裁の大原健巧元調査官の作成した試行面会についての隠ぺい報告書。この事例では、報告書書かれた後に子どもが父親の元に帰ったため、父親と子どもを引き離しねつ造が発覚するのを恐れて隠ぺいしたと考えられている。家裁はこういうメンタリティを持っているのかと思うとぞっとする。でもこれが家裁の実態。

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(写真2)意思形成能力がある子供の意思表明の権利は国際条約で認められているのに、また衆議院でも児童福祉法の一部改正により認められているのに、子どもに意思表示の機会を与えなかった札幌高裁の佐藤道明裁判長。


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(写真3)室蘭家裁の高橋敏之調査官の作成した調査勧告経過。面会交流合意しても、相手方が拒否すれば「終了が相当」として終了してしまう現実。最初から当事者間の協議は困難だから家裁での調停をしたが、「双方主張の相違が大きく」との理由で合意を守らなくてもよいのなら調停の意味がなくなる。家裁の存在意義はない。これが家裁の実態。


本当にどこまで日本の家庭裁判所は機能しないのか。
日本の司法には不信感しかありません。

公民を勉強している中3の息子は、こんな不誠実な大人たちをみて本当にうんざりしています。
なんせ公民の教科書には「意思表示の機会は与えられる」と明記してありますから。

親子関係でこんなに遅れている国は日本くらいではないでしょうか?
離婚後面会交流及び養育費に関わる法制度〜米・英・仏・独・韓」(2015)国会図書館

国民のみなさま、この機能しない日本の司法をかえていくにはどうしたらよいでしょうか?
子ども達のためにお力をお貸しください。

取材もお受けしています。「取材」の件名でこちらからお願いします。

12月9日 ふぁぼセミナーのご案内

毎週水曜日午後9時からふぁぼセミナーです。こんな👇少人数での打ち解けた雰囲気で開催しています。参加費無料。定員制。

12月9日のテーマは、「面会交流反対側弁護士の論点のまとめ」です。

面会交流に否定的な弁護士の論点を整理しておく事は、面会交流を求めていく上で重要と考えます。

参考書として
面会交流原則的否定論への疑問-親子引き離し弁護士への反論集(Kindle版)」を用います。

参加希望される方は、まずメールアドレスの登録をお願いします。

詳細はこちらから
初めての方もお気軽にご参加下さい。
皆さまのご参加をお待ちしています。

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【前歴がついた弁護士 芝池俊輝 書類送検 傷害容疑】子どもの意志に反して父子の面会交流の禁止を申し立て敗訴・クビになった残念な弁護士


子ども連れ去り弁護士 芝池俊輝
ことのは総合法律事務所
千葉県東金警察署から千葉地方検察庁に
書類送検されました。容疑は傷害罪です。
芝池俊輝は捜査対象となり、
前歴がついた弁護士となりました
前歴は一生消えません
***
芝池俊輝はハーグ条約セミナーで
実子誘拐を指南し、メディアにより
顔写真・実名が公開されています

子ども連れ去り弁護士 芝池俊輝
日弁連ハーグ条約WG副座長
ハーグ条約セミナーで実子誘拐を指南した疑い
メディアで顔写真・実名公表

実施誘拐ビジネスの闇(飛鳥新社)
第3章「ハーグ条約を”殺した”人権派弁護士たち」に
弁護士 芝池俊輝 が実名で掲載

第3章に芝池俊輝の実名が公開

パリで開催されたハーグ条約セミナーで
違法行為を指南した子供連れ去り弁護士
日弁連ハーグ条約に関するWG副座長

芝池俊輝
ことのは総合法律事務所


再々敗訴確定
令和2年1月21日 東京高裁
令和2年4月8日 敗訴確定
最高裁第二小法廷 菅野博之裁判長
東京高裁・最高裁は芝池の主張を認めず
「子どもは別居親の元へ返還せよ」
子ども連れ去りという違法行為は正当化されない
日弁連も子どもの連れ去りは違法と明記
芝池俊輝に懲戒請求書が複数提出(下記写真)

お粗末
ハーグ条約専門弁護士
ハーグ裁判で敗訴確定
子ども連れ去り弁護士

芝池俊輝

弁護士 芝池俊輝
子ども連れ去り指南発言(証拠:音声録音)公開

「DVの証拠を持って子どもと日本に逃げなさい」
芝池弁護士の講演は録音開始後15:05頃から始まります。

   

子供に会えないことを苦にフランス人父親の自殺が相次ぎ
フランス国内では日本人母親による
子どもの連れ去りが大きな社会問題になる中
芝池俊輝弁護士は、パリで開催されたハーグ条約セミナーで
子どもの連れ去り・子どもの返還拒否の具体的な方法を指南しました。

  • 「シェルターの方に証明書を書いてもらうとか(中略)証拠をちゃんと持って帰る」(録音36:10~)
  • 「お母さん戻らないって事情が、返還拒否事由として考慮されてる」(録音40:00~)
  • 「子供がフランスに返還されることを望んでない事って所がポイントです」(録音41:21~)
  • フランスでは、子どもの連れ去りは親権行使の侵害として犯罪とされます。
    日弁連も子どもの連れ去りは違法と明記しています。

       

    【懲戒請求書】

    違法行為を指南した芝池俊輝弁護士に
    懲戒請求書が複数提出されている

    (令和元年5月24日東京弁護士会受付)

    ハーグ条約セミナーで子ども連れ去り指南を行った芝池俊輝弁護士に対し懲戒請求書が複数提出されている

    芝池俊輝弁護士が行ったセミナーに対し
    抗議するフランス人親たち

    弁護士が子ども連れ去りを指南するなど言語道断。


    他人には親子引き離しを指南(音声録音25:25~)
    「お父さんがフランスのどっか地方にいても
    子どもがパリにもどっていればそれで終わり」

    ↓芝池自身は子供とたっぷり時間を過ごす↓

    (証拠写真)被告人芝池俊輝は、協議を一方的に放棄し、「誠実協議義務違反に問われない」と主張、一方で、子どもとたっぷり過ごし海外で買い物三昧、長期休暇にはデンマークでリフレッシュをしていた(芝池俊輝の記事より抜粋)。敗訴・クビは当然だろう。

    芝池俊輝弁護士の問題発言
    詳細、反訳書(文字書き起こし)
    ダウンロードはコチラから


    子ども連れ去り弁護士芝池俊輝の実態
    ~ 敗訴・退職までの道のり ~

    芝池俊輝に完勝した裁判資料を公開

    人権弁護士 芝池俊輝 闇と矛盾
    ことのは総合法律事務所 (東京弁護士会所属・55期)
    翻訳会社コトノハ・インターナショナル株式会社 代表取締役

    親権事件で敗訴、その後退職した弁護士芝池俊輝の信じられない実態 – 児童虐待、ねつ造、本人尋問での虚偽陳述、紛議調停 – について証拠写真を以下掲載します。このような弁護士の非行が二度と繰り返さないよう、下記証拠写真は、国会議員、駐日大使館・領事館、弁護士、臨床心理士、マスコミとも共有しています。

    人権弁護士による親子断絶、児童虐待の実態について取材もお受けしています。
    取材ご希望の方はこちらにお問合せください。

    ↓創価学会で人権について講演する芝池俊輝 ↓

    (証拠写真) 弁護士芝池俊輝は、面会交流の禁止、兄弟分離、祖母の死に目に会わせない等、子供の人権を侵害しておきながら創価学会で平然と「人権とは何か考える」と講演。全くの偽善者。敗訴・退職は当然だろう。人権弁護士芝池俊輝は、子どもの心に取り返しのつかない傷を負わせた。

    ↓人権弁護士 芝池俊輝 ↓

    (証拠写真)人権弁護士 芝池俊輝
    (東京弁護士会・55期)2017年3月31日退職
    日弁連ハーグ条約に関するWG副座長
    ヒューマンライツナウ元理事(既に解任)

    ↓弁護士芝池俊輝は親子の面会交流の禁止を主張↓
    芝池の主張は認められず裁判で敗訴・退職
    親権・監護権は相手方(別居中の父親)へ

    東京パブリック法律事務所の弁護士芝池俊輝は、母親の虐待環境にいる子どもが父親にSOSを出しているにも関わらず、父親と子どもの面会交流の禁止を主張する申し立てをしました。面会交流を推進することは国内的にも大きな流れです。父親には何の落ち度もないのに、面会交流を禁止すると主張するときはよっぽどその裏付けが必要です。弁護士芝池俊輝はそれを怠りました。その結果、裁判官からも子どもからも見放され結局は事実上敗訴しました。

    (証拠写真) 弁護士芝池俊輝は父親と面会したいと希望する子どもの意見を無視し、家裁が認めた親子の面会交流を自分の一存で禁止すべきと主張。一方で、本人尋問では、「正に中立的な立場という形から、少しでも面会がうまく行くようにやってます。これが私のやり方です」と支離滅裂な陳述(写真)に終始した。見苦しい責任逃れ。自己保身。
    ***
    人権弁護士芝池俊輝は、中学2年の子どもが、母親により虐待を受けていることを知りながら、子どもの意思に反して、また子どもの了解もとる事なく、自分の一存で、父親と子どもの面会交流の禁止を主張し、子供に取り返しのつかない深い心の傷を負わせた。子供は、父親に助けを求め、父親は子どもを虐待環境から救出しようとしていた。その事情を知りながら芝池俊輝は、父子の面会交流禁止を申し立てた。人権弁護士による児童虐待。芝池俊輝は、裁判官からも子どもからも見放され敗訴。当然だろう。子どもは希望通り父親に元に帰った。

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    2015年11月30日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : oyakosaisei

    12月2日ふぁぼセミナー 「国や裁判所に対する提言」

    チーム事務局です。12月2日のセミナーについてお知らせします。

    親による子どもの連れ去り問題について、2日は「国と裁判所に対する提言」について意見交換します。セミナー概要、参加方法など詳細はこちらを参照下さい。参加費無料。

    現状、家庭裁判所は、子どもの連れ去りを容認しており、これまで幾度となく当事者団体が関係省庁、議員の方に陳情しても本質的には変わっていません。

    ハーグ条約締結の効果で、海外当事者には子を変換する動きがありますが、国内当事者に対してはまだ長い道のりです。実際に、海外当事者と国内当事者の2つに分けて対応するような動きも見られます。

    海外当事者と国内当事者で対応を変えるなんてダブルスタンダード認められません。

    他にもいくつか提言があり、セミナーの中で議論し「国や裁判所に対する提言」として整理したいと思っています。

    ご参加をお待ちしています。

    共同親権が日本で実現されない理由について

    ***

    こんにちは。NPO法人「親子の絆を再生しよう」代表です。

    今日は共同親権について日頃思うことを書きます。まだ考えが少し整理しきれていないところがありますが、順次更新していきます。

    共同親権については、当事者団体がずっと前から力を入れて活動を展開されています。本当に頭が下がる思いです。
    今日書きたいと思いますのは、共同親権が日本で実現されてこなかった理由について考えてみたいと思います。

    その前に共同親権制度が必要で、メリットが単独親権制度に比べて大きいことは今更申し上げる必要もないと思います。
    対比して単独親権制度においては、

    (1)子どもの幸福追求権の侵害
    (2)親権をめぐる争いが激化しやすい

    (1)については、両親からの愛情を受けたいと思う子供に片方の親を制度的に選ばせるのは基本的人権に違反していると思います。
    (2)については、親権が単独なので、それは自分の方に親権をということになるでしょう。そうすると親同士の対立は激化するのは当然で、親の対立が激化すると、子どもも高葛藤に巻き込まれていくのも自然なことと思います。この論文にも単独親権よりも共同親権の方が、子どもはよりよい順応を示したと報告され、親同士の紛争が少ないと報告しています。

    興味深い文献を一つ掲載します。

    離婚後面会交流及び養育費に関わる法制度〜米・英・仏・独・韓」国立国会図書館調査及び立法考査局行政法務課(2015)

    各国について面会交流の意義、合意の強制手段などについて書いてあります。文末の別表に調査対象5か国と日本の離婚後の面会交流及び養育費に関する法制度の違いを比較していますが、日本だけが、際立って異質です。

    EU議会で日本における実子誘拐について発言する外国人当事者

    単独親権にはこれだけの問題があり、この5か国だけ見渡しても共同親権を実現していないのは日本だけです。

    共同親権ではこれだけのメリットがあると報告され、世界の主要国が共同親権を採用しているのに、なぜ日本だけがいまだに単独親権なんでしょうか?

    いろいろ理由はあると思いますが、私が最も大きいと考える理由は、「共同親権が導入されると困る人たちがいるから」です。
    先ほど書きましたように、共同親権制度下では、親同士の紛争が少なくなると報告されています。紛争が少なくなると必要な弁護士も少なくて済みます。

    一方で、法科大学院は定員割れとかロースクール卒業しても職に就けないとか、弁護士の雇用の問題もあります。
    そこで仕事を確保するために、できるだけ紛争を多くする。そのためには紛争が多発しやすい単独親権制度を維持している。

    私はこういう図式を頭に描いています。すなわち、

    弁護士の雇用の確保 ⇒ 紛争をできるだけ多くする ⇒ 単独親権制度を維持する

    こういうことです。

    ここで、子ども連れ去り関連の弁護士の市場規模をざっくりとみてみたいと思います。 
     

    日本では年間24万組が離婚し、16万人の子供たちが親に会えなくなるという報告があります。親のうち10%が裁判沙汰に巻き込まれるとすると双方で約5万人、控訴・上告などで1回で裁判終わらないだろうから、繰り返し着手金・成功報酬など支払うとして合計でざっと100万円を弁護士に支払うとすると、控えめに見ても親子関係の弁護士市場規模はだいたい500億円になります。

    司法関係者が、こんなおいしい市場を手放すわけないですよね。子どもの福祉や利益を犠牲にしても。

    面会交流調停の申し立て件数は、10年前の2.5倍になったと報告されています。件数が増加するので家裁職員が不足する。なので職員数を増やす決定をしたような記事を読みました。
    これも裁判所職員の雇用を確保する格好の口実です。「連れ去ったら子供は、原則元の居住地に戻す」ということが守られれば、労力は2ケタくらい削減可能と思います。なぜそれをやらないのか?雇用と既得権益を守るためです。
     

    日本の司法には同じような図式の事例があります。
    ハーグ条約で見られるように「子どもを連れ去ったら、原則元の居住地に戻す」という考えです。あるいは友好的親条項です。
    海外に対しては、「雇用とか既得権益を守るため」という理由は通用するはずもないので、国際離婚に対しては日本はハーグ条約に同意しました。
    したがって、海外事例と国内事例では対応が異なるという明らかなダブルスタンダードが発生しています。

    日弁連に所属する弁護士も、このダブルスタンダードを容認する弁護士が多数であると聞いています。やはり自分たちの雇用・仕事と既得権益を守るためと考えます。悪質なのは人権弁護士と称しておきながら、子どもの人権を軽んじる弁護士がいることです。

    ハーグ条約セミナーで実子誘拐を指南した疑惑が持たれている弁護士
    この弁護士は国会で追及、メディアで顔写真・実名公表、敗訴確定、懲戒請求提出

    日本でも、この単純な考え方「子どもを連れ去ったら、原則元の居住地に戻す」や友好的親ルールを導入してくれたら、連れ去られ親の苦労は相当減少するのではないかと思っています。私は、この世界標準とも言えるこの考え方が日本では実現されていないために本当に、労力、時間、お金がかかりました。弁護士への報酬に苦しんでいる当事者の方もいると思います。私の場合は弁護士に頼んでもほとんど効果ありませんでした。

    共同親権が実現しないカラクリもうおわかりと思います。 

    日本で共同親権が導入されない大きな理由の一つは、「司法関係者(家裁職員・弁護士)の雇用を確保するため」と私は考えます。

    この人たちも食っていかなくてはならないので、雇用を確保したい気持ちはわかりますが、子供の福祉や利益を犠牲にしてはいけません。
    ひとつ、誤解なきよう書いておくと、共同親権導入されない理由は、これだけではありません。他にももちろんあります。戦前の家制度の慣習などもその理由のひとつにあげられますが、私はこの理由が最も大きいと考えます。

    あらためて別表を見てください。日本以外の国は、総合的に判断して共同親権を採用しています。日本も、もう共同親権制に舵を切るべき と思います。少なくとも単独親権制度が共同親権制度が選択できるように制度を整えるべきです。

    子どもの問題の取り扱いは、日本の司法の分野の中で最も遅れていると思いますし、いくつかの矛盾を内包しているようにも思います。
    児童心理の専門家などの意見も取り入れて、「子どもの福祉と利益」を真剣に考えていただきたいものです。

    日本以外のG7は共同親権

    【Twitter発表】ツイートボタンのツイート数表示は11月20日サービス停止されました

    こんにちは。チームふぁぼ代表&サイト管理者です。ツイートボタンのツイート数表示に関するお知らせです。

    当サイトの各ページ上部にツイート数を表示するカウンターがあります。
    サイト管理者にとって多くのアクセスをいただけることはひとつの励みでありますが、
    残念なことにTwitterがツイート数表示を11月20日でサービス停止すると発表しました。

    当サイトは全く問題ありません。Twitterがサービスを停止しましたと言う話です。

    何とか復活してもらえないものですかね~。残念です。
    Facebookの方は問題なくアクセス数の表示されます。
    サーチエンジン対策(SEO)の方もしっかりやっていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。

    間接強制認められるためには ー 最高裁判所が示した基準

    以前書いた私のブログ「家庭裁判所の手口と調査官による恫喝」に書きましたように面会交流調停取り決め時に、間接強制できる書き方にしておくことはとても重要です。

    ただ漠然と月にX回、Y時間だけでは間接強制できません。この場合、子どもを連れ去った側が面会交流拒否すれば何のペナルティを課すことができません。

    最高裁判所が示した間接強制できるかどうかの基準

    面会交流の日時又は頻度,各回の面会交流時間の長さ,子の引渡しの方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえる場合は,監護親に対し間接強制決定をすることができると解するのが相当である。

    (引用:多治見ききょう法律事務所

    次に示す面会交流合意文書は、悪い例です。何も具体的に決められていません。相手方が協議を拒否したら、面会交流は実現しません。家裁は子ども連れ去り方にお墨付きを与えるようなものです。家裁のこの手口で何人だまされたことでしょう。

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    合意の内容は月に1回程度面会する事のみです。これでは間接強制かけられず、相手方が面会交流拒否したら、それが事実上認められます。これをある弁護士に見せたところ「これじゃ、会わせなくていいよと言ってることと同じですよ」と言ってました。そんなのわかってて家裁は何もしようとしないんですから、悪質ですね。「親子の引き離し機関」と言われてもしょうがありません。間接強制かけられない書き方でよしとして、履行勧告にも「相手が頑なだから履行勧告は終了が相当」と言い出す始末です。元々頑なだから家裁での調停にしたわけで、こんな理由明らかに調査官の詭弁。この点に限って言うと家裁は何のために存在しているのか、意義を見出せません。

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    このような事態を防ぐには、実際に実行されなくてもデフォルトで、例えば、毎週第1、第3日曜日、◯◯ホテルのロビーに△△時とか、具体的な条件を決めておくといいのではないでしょうか?

    面会交流調停において、間接強制かけられるための詳しい説明を見つけました。離婚調停対策情報です。具体的に例をあげて書いてあります。

    もう一つ参考になるのは安田法律事務所のwebサイトです。以下引用します。

    1 面会交流の日時または頻度

    2 各回の面会交流時間の長さ

    3 子の引渡しの方法

    などを具体的に明確に定めて監護親がすべき給付の特定が十分になされることが必要だということです。しかし,実際には,面会交流の日時や長さをあまりにもきちっと決めてしまうと融通がきかずに実行しずらいことが多いので,面会交流の一定の枠だけを決めておいて,細部は当事者に委ねることが多いものです。監護親が面会を拒否しないかどうか,信頼できるかどうかが問題になります。

    コチラに間接強制についての判例(平成25年3月28日最高裁決定)を掲載しておきます。参考になれば幸いです。